• 保健師助産師看護師法第四十二条の五及び保健師助産師看護師法施行令第二十六条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

保健師助産師看護師法第四十二条の五及び保健師助産師看護師法施行令第二十六条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

平成19年3月30日 制定
保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第42条の5第1項及び保健師助産師看護師法施行令(以下「令」という。)第26条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号に掲げる権限(令第16条(令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第19条第2号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
法第20条第2号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
法第21条第2号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
第11条から第17条までに規定する権限(これらの規定を令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第42条の5第2項及び令第26条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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