信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成18年6月14日 改正
第4条
1
新法信託においては、新法の規定は、この法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法(この法律の規定による改正前の法律をいう。次条第1項において同じ。)の規定によって生じた効力を妨げない。
3
旧法信託が新法信託となった場合には、第1項本文の規定にかかわらず、受託者の債務であって新法信託となる前の原因によって生じたもののうち信託財産に属する財産をもって履行する責任を負うものの範囲については、なお従前の例による。
4
旧法信託が新法信託となった場合には、第1項本文の規定にかかわらず、新法信託となる前に受託者に対する債務の負担の原因が生じた場合及び新法信託となる前に受託者に対して債務を負担する者につき受託者に対する債権の取得の原因が生じた場合における相殺の制限については、なお従前の例による。
第5条
1
旧法信託が新法信託となった場合には、施行日前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。
3
旧法信託が新法信託となった場合には、旧信託法第8条第1項の規定により選任された信託管理人は、新信託法の相当規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに選任されたものとみなす。
4
旧法信託が新法信託となった場合には、新法信託となった際現に旧信託法第48条の規定により選任された信託財産の管理人がある場合には、当該信託財産の管理人は、遅滞なく、新信託法第63条第1項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければならない。
第6条
2
前項の規定により新法信託とされた公益信託における前条(第3項第2号を除く。)の規定の適用については、同条第4項中「当該信託財産の管理人」とあるのは「当該主務官庁」と、「新信託法第63条第1項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければ」とあるのは「公益信託ニ関スル法律第8条及び新信託法第64条第1項の規定により信託財産管理者を選任しなければ」とする。
第11条
【担保付社債信託法の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の担保付社債信託法(以下この条において「旧担保付社債信託法」という。)第5条第1項の規定により免許を受けた会社は、前条の規定による改正後の担保付社債信託法(以下この条において「新担保付社債信託法」という。)第6条に規定する資本金の額若しくは出資の総額又は新担保付社債信託法第7条に規定する出資の払込金額に満たない場合であっても、施行日から六月間(当該期間内に新担保付社債信託法第12条の規定によりその免許を取り消されたときは、当該取消しの日までの間)は、これらの規定にかかわらず、引き続き担保付社債に関する信託事業を営むことができる。
2
施行日前に旧担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約によってした信託については、担保付社債信託法第1条に規定する信託会社は、社債権者集会の決議によって適用される法律を新法とする旨の信託の変更をして、これを新法信託とすることができる。
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参照条文
第15条
【金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第8条及び第11条の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条に規定する金融機関(以下この条において単に「金融機関」という。)が施行日以後にする行為について適用し、金融機関が施行日前にした行為については、なお従前の例による。2 金融機関が前条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この項において「旧兼営法」という。)第5条ノ三第1項に規定する定型的信託契約に係る約款に基づく信託契約によって引受けをした信託については、金融機関は、第3条の規定にかかわらず、旧兼営法第5条ノ三の規定の例により,適用される法律を新法とする旨の当該約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
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参照条文
第20条
【証券取引法の一部改正に伴う経過措置】
第2条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の旧信託法第8条第1項に規定する信託管理人は、施行日以後は、受益者代理人とみなして、金融商品取引法第79条の59第1項及び第3項並びに第79条の61の規定を適用する。
第26条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
第2条の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前に締結された投資信託契約に基づく投資信託については、前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第30条及び第30条の2(これらの規定を旧投信法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の投資信託約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
2
前項又は第3条の規定により新法信託とされた投資信託においては、新法信託とされる前に旧投信法第30条第1項(旧投信法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定による投資信託約款の変更の手続が開始された場合におけるその投資信託約款の変更の手続(旧投信法第30条の2(旧投信法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定による受益証券の買取請求の手続を含む。)については、なお従前の例による。
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参照条文
第30条
【貸付信託法の一部改正に伴う経過措置】
4
新貸付信託法第8条第4項及び第5項の規定は、施行日以後に新貸付信託法第4条の承認を受けた信託約款に基づき施行日から起算して二年を経過した日以後に締結する信託契約の受益証券について適用し、当該信託契約に基づき同日前に締結する信託契約の受益証券については、なお従前の例による。
5
施行日以後に新貸付信託法第4条の承認を受けた信託約款に基づく信託契約によってした貸付信託における新貸付信託法第6条第1項及び第7条第1項の公告の方法は、施行日から一年間は、新貸付信託法第15条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第56条
【資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第225条第1項の規定による届出がされた特定目的信託契約に基づく特定目的信託については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定目的信託については、その受託信託会社等は、旧資産流動化法第269条から第272条までの規定の例により、適用される法律を新法とする旨の特定目的信託契約の変更をして、これを新法信託とすることができる。
3
前項又は第3条の規定により新法信託とされた特定目的信託においては、新法信託とされる前に受託信託会社等が旧資産流動化法第271条第4項において準用する会社法第116条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした場合における当該通知又は公告がされた特定目的信託契約の変更に係る受益権の買取りの手続については、なお従前の例による。
第69条
【破産法の一部改正に伴う経過措置】
1
信託財産について破産手続開始の決定があった場合における施行日前にされた行為の否認については、前条の規定による改正後の破産法(以下この条において「新破産法」という。)第244条の10第1項の規定により読み替えて適用する新破産法第6章第2節の規定は、適用しない。