保健師助産師看護師法第四十二条の五及び保健師助産師看護師法施行令第二十六条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
平成19年3月30日 制定
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保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第42条の5第1項及び保健師助産師看護師法施行令(以下「令」という。)第26条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号に掲げる権限(令第16条(令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。