• 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    • 第1条 [旧信託法の一部改正]
    • 第2条 [旧信託法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第3条 [新法の適用等]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条 [非訟事件手続法の一部改正]
    • 第8条 [非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第9条 [商法の一部改正]
    • 第10条 [担保付社債信託法の一部改正]
    • 第11条 [担保付社債信託法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第12条 [鉄道抵当法の一部改正]
    • 第13条 [商工組合中央金庫法の一部改正]
    • 第14条 [金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正]
    • 第15条 [金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第16条 [企業再建整備法の一部改正]
    • 第17条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正]
    • 第18条 [農業協同組合法の一部改正]
    • 第19条 [証券取引法の一部改正]
    • 第20条 [証券取引法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第21条 [水産業協同組合法の一部改正]
    • 第22条 [中小企業等協同組合法の一部改正]
    • 第23条 [放送法の一部改正]
    • 第24条 [漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の一部改正]
    • 第25条 [投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正]
    • 第26条 [投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第27条 [信用金庫法の一部改正]
    • 第28条 [長期信用銀行法の一部改正]
    • 第29条 [貸付信託法の一部改正]
    • 第30条 [貸付信託法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第31条 [中小企業金融公庫法の一部改正]
    • 第32条 [労働金庫法の一部改正]
    • 第33条 [預金等に係る不当契約の取締に関する法律の一部改正]
    • 第34条 [特許法の一部改正]
    • 第35条 [日本勤労者住宅協会法の一部改正]
    • 第36条 [住民基本台帳法の一部改正]
    • 第37条 [金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正]
    • 第38条 [情報処理の促進に関する法律の一部改正]
    • 第39条 [海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正]
    • 第40条 [預金保険法の一部改正]
    • 第41条 [総合研究開発機構法の一部改正]
    • 第42条 [農水産業協同組合貯金保険法の一部改正]
    • 第43条 [電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第44条 [森林組合法の一部改正]
    • 第45条 [農業経営基盤強化促進法の一部改正]
    • 第46条 [銀行法の一部改正]
    • 第47条 [株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正]
    • 第48条 [協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正]
    • 第49条 [保険業法の一部改正]
    • 第50条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第51条 [民事訴訟法の一部改正]
    • 第52条 [民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第53条 [農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正]
    • 第54条 [投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正]
    • 第55条 [資産の流動化に関する法律の一部改正]
    • 第56条 [資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第57条 [独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正]
    • 第58条 [独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正]
    • 第59条 [中間法人法の一部改正]
    • 第60条 [社債等の振替に関する法律の一部改正]
    • 第61条 [社債、株式等の振替に関する法律の一部改正]
    • 第62条 [農林中央金庫法の一部改正]
    • 第63条 [証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正]
    • 第64条 [独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正]
    • 第65条 [独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正]
    • 第66条 [独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正]
    • 第67条 [独立行政法人都市再生機構法の一部改正]
    • 第68条 [破産法の一部改正]
    • 第69条 [破産法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第70条 [株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第71条 [不動産登記法の一部改正]
    • 第72条 [不動産登記法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第73条 [信託業法の一部改正]
