• 供託又ハ寄託セル国債ノ償還金ヲ以テ為ス代リ国債ノ買入ニ関スル特別取扱規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条

供託又ハ寄託セル国債ノ償還金ヲ以テ為ス代リ国債ノ買入ニ関スル特別取扱規程

平成12年8月21日 改正
第1条
法令の規定に依り供託し又は政府に対する保証若は担保として寄託せる国債の償還せらるる場合差替の為其の償還金を以て該国債の借換の為発行せらるる国債を日本銀行より買入れむとする者は本令の定むる所に依り其の請求を為すことを得但し政府保管有価証券取扱規程第2条但書の規定に依り保管するものに付ては此の限に在らす
参照条文
第2条
前条の請求を為さむとする者は附録様式の特別取扱請求書二通を供託局(供託事務の取扱を為す銀行を含む以下同し)又は取扱官庁に提出すへし但し左記書類を添附することを要す
日本銀行所定の国債買受申込書
国債の変更に付主務官庁の認可又は権利者の承諾を必要とする場合に於ては其の認可書又は承諾書但し第6条に依る剰余金の処置を認可又は承諾する旨の記載あることを要す
供託又は寄託に代用せる甲種登録国債に付前条の請求を為す場合に在りては国債の変更を認可する官庁を取扱官庁とす
参照条文
第3条
供託局又は取扱官庁前条の特別取扱請求書を調査し其の請求に応すへきものと認めたるときは其の一通に承認の旨並に供託有価証券受託証書(供託事務の取扱を為す銀行に在りては供託書)、政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券振込済通知書の番号を記載し他の一通及添附書類と共に直に其の償還国債を保管する日本銀行本店支店又は代理店に送付すへし但し其の償還国債か甲種登録国債なる場合は日本銀行本店に送付すへし
第4条
日本銀行国債売却の決定を為したるときは償還国債の償還を受け其の償還金を以て国債売却代金に充当し国債変更に必要なる手続を為すへし但し左記各号の規定に準拠することを要す
特別取扱請求に係る国債証券を保管する日本銀行代理店は請求書記載の事項と自店保管に係る当該国債証券と照合の上承認の旨記載しある請求書及添附書類を所轄日本銀行本店又は支店に送付し其の決定を請ふものとす但し台北、京城、大連代理店及其の管下代理店に在りては日本銀行本店に送付し其の決定を請ふものとす
前号の書類の送付を受けたる日本銀行本店又は支店か国債売却の決定を為したるときは代り国債証券を当該店に送付すへし
第5条
日本銀行に於て国債変更の手続を了したるときは受託有価証券変更証書又は登録国債変更証書を作製し之を供託局又は取扱官庁に送付すへし
供託局又は取扱官庁前項変更証書の送付を受けたるときは国債変更の手続を了したる旨を請求者に通知すへし
償還国債に付事故あるに因り日本銀行に於て国債の売却を為し得さりしときは其の旨を供託局又は取扱官庁に通知し供託局又は取扱官庁は更に其の旨を請求者に通知すへし
第6条
日本銀行償還金を売却代金に充当し剰余金を生したるときは之を請求者に返還するものとす
参照条文
第7条
本令に依る特別取扱の請求は之を取消すことを得す
第8条
本令に依る特別取扱請求書の供託局又は取扱官庁に於ける受付期間は其の都度財務大臣之を告示す
第9条
本令の施行に必要なる事項にして財務大臣の定むるものを除くの外は日本銀行之を定め財務大臣に報告すへし
附則
本令は公布の日より之を施行す
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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