信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令
平成19年7月13日 改正
第1条
【対象となる登録】
信託業法第30条第2項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める登録は、国債規則第27条又は第28条第1項に規定する登録とする。
第2条
【信託財産である旨を明示する方法】
信託業法第30条第2項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。以下同じ。)に係る国債登録簿の記名欄において、当該登録国債を所有する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する場合にあっては、信託業務を営む金融機関とする。以下同じ。)の商号に信託財産である旨を示す次に掲げる文字のいずれかを併せて記載する方法により行うものとする。
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参照条文