    • 第74条 [信託業法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第75条 [有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正]
    • 第76条 [独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正]
    • 第77条 [会社法の一部改正]
    • 第78条 [会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正]
    • 第79条 [郵政民営化法の一部改正]
    • 第80条 [罰則に関する経過措置]
    • 第81条 [政令への委任]

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成18年6月14日 改正
第1条
【旧信託法の一部改正】
参照条文
第2条
【旧信託法の一部改正に伴う経過措置】
契約によってされた信託で信託法(以下「新信託法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にその効力が生じたものについては、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、なお従前の例による。遺言によってされた信託で施行日前に当該遺言がされたものについても、同様とする。
第3条
【新法の適用等】
前条の規定によりなお従前の例によることとされる信託については、信託行為の定めにより、又は委託者、受託者及び受益者(第1条の規定による改正前の信託法(以下「旧信託法」という。)第8条第1項に規定する信託管理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人)の書面若しくは電磁的記録(新信託法第3条第3号に規定する電磁的記録をいう。)による合意によって適用される法律を新法(新信託法及びこの法律の規定による改正後の法律をいう。以下同じ。)とする旨の信託の変更をして、これを新法の規定の適用を受ける信託(以下「新法信託」という。)とすることができる。
委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び受益者」とあるのは、「受託者及び受益者」とする。
受益者が現に存しない場合(旧信託法第8条第1項に規定する信託管理人が現に存する場合を除く。)における第1項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び受益者(第1条の規定による改正前の信託法(以下「旧信託法」という。)第8条第1項に規定する信託管理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人)」とあるのは、「委託者及び受託者」とする。
委託者及び受益者が現に存しない場合(旧信託法第8条第1項に規定する信託管理人が現に存する場合を除く。)には、第1項の規定は、適用しない。
第4条
新法信託においては、新法の規定は、この法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法(この法律の規定による改正前の法律をいう。次条第1項において同じ。)の規定によって生じた効力を妨げない。
第2条第30条第1項又は第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる信託(以下この条、次条及び第6条第1項において「旧法信託」という。)が新法信託となった場合には、前項本文の規定にかかわらず、新法信託となる前にされた信託の詐害行為取消権(民法第424条の規定による取消権をいう。)による取消し及びその否認については、なお従前の例による。
旧法信託が新法信託となった場合には、第1項本文の規定にかかわらず、受託者の債務であって新法信託となる前の原因によって生じたもののうち信託財産に属する財産をもって履行する責任を負うものの範囲については、なお従前の例による。
旧法信託が新法信託となった場合には、第1項本文の規定にかかわらず、新法信託となる前に受託者に対する債務の負担の原因が生じた場合及び新法信託となる前に受託者に対して債務を負担する者につき受託者に対する債権の取得の原因が生じた場合における相殺の制限については、なお従前の例による。
第5条
旧法信託が新法信託となった場合には、施行日前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。
旧法信託が新法信託となった場合には、当該信託が新法信託となった日前に旧信託法第31条本文の規定により生じた取消権の消滅については、なお従前の例による。
旧法信託が新法信託となった場合には、旧信託法第8条第1項の規定により選任された信託管理人は、新信託法の相当規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに選任されたものとみなす。
受益者が現に存しない場合 信託管理人
受益者が現に存する場合 受益者代理人
旧法信託が新法信託となった場合には、新法信託となった際現に旧信託法第48条の規定により選任された信託財産の管理人がある場合には、当該信託財産の管理人は、遅滞なく、新信託法第63条第1項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければならない。
前項に規定する信託財産の管理人は、新信託法第64条第1項の規定により信託財産管理者が選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。
参照条文
第6条
旧法信託のうち、旧信託法第66条に規定する公益信託については、第3条の規定にかかわらず、主務官庁は、信託の本旨に反しない限り、適用される法律を新法とする旨の信託の変更を命じて、これを新法信託とすることができる。
前項の規定により新法信託とされた公益信託における前条第3項第2号を除く。)の規定の適用については、同条第4項中「当該信託財産の管理人」とあるのは「当該主務官庁」と、「新信託法第63条第1項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければ」とあるのは「公益信託ニ関スル法律第8条及び新信託法第64条第1項の規定により信託財産管理者を選任しなければ」とする。
参照条文
第7条
【非訟事件手続法の一部改正】
第8条
【非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の規定によりなお従前の例によることとされる信託に関する非訟事件の手続については、なお従前の例による。
第9条
【商法の一部改正】
第10条
【担保付社債信託法の一部改正】
参照条文
第11条
【担保付社債信託法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の担保付社債信託法(以下この条において「旧担保付社債信託法」という。)第5条第1項の規定により免許を受けた会社は、前条の規定による改正後の担保付社債信託法(以下この条において「新担保付社債信託法」という。)第6条に規定する資本金の額若しくは出資の総額又は新担保付社債信託法第7条に規定する出資の払込金額に満たない場合であっても、施行日から六月間(当該期間内に新担保付社債信託法第12条の規定によりその免許を取り消されたときは、当該取消しの日までの間)は、これらの規定にかかわらず、引き続き担保付社債に関する信託事業を営むことができる。
