使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成17年3月30日 制定
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第16条第5項(同条第7項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第47条、第57条第2号イ及び第62条第2号イの規定に基づく書面の保存とする。
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参照条文
第4条
【電磁的記録による保存】
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民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。