個人企業経済調査規則
平成20年12月10日 改正
第5条
【調査の対象】
1
個人企業経済調査は、総務大臣の定める調査地域において、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの(以下「調査事業所」という。)について行う。
第8条
【統計調査員】
1
2
統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査事業所に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
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参照条文
第11条
【調査の方法】
個人企業経済調査は、調査員(第8条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条第3項において同じ。)又は統計法施行令別表第二備考第1号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(同項において「民間事業者等」という。)が調査票を担当調査区内の調査事業所ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
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参照条文