施行日前に旧担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約によってした信託については、担保付社債信託法第1条に規定する信託会社は、社債権者集会の決議によって適用される法律を新法とする旨の信託の変更をして、これを新法信託とすることができる。
旧担保付社債信託法第31条第32条及び第34条の規定は、前項の規定により同項の信託を新法信託としようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
施行日前にした旧担保付社債信託法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新担保付社債信託法の相当規定によってしたものとみなす。
参照条文
第12条
【鉄道抵当法の一部改正】
第13条
【商工組合中央金庫法の一部改正】
第14条
【金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正】
参照条文
第15条
【金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第8条及び第11条の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条に規定する金融機関(以下この条において単に「金融機関」という。)が施行日以後にする行為について適用し、金融機関が施行日前にした行為については、なお従前の例による。2 金融機関が前条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この項において「旧兼営法」という。)第5条ノ三第1項に規定する定型的信託契約に係る約款に基づく信託契約によって引受けをした信託については、金融機関は、第3条の規定にかかわらず、旧兼営法第5条ノ三の規定の例により,適用される法律を新法とする旨の当該約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
参照条文
第16条
【企業再建整備法の一部改正】
第17条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正】
第18条
【農業協同組合法の一部改正】
第19条
【証券取引法の一部改正】
第20条
【証券取引法の一部改正に伴う経過措置】
第2条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の旧信託法第8条第1項に規定する信託管理人は、施行日以後は、受益者代理人とみなして、金融商品取引法第79条の59第1項及び第3項並びに第79条の61の規定を適用する。
第21条
【水産業協同組合法の一部改正】
第22条
【中小企業等協同組合法の一部改正】
第23条
【放送法の一部改正】
第24条
【漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の一部改正】
第25条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正】
参照条文
第26条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
第2条の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前に締結された投資信託契約に基づく投資信託については、前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第30条及び第30条の2(これらの規定を旧投信法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の投資信託約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
前項又は第3条の規定により新法信託とされた投資信託においては、新法信託とされる前に旧投信法第30条第1項旧投信法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定による投資信託約款の変更の手続が開始された場合におけるその投資信託約款の変更の手続(旧投信法第30条の2旧投信法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定による受益証券の買取請求の手続を含む。)については、なお従前の例による。
参照条文
第27条
【信用金庫法の一部改正】
第28条
【長期信用銀行法の一部改正】
第29条
【貸付信託法の一部改正】
参照条文
第30条
【貸付信託法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に前条の規定による改正前の貸付信託法次項において「旧貸付信託法」という。)第4条の承認を受けた信託約款に基づく信託契約によってした貸付信託については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付信託については、第3条の規定にかかわらず、旧貸付信託法第5条及び第6条の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の信託約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
前項の規定により新法信託とされた貸付信託の受益証券については、前条の規定による改正後の貸付信託法(以下この条において「新貸付信託法」という。)第8条第4項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新貸付信託法第8条第4項及び第5項の規定は、施行日以後に新貸付信託法第4条の承認を受けた信託約款に基づき施行日から起算して二年を経過した日以後に締結する信託契約の受益証券について適用し、当該信託契約に基づき同日前に締結する信託契約の受益証券については、なお従前の例による。
施行日以後に新貸付信託法第4条の承認を受けた信託約款に基づく信託契約によってした貸付信託における新貸付信託法第6条第1項及び第7条第1項の公告の方法は、施行日から一年間は、新貸付信託法第15条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
参照条文
第31条
【中小企業金融公庫法の一部改正】
第32条
【労働金庫法の一部改正】
第33条
【預金等に係る不当契約の取締に関する法律の一部改正】
第34条
【特許法の一部改正】
第35条
【日本勤労者住宅協会法の一部改正】
第36条
【住民基本台帳法の一部改正】
第37条
【金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正】
