健康保険法施行規則
平成25年10月1日 改正
第1条
【選択】
1
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
2
前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
第2条
【選択の届出】
1
前条第1項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
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参照条文
第2条の2
【定款で定める事項】
健康保険法(以下「法」という。)第7条の6第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第198条第1項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。
第7条
【合併の認可の申請】
第8条
【分割の認可の申請】
第9条
【解散の認可の申請】
法第26条第2項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
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参照条文
第16条
【理事長の就任等の届出】
健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
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参照条文
第17条
【添付書類】
1
健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
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参照条文
第19条
【新規適用事業所の届出】
初めて法第3条第3項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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参照条文
第20条
【適用事業所に該当しなくなった場合の届出】
1
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第21条
【任意適用事業所の申請】
1
法第31条第1項の規定による認可の申請は、様式第1号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第6条第3項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。
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参照条文
第22条
【任意適用事業所の取消しの申請】
1
法第33条第1項の規定による認可の申請は、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。
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参照条文
第24条
【被保険者の資格取得の届出】
1
法第48条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第36条、第36条の2及び第42条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第3号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第12号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
3
第1項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
第26条の2
【育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出】
法第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の2に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
③
当該被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
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参照条文
第28条の2
【協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の届出】
1
協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主は、第36条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
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参照条文
第32条
【給付制限事由該当等の届出】
第32条の2
【法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合】
法第118条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
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参照条文
第33条
【証明書の発行等】
事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
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参照条文
第35条
【事業主の代理人選任の届出】
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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参照条文
第38条の2
【法第四十三条の二第一項の申出】
法第43条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号を付記しなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出】
1
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
第43条
【任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出】
第46条
【事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知】
厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。
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参照条文
第48条
【被保険者証の訂正】
第50条
【被保険者証の検認又は更新等】
2
事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
第50条の2
【被保険者資格証明書】
1
厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
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参照条文
第51条
【被保険者証の返納】
1
事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
3
被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
第52条
【高齢受給者証の交付等】
1
保険者は、被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
第53条
【被保険者証の提出】
1
法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所(第98条の2第7項、第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項を除き、以下「保険医療機関等」という。)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。
第54条
【処方せんの提出】
法第63条第3項各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
第55条
【令第三十四条第二項に規定する収入の額】
令第34条第2項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第56条
【令第三十四条第二項の規定の適用の申請等】
2
令第34条第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第3条第7項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。
第56条の2
【法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情】
法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
⊟
参照条文
第57条
【入院時食事療養費の支払】
被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
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参照条文
第62条
【入院時食事療養費に係る領収証】
保険医療機関等は、法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第62条の2
【入院時生活療養費の支払】
被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条の2第5項において準用する法第85条第5項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
⊟
参照条文
第62条の4
【生活療養標準負担額の減額に関する特例】
1
保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない生活療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
第62条の5
【入院時生活療養費に係る領収証】
保険医療機関等は、法第85条の2第5項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第63条
【保険外併用療養費の支払】
被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
⊟
参照条文
第64条
【保険外併用療養費に係る領収証】
保険医療機関等又は保険薬局等は、法第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
第67条
【法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準】
法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第74条第1項第9号において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
⊟
参照条文
第70条
【被保険者証の提出】
法第88条第3項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第72条
【訪問看護療養費に係る領収証】
指定訪問看護事業者は、法第88条第9項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
第74条
【指定訪問看護事業者に係る指定の申請】
第80条
【移送費の額】
法第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
⊟
参照条文
第83条
【特別療養給付の申請等】
1
法第98条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。
②
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第25項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
③
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
④
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第8条第24項に規定する介護保険施設、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
4
第1項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
6
第1項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
第84条
【傷病手当金の支給の申請】
1
法第99条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
⑥
傷病手当金が法第108条第2項ただし書又は第3項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
⑨
労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
5
第85条
【埋葬料の支給の申請】
1
法第100条又は第105条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
③
介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けている者が死亡したときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
第86条
【出産育児一時金の支給の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
②
同一の出産について、法第101条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
第86条の4
【令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態】
令第36条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は二級に該当するものとする。
第86条の6
【令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置】
