住民基本台帳法施行規則
平成24年1月20日 改正
第2条
【転入通知の方法】
1
法第9条第3項の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第3条
【住民票を消除する場合の通知の方法】
住民基本台帳法施行令(以下「令」という。)第13条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第4条
【本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続】
1
法第12条の4第1項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は出生の年月日及び男女の別を明らかにしなければならない。
2
法第12条の4第1項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長。第6条及び第9条において同じ。)が適当と認めるものとする。
第5条
【本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の際の通知の方法】
法第12条の4第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第6条
【最初の転入届の手続】
法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)の交付を受けている旨を明らかにしなければならない。
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参照条文
第7条
【住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法】
法第24条の2第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第7条の2
【転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項】
令第24条の3第7号に規定する総務省令で定めるものは、当該住民基本台帳カードの様式が別記様式第一又は別記様式第二のいずれであるかの別、当該住民基本台帳カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他住民基本台帳カードの管理のために必要な事項とする。
第8条
【現に届出の任に当たっている者を特定する方法】
法第27条第2項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
第8条の3
【届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法】
法第27条第3項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、届出をする者が本人であるかどうかの確認をするため、必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
第11条
【都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項】
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参照条文
第13条
【都道府県における本人確認情報の記録及び保存の方法】
法第30条の5第3項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第14条
【住民票コードの指定等】
1
法第30条の7第1項の規定による住民票コードの指定は、都道府県知事(法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関。以下同じ。)が当該都道府県の区域内の市町村の人口等を勘案し、法第30条の7第2項の規定により調整を図った住民票コードのうちから無作為に抽出することにより行うものとする。
2
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民票に記載することのできる住民票コードが不足すると見込まれるときは、当該市町村を包括する都道府県の知事(法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関。)に対し、当該不足すると見込まれる数の住民票コードについて法第30条の7第1項の規定による指定及び通知を求めることができる。
第15条
【他の都道府県知事との協議】
法第30条の7第2項の規定による協議は、住民票コードの指定を行おうとする都道府県知事から、他の都道府県知事に対して、指定しようとする住民票コード及び指定しようとする年月日を示して行うものとする。
第16条
【国の機関等への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
令第30条の7第1号及び第2号の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第17条
【区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
令第30条の8第1号及び第2号の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第18条
【他の都道府県の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
令第30条の9第1号及び第2号の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第19条
【他の都道府県の区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
令第30条の10第1号及び第2号の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第20条
【他の都道府県の都道府県知事への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
法第30条の7第7項の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第21条
【都道府県における本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表】
法第30条の7第8項の規定による報告書の作成及び公表は、本人確認情報の提供先、本人確認情報の提供を行った年月、提供した本人確認情報の件数及び本人確認情報の提供の方法につき報告書を作成し、当該都道府県の公報に公告し、かつ、都道府県の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
第21条の3
【住民票の記載の修正があつた旨の通知等があつた旨の情報の提供の方法】
法第30条の8第4項の規定による情報の提供は、電子計算機の操作により、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第34条第3項に規定する委任都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて同条第1項に規定する指定認証機関(以下「指定認証機関」という。)の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第22条
【指定の申請】
第23条
【変更の届出】
法第30条の10第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定情報処理機関」という。)は、法第30条の14第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法第30条の10第3項の規定により指定情報処理機関に当該本人確認情報処理事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
第25条
【指定情報処理機関における本人確認情報の記録及び保存の方法】
法第30条の11第3項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第26条
【指定情報処理機関が行う他の都道府県の都道府県知事への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
法第30条の11第4項の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第27条
【指定情報処理機関における本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表】
法第30条の11第6項の規定による報告書の作成及び公表は、本人確認情報の提供先、本人確認情報の提供を行った年月、提供した本人確認情報の件数及び本人確認情報の提供の方法につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、指定情報処理機関の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
第27条の3
【住民票の記載の修正があつた旨の通知等があつた旨の情報の提供の方法】
法第30条の11第9項の規定による情報の提供は、電子計算機の操作により、指定情報処理機関の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて指定認証機関の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第29条
【本人確認情報管理規程の記載事項】
第33条
【本人確認情報処理事務の引継事項等】
法第30条の28に規定する場合にあっては、指定情報処理機関(総務大臣が法第30条の25第1項又は第2項の規定により指定情報処理機関の指定を取り消した場合にあっては、指定情報処理機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
第34条
【住民基本台帳カードの交付申請書の記載事項】
法第30条の44第2項に規定する総務省令で定める事項は、住民基本台帳カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)の氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに交付を受けようとする住民基本台帳カードの様式とする。
第35条
【写真の添付】
交付申請者で別記様式第二に規定する住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、法第30条の44第2項に規定する交付申請書に、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の写真を添付しなければならない。ただし、法第30条の44第1項に規定する住所地市町村長(以下「住所地市町村長」という。)が必要がないと認めるときには、添付を省略することができる。
第36条
【住民基本台帳カードの交付の手続】
1
令第30条の15第1項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類及び法定代理人にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類とする。
2
令第30条の15第2項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第39条
【住民基本台帳カードの再交付申請書の記載事項】
令第30条の17第1項に規定する総務省令で定める事項は、申請者の氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別、再交付を受けようとする住民基本台帳カードの様式並びに住民基本台帳カードの再交付を受けようとする事由とする。
第40条
【住民基本台帳カードの有効期間内の交付を求めることができる場合】
令第30条の18第1項に規定する総務省令で定める場合は、追記欄の余白がなくなったときその他住所地市町村長が特に必要と認めるときとする。
第42条
【住民基本台帳カードを交付した場合等の通知の方法】
令第30条の24第5項及び第7項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第43条
【住民基本台帳カードの暗証番号】
2
令第30条の15第2項の規定により交付申請者の指定した者が住民基本台帳カードの交付を受けるときは、前項の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者は、数字四桁からなる暗証番号を住所地市町村長に届け出なければならない。
3
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを利用するに当たり、住所地市町村長その他の市町村の執行機関から暗証番号の入力を求められたとき又は住所地市町村長以外の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは法別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から法に規定する事務若しくはその処理する事務であって法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合において暗証番号の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。
第45条
【通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項】
1
令第30条の26第1項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに令第30条の26第1項に規定する通称(以下「通称」という。)として記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明とする。
第46条
【外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替え】
法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票に通称が記載されている場合におけるこの省令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第3項第2号 | 氏名 | 氏名及び令第30条の26第1項に規定する通称(以下この条から第27条の2までにおいて「通称」という。) |
第21条の2第2号及び第7号並びに第27条の2第2号及び第7号 | 氏名 | 氏名及び通称 |
別記様式第1及び別記様式第2 | 氏名 | 氏名/通称 |
第47条
【在留カードに代わる書類等】
1
法第30条の45及び令第30条の30第1項に規定する総務省令で定める場合は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「入管法等改正法」という。)附則第7条第1項に規定する法務大臣が中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下この項において「入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)に対し、出入国港において在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)を交付することができない場合とする。