保健師助産師看護師法施行令
平成22年3月19日 改正
第1条
【保健師等再教育研修修了の登録等に関する手数料】
保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第15条の2第6項の政令で定める手数料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
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参照条文
第1条の2
【保健師等再教育研修の命令に関する技術的読替え】
法第15条の2第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条第9項 | 前条第1項 | 次条第1項 |
業務の停止 | 保健師等再教育研修 | |
第15条第10項第1号 | 前条第1項 | 次条第1項 |
第15条第12項 | 第10項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第10項 |
第15条第13項 | 都道府県知事又は医道審議会の委員 | 都道府県知事 |
第9項又は第11項前段 | 第9項 | |
第15条第14項 | 第3項又は第9項 | 第9項 |
意見の聴取又は弁明の聴取 | 弁明の聴取 | |
第15条第15項 | 第3項の規定により意見の聴取を行う場合における第4項において読み替えて準用する行政手続法第15条第1項の通知又は第9項 | 第9項 |
第15条第18項 | 第3項若しくは第9項 | 第9項 |
意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第11項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第16項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取 | 弁明の聴取 |
第5条
【死亡等の場合の登録の抹消】
1
保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない。
第5条の2
【登録抹消の制限】
1
法第9条第1号若しくは第2号に該当し、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第14条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第15条第4項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から第4条第1項の規定による保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該保健師、助産師又は看護師に係る保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録を抹消しないことができる。
2
法第9条第1号若しくは第2号に該当し、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第14条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該准看護師から第4条第2項の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、都道府県知事は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該准看護師に係る准看護師籍の登録を抹消しないことができる。
第8条
【免許証の返納】
1
保健師、助産師又は看護師は、保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。第5条第1項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
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参照条文
第13条
【指定学校養成所の変更の承認又は届出】
1
第11条の指定を受けた学校又は看護師等養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
第15条
【指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示】
2
主務大臣は、第11条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第18条
【准看護師養成所の指定】
都道府県知事は、法第22条第2号に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第21条
【国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例】
国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第12条から第19条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第12条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、その所在地の都道府県知事(学校教育法に基づく大学(同法第97条に規定する大学院及び同法第108条第2項に規定する短期大学を含む。)以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条、第14条及び第17条において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする | |
第13条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない | 主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする | |
第13条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に届け出なければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第14条 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に報告しなければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第15条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第15条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第16条 | 第11条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第11条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第17条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書をその所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする | |
第19条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない | 書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする |
附則
2
法第五十一条第一項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第五十二条第一項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第五十三条第一項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、この政令中准看護師に関する規定)旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「准看護師籍」とあるのは、「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは、「保健婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」、「助産婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」又は「看護婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」と読み替え、「免許証」とあるのは、旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
3
旧規則による保健婦又は旧規則による看護婦は、法第五十一条第三項又は第五十三条第三項の規定により保健師又は看護師の免許を受けたときは、保健婦免状又は看護婦免状を下付した都道府県知事に、保健婦免状又は看護婦免状を返納しなければならない。