令第36条第2号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
⊟
参照条文
第88条
【法第百八条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出】
⊟
参照条文
第93条
【家族療養費の支払】
被保険者の被扶養者が第90条において準用する第53条第1項、第54条、第103条の2第5項又は第105条第4項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第110条第4項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
⊟
参照条文
第94条
【家族訪問看護療養費の支給】
第65条、第69条から第72条まで及び第83条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第70条中「被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被扶養者が法第110条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第98条
【令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
令第41条第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
⊟
参照条文
第98条の2
【特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定】
4
6
認定を受けた者は、令第41条第1項第1号に規定する病院等から特定疾患給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾患給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7
認定を受けた者(令第42条第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第103条の2第1項又は第105条第1項の申請に基づく保険者の認定を受けている者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第41条第1項第1号に規定する療養をいう。第103条の2第5項、第104条、第105条第4項及び第106条において同じ。)を受けたときの令第43条第1項、第3項又は第4項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第103条の2第1項又は第105条第1項の申請に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
第99条
【特定疾病の認定の申請等】
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第41条第9項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
9
第47条第3項及び第4項、第48条から第50条まで並びに第51条第3項から第5項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第50条第5項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第99条第8項の意思を表示しない者と、第50条第2項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第99条第8項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第3項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第99条第8項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第5項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第99条第8項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第100条
【令第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第二号、第三項第二号、第四項第二号、第六項第一号又は第七項第一号イ若しくはロ若しくは第二号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額の算定】
令第42条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号、第3項第2号、第4項第2号、第6項第1号又は第7項第1号イ若しくはロ若しくは第2号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、令第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
②
令第41条第1項第1号ロに掲げる額法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
⑤
令第41条第1項第1号ホに掲げる額法第110条第2項(同項第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
⊟
参照条文
第103条の2
【限度額適用認定の申請等】
1
令第43条第1項第1号イ若しくはロの規定による保険者の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定(令第42条第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、保険者に提出しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
④
令第43条第1項第1号イに掲げる者が令第42条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第1号ロに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき若しくは令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第2号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
5
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
第47条第3項及び第4項、第48条から第50条まで並びに第51条第3項から第5項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第50条第5項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第103条の2第4項の意思を表示しない者」と、第50条第2項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第103条の2第4項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第3項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第103条の2第4項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第5項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第103条の2第4項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
第105条
【限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等】
1
令第43条第1項第1号ハ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ若しくはニ若しくは第4号ハの規定による保険者の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定(令第42条第2項第3号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
4
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
第47条第3項及び第4項、第48条から第50条まで、第51条第3項から第5項まで並びに第103条の2第3項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第50条第5項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第105条第3項の意思を表示しない者」と、第50条第2項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第105条第3項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第3項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第105条第3項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第5項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第105条第3項の意思を表示しない者」と、第103条の2第3項第4号中「令第43条第1項第1号イに掲げる者が令第42条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第1号ロに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき若しくは令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第2号」とあるのは「令第43条第1項第1号ハに掲げる者が令第42条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第2号ハに掲げる者が令第42条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第2号ニに掲げる者が令第42条第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第3号ハに掲げる者が令第42条第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第3号ニに掲げる者が令第42条第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第4号ハに掲げる者が令第42条第5項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第3号」と読み替えるものとする。
第106条
【令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
1
令第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
第107条
【令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
令第43条第7項において読み替えて準用する法第110条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
第109条
【高額療養費の支給の申請】
1
法第115条の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
②
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第42条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
第109条の2
【令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第43条の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日被保険者(同項第1号に規定する基準日被保険者をいう。第109条の10において同じ。)又は基準日被扶養者(同項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。第109条の10において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(同項第5号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 日雇特例被保険者(令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。第109条の4において同じ。)であった期間 | 令第44条第3項において準用する令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
二 | 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第109条の4において同じ。)であった期間 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額 |
三 | 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この条及び第109条の4において「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
四 | 自衛官等であった期間 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額 |
五 | 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額 |
六 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
七 | 令第43条の2第1項第5号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額 |
八 | 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額 |
⊟
参照条文
第109条の3
【令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
令第43条の2第1項第1号から第4号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
ハ