第38条
【情報処理の促進に関する法律の一部改正】
第39条
【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正】
第40条
【預金保険法の一部改正】
第41条
【総合研究開発機構法の一部改正】
第42条
【農水産業協同組合貯金保険法の一部改正】
第43条
【電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正】
第44条
【森林組合法の一部改正】
第45条
【農業経営基盤強化促進法の一部改正】
第46条
【銀行法の一部改正】
第47条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正】
第48条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正】
第49条
【保険業法の一部改正】
第50条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正】
第51条
【民事訴訟法の一部改正】
第52条
【民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の規定によりなお従前の例によることとされる信託に関する訴訟手続の中断及び受継については、なお従前の例による。
第53条
【農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正】
第54条
【投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正】
第55条
【資産の流動化に関する法律の一部改正】
参照条文
第56条
【資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第225条第1項の規定による届出がされた特定目的信託契約に基づく特定目的信託については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定目的信託については、その受託信託会社等は、旧資産流動化法第269条から第272条までの規定の例により、適用される法律を新法とする旨の特定目的信託契約の変更をして、これを新法信託とすることができる。
前項又は第3条の規定により新法信託とされた特定目的信託においては、新法信託とされる前に受託信託会社等が旧資産流動化法第271条第4項において準用する会社法第116条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした場合における当該通知又は公告がされた特定目的信託契約の変更に係る受益権の買取りの手続については、なお従前の例による。
参照条文
第57条
【独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正】
第58条
【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正】
第59条
【中間法人法の一部改正】
第60条
【社債等の振替に関する法律の一部改正】
第61条
【社債、株式等の振替に関する法律の一部改正】
第62条
【農林中央金庫法の一部改正】
第63条
【証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第64条
【独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正】
第65条
【独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正】
第66条
【独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正】
第67条
【独立行政法人都市再生機構法の一部改正】
第68条
【破産法の一部改正】
参照条文
第69条
【破産法の一部改正に伴う経過措置】
信託財産について破産手続開始の決定があった場合における施行日前にされた行為の否認については、前条の規定による改正後の破産法(以下この条において「新破産法」という。)第244条の10第1項の規定により読み替えて適用する新破産法第6章第2節の規定は、適用しない。
信託財産について破産手続開始の決定があった場合においては、施行日前に破産債権者につき受託者に対する債務(信託財産に属する債権に係る債務に限る。以下この項において同じ。)の負担の原因が生じたときにおける破産債権者による相殺の禁止及び施行日前に受託者に対して債務を負担する者につき破産債権の取得の原因が生じたときにおける当該者による相殺の禁止については、新破産法第71条及び第72条の規定は、適用しない。
第70条
【株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正】
第72条
【不動産登記法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
第73条
【信託業法の一部改正】
参照条文
第74条
【信託業法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた申請に係る免許及び登録の手続及び要件については、前条の規定による改正後の信託業法第4条第3項第5条第2項及び第8条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に申立て又は裁判があった前条の規定による改正前の信託業法第49条の規定による非訟事件の手続については、新法信託においても、なお従前の例による。
第75条
【有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正】
第76条
【独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正】
第77条
【会社法の一部改正】
第78条
【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第79条
【郵政民営化法の一部改正】
第80条
【罰則に関する経過措置】
施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第81条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の改正に伴い必要な経過措置(第3条第6条第1項第11条第2項第15条第2項第26条第1項第30条第2項及び第56条第2項の規定による新法信託への信託の変更に関し必要な経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条、第六条第一項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項並びに第五十六条第二項の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

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