信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
平成19年9月25日 制定
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信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第71条の規定による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第120条第3項において準用する新不動産登記法第119条第5項の規定は、登記所ごとに同項の規定による新不動産登記法第120条第1項の交付の請求を取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
3
新不動産登記法第120条第3項において準用する新不動産登記法第119条第5項の規定は、同項の規定による新不動産登記法第120条第1項の交付の請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所において当該交付の請求を取り扱う事務について第1項の規定による指定を受けていない場合には、適用しない。
4
前三項の規定は、新不動産登記法第121条第3項において準用する新不動産登記法第119条第5項の規定の適用について準用する。この場合において、第1項及び前項中「第120条第1項」とあるのは、「第121条第1項」と読み替えるものとする。