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第53条に規定するその他の給付として令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
②
令第43条の2第1項第5号に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項 | 令第44条第2項において準用する令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第44条第1項において準用する令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第44条第1項において準用する令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第44条第1項において準用する令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第44条第1項において準用する令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第44条第1項において準用する令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) |
二の項 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第9条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) |
三の項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
四の項 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
五の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
六の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) |
八の項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) |
⊟
参照条文
第109条の4
【令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額】
令第43条の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 | 令第44条第2項において準用する令第43条の2第1項各号(令第44条第2項において準用する令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
二 | 船員保険の被保険者又はその被扶養者 | 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
三 | 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
四 | 自衛官等 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額 |
五 | 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
六 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
七 | 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
第109条の5
【令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第43条の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項 | 令第44条第2項において準用する令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
二の項 | 船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
三の項及び四の項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額 |
五の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額 |
六の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
第109条の8
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第43条の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令第44条第2項において準用する令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 |
次条第1項 | 第44条第4項 | |
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 |
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 |
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 | 国民健康保険の世帯主等と | 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と |
国民健康保険の世帯主等及び | 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び | |
被保険者が | 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が | |
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項 | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 |
第109条の9
【令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日】
令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第7条第3項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
第109条の10
【高額介護合算療養費の支給の申請等】
1
法第115条の2の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
⑤
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第7条第2項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第43条の2第1項第2号から第7号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4
第109条の11
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
1
法第115条の2の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第43条の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
4
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
第112条
【保険給付に関する処分の通知】
保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
⊟
参照条文
第113条
【適用除外の申請及び承認】
⊟
参照条文
第114条
【日雇特例被保険者手帳の交付の申請】
1
2
前項の申請書には、住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、機構又は指定市町村長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により申請者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。第4項において同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第1項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
4
前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付して申請する場合においては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(機構又は指定市町村長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き、第2項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。
第117条
【日雇特例被保険者手帳に係る準用】
第48条(第3項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第49条(第5項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第49条第1項、第3項及び第4項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第118条
【日雇特例被保険者手帳の返納】
1
日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第114条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
第119条
【確認】
2
協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第129条第2項第1号に該当することを確認したときは、様式第16号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。
第120条
【被扶養者の届出】
1
日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第38条第1項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第121条
【受給資格者票に係る準用】
第48条(第3項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第49条(第5項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第49条第1項、第3項及び第4項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第122条
【受給資格者票の返納】
第123条
【療養費の支給の申請】
日雇特例被保険者は、法第132条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。
第125条
【傷病手当金の支給の申請】
1
日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第135条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第43条に規定する日雇労働被保険者であるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条第1項の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。
第132条
【準用】
第48条(第3項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第49条(第5項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第49条第1項、第3項及び第4項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第134条
【準用】
1
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第32条第1項、第32条の2、第33条、第54条、第57条、第58条、第61条から第66条まで、第69条から第72条まで、第81条、第82条、第84条から第89条第1項まで、第93条、第95条から第103条の2まで(第99条第5項第1号及び第2号、第8項並びに第9項並びに第103条の2第3項第1号及び第2号、第4項並びに第7項を除く。)、第105条から第110条まで(第105条第3項及び第6項を除く。)及び第112条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第84条第1項第9号及び第85条第1項第3号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第32条第1項 | 事業主は、被保険者 | 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)はその者 |
厚生労働大臣又は健康保険組合 | 協会 | |
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号。以下同じ。) | 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号 | |
第54条 | 法第63条第3項各号 | 法第63条第3項第1号又は第2号 |
保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 | |
被保険者証の | 受給資格者票又は特別療養費受給票の | |
被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) | 受給資格者票又は特別療養費受給票を | |
第57条 | 第53条第1項 | 法第130条 |
第58条 | 受ける者 | 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第61条第1項 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
入院時食事療養費又は保険外併用療養費 | 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 | |
第61条第2項 | 受けた者 | 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 | |
第62条 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
入院時食事療養費 | 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費 | |
から支払 | 又はその被扶養者から支払 | |
第62条の2 | 第53条第1項 | 法第130条の2 |
第62条の3 | 受ける者 | 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第62条の4第1項 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
入院時生活療養費又は保険外併用療養費 | 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 | |
第62条の4第2項 | 受けた者 | 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 | |
第62条の5 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
入院時生活療養費 | 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費 | |
から支払 | 又はその被扶養者から支払 | |
第63条 | 第53条第1項 | 法第131条第1項 |
第64条 | 保険医療機関等又は保険薬局等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院、診療所又は薬局 |
保険外併用療養費 | 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 | |
から支払 | 又はその被扶養者から支払 | |
第65条 | 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 | 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 |
第66条第1項 | 法第87条第1項 | 法第132条 |
若しくは保険外併用療養費 | 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 | |
第70条 | 被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) | 受給資格者票若しくは特別療養費受給票を |
第71条 | 前条 | 法第133条 |
訪問看護療養費 | 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費 | |
第81条 | 移送費 | 法第149条において準用する移送費又は家族移送費 |
第82条第1項 | 法第97条第1項の移送費 | 法第134条の移送費又は法第142条の家族移送費 |
第84条第1項 | 法第99条第1項 | 法第135条第1項 |
第84条第4項 | 若しくは保険外併用療養費 | 、保険外併用療養費若しくは特別療養費 |
第85条第1項 | 法第100条又は第105条 | 法第136条第1項又は第3項 |
法第100条第1項又は第105条第1項 | 法第136条第1項 | |
法第100条第2項又は第105条第2項 | 法第136条第3項 | |
第85条第2項 | 法第100条第2項又は第105条第2項 | 法第136条第3項 |
第86条第1項 | 法第101条 | 法第137条 |
第87条第1項 | 法第102条 | 法第138条第1項 |
第93条 | 第90条において準用する第53条第1項、第54条、第103条の2第5項又は第105条第4項 | 法第140条第1項又は第145条第1項 |
家族療養費 | 家族療養費又は特別療養費 | |
第96条第1項 | 法第113条 | 法第143条第1項 |
第97条第1項 | 法第114条 | 法第144条第1項 |
第98条 | 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして | 第98条第11号の規定による |
第98条の2第1項第1号 | 被保険者証 | 受給資格者票若しくは特別療養費受給票 |
第99条第6項 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証 | 受給資格者票若しくは特別療養費受給票 | |
第99条第7項 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
第103条の2第1項 | 令第43条第1項第1号イ若しくはロ | 令第43条第1項第1号イ |
受けようとする者 | 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 | |
第103条の2第3項第4号 | 若しくは令第43条第1項第1号ロに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき若しくは令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第2号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき | 又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき |
第103条の2第5項 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証 | 受給資格者票又は特別療養費受給票 | |
第103条の2第6項 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
第105条第1項 | 受けようとする者 | 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第105条第4項 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証 | 受給資格者票又は特別療養費受給票 | |
第105条第5項 | 保険医療機関等 | 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所 |
第106条 | 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして | 第106条第8号の規定による |
第107条 | 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして | 第107条第10号の規定による |
第108条 | 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして | 第108条第7号の規定による |
第109条 | 法第115条 | 法第147条 |
第109条の3 | 令第43条の2第1項第1号から第4号まで | 令第43条の2第1項第1号及び第3号 |
第109条の9 | 令第43条の4第1項 | 令第44条第4項 |
第109条の10第1項 | 法第115条の2 | 法第147条の2 |
第109条の11第1項 | 法第115条の2 | 法第147条の2 |
令第43条の2第3項から第5項まで | 令第43条の2第3項及び第5項 | |
第109条の11第2項 | 令第43条の2第1項第3号に掲げる額又は第2号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額 | 令第43条の2第1項第3号に掲げる額 |
3
第48条(第3項を除く。)、第49条(第5項を除く。)、第50条(第2項、第3項及び第6項を除く。)及び第122条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第2項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第50条第4項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第5項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第122条第1項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第129条第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第129条第2項第1号」と、同条第2項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4
第48条(第3項を除く。)、第49条(第5項を除く。)、第50条(第2項、第3項及び第6項を除く。)及び第122条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第2項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第50条第4項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第5項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第122条第1項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第129条第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第129条第2項第1号」と、同条第2項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
5
第48条(第3項を除く。)、第49条(第5項を除く。)、第50条(第2項、第3項及び第6項を除く。)、第103条の2第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第122条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第2項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第50条第4項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第5項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第103条の2第3項第4号中「第43条第1項第1号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号ロ」とあるのは「第43条第1項第1号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき、同項第2号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ハに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が同号ニ」と、第122条第1項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第129条第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第129条第2項第1号」と、同条第2項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
第134条の2
【保険料等交付金の額の算定】
令第44条の2第1項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
第135条
【育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等】
2
法第159条の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき、又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
3
前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に基礎年金番号を付記しなければならない。
⊟
参照条文
第135条の2
【法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付】
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から第3号までに掲げる保険給付から除くものとする。
①
一の事業年度(令第45条の3の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第45条の3第1号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第153条第1項の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
②
厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第45条の2第2号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
③
一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第59号)第5号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条第1項の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第45条の2第2号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
第135条の4
【令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定】
一の事業年度の翌事業年度における令第45条の2に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
第135条の6
【令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定】
一の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第2号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。
第135条の7
【協会が定める額の算定に当たっての勘案事項】
協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額等を勘案するものとする。
①
一の事業年度の前事業年度における、令第45条の2第1号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
イ
療養の給付等(法第160条第3項第1号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第153条第1項の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第160条第4項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額
ロ
法第160条第3項第2号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第173条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第160条第3項第2号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
第135条の8
【令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定】
一の事業年度の翌事業年度における令第45条の3第2号及び第3号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。
第135条の10
【令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定】
一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第1号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
第135条の11
【令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定】
1
令第45条の4第4項第1号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
2
一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第1号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
第135条の12
【令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定】
一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第2号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
第135条の13
【令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定】
1
令第45条の4第4項第2号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
2
一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第2号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
第135条の14
【令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定】
一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第3号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
第136条
【保険料等の納入告知】
保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第164条第1項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
⊟
参照条文
第139条
【任意継続被保険者の保険料の前納】
2
任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第50条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
第146条
【健康保険印紙の購入及び買戻し】
1
事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第150条
【概算日雇拠出金】
⊟
参照条文
第152条
【納付の猶予の申請】
第157条の2
【申請書等の回付】
厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
⊟
参照条文
第158条の5
【法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項】
法第204条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第158条の6
【法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
第158条の11
【滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等】
法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(法第204条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第158条の12
【財務大臣による通知に関する技術的読替え等】
1
法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定により同法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第204条の2第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2
法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の規定による通知は、法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第158条の13
【法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項】
法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
①
財務大臣(法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
③
厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
第158条の14
【滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等】
第158条の17
【令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合】
令第64条の4第5号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
①
機構の職員が、保険料等(法第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
第158条の20
【保険料等の日本銀行への送付】
機構は、法第204条の6第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第27号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第158条の25
【収納に係る事務の実施状況等の報告】
法第204条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第4項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第30号)により行わなければならない。
第158条の26
【帳簿金庫の検査】
1
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
⊟
参照条文
第158条の27
【収納職員の交替等】
1
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2
前任の収納職員は、様式第31号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
第158条の28
【送付書の訂正等】
1
機構は、令第64条の8第1項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第158条の20に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
第159条
【権限の委任】
1
第159条の3
【機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定】
法第205条の2第1項第12号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第160条
【電子情報処理組織による手続】
健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第161条
【交付金の交付の対象】
令第65条第1項第1号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。
第166条
【特定健康保険組合の認可の取消しの申請】
特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第167条
【特定健康保険組合の健全化計画の策定】
1
特定健康保険組合が法第28条第1項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第30条第2項第3号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。
第168条
【特例退職被保険者の資格取得の申出】
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の旧国民健康保険法第8条の2第1項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類
第169条
【退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出】
特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。
附則
第1条
第1条の3
平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「特別法」という。)第五十八条第二項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額 ヘ 特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額 ト 特別法第五十一条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額 チ 特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額 リ 特別法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額 ヌ 特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。
第1条の4
第2条
法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
附則
昭和17年1月31日
附則
昭和17年12月28日
1
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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事業主ハ昭和十八年四月一日現在ニ依リ令第七十八条ノ三ニ規定スル被保険者ニ付様式第四号ニ準ジ同月十日迄ニ地方長官又ハ組合ニ届出ヅベシ但シ昭和十八年四月一日ニ於テ新ニ被保険者ト為リタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
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本令施行前ヨリ引続キ被保険者タル者ニ付テハ第六十三条ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十八年四月一日ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ本令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル申請、報告又ハ届出ニ付亦同ジ
附則
昭和22年6月17日
附則
昭和54年4月21日
附則
昭和59年9月22日
第3条
(日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)
1
旧日雇労働者健康保険法施行規則(以下「旧日雇健保規則」という。)第一条第三項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第七十二条第三項の規定により交付されている文書とみなす。
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健康保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。
第4条
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成9年8月14日
附則
平成12年3月29日
第2条
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の九の規定による手帳(以下「手帳」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
附則
平成13年2月14日
2
保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、当分の間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「旧健保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
附則
平成19年2月28日
附則
平成20年9月30日
附則
平成21年3月27日
第2条
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定)
第3条
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定)
第4条
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定)
第5条
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定)
第6条
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定)
第6条の2
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定)
第6条の3
(収入等見込額相当率の算定の特例)
第7条
(端数処理に関する経過措置)
附則
平成22年8月31日