• 個人企業経済調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の期間]
    • 第5条 [調査の対象]
    • 第6条 [調査事項等]
    • 第7条
    • 第8条 [統計調査員]
    • 第9条 [委託の報告]
    • 第10条 [統計調査員の身分を示す証票]
    • 第11条 [調査の方法]
    • 第12条 [報告の義務及び方法]
    • 第13条 [調査票等の提出]
    • 第14条 [結果の公表等]
    • 第15条 [調査票等の保存]

個人企業経済調査規則

平成20年12月10日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である個人企業経済調査を作成するための調査(以下「個人企業経済調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
個人企業経済調査は、製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「個人企業主」とは、個人企業を経営する者をいう。
第4条
【調査の期間】
個人企業経済調査は、毎年四月から翌年三月までの一年間について、四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月まで及び翌年一月から三月までの期間に分けて行う。
第5条
【調査の対象】
個人企業経済調査は、総務大臣の定める調査地域において、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの(以下「調査事業所」という。)について行う。
大分類E—製造業
大分類I—卸売業、小売業
大分類K—不動産業、物品賃貸業(中分類七〇—物品賃貸業に限る。)
大分類L—学術研究、専門・技術サービス業(中分類七三—広告業及び中分類七四—技術サービス業(他に分類されないもの)(小分類番号七四四 商品・非破壊検査業及び同七四五 計量証明業に限る。)に限る。)
大分類M—宿泊業、飲食サービス業(中分類七六—飲食店(小分類番号七六五 酒場、ビヤホール及び同七六六 バー、キャバレー、ナイトクラブに限る。)を除く。)
大分類N—生活関連サービス業、娯楽業(中分類七八—洗濯・理容・美容・浴場業及び中分類七九—その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二 家事サービス業を除く。)に限る。)
大分類R—サービス業(他に分類されないもの)(中分類八九—自動車整備業、中分類九〇—機械等修理業(別掲を除く)、中分類九一—職業紹介・労働者派遣業及び中分類九二—その他の事業サービス業に限る。)
総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。
第6条
【調査事項等】
個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。
営業上の収支、たな卸及び設備投資に関する事項
営業上の資産及び負債に関する事項
業況に関する事項
開設時期その他の事業所に関する事項
個人企業主及び従業者に関する事項
総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
参照条文
第7条
削除
第8条
【統計調査員】
個人企業経済調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあつては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官
統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査事業所に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第2項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。
参照条文
第9条
【委託の報告】
都道府県知事は、統計法施行令別表第二備考第1号の規定により同表四の項下欄第3号第4号及び第6号に掲げる事務(第11条において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣が定める事項を総務大臣に報告するものとする。
第10条
【統計調査員の身分を示す証票】
都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第11条
【調査の方法】
個人企業経済調査は、調査員(第8条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条第3項において同じ。)又は統計法施行令別表第二備考第1号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(同項において「民間事業者等」という。)が調査票を担当調査区内の調査事業所ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
参照条文
第12条
【報告の義務及び方法】
個人企業経済調査に当たつては、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査事業所の個人企業主が報告しなければならない。
個人企業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該個人企業主に代わる者は、当該個人企業主に代わつて当該報告を行うものとする。
前二項の報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答えることにより行うものとする。
参照条文
第13条
【調査票等の提出】
調査員及び指導員は、都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は、総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
第14条
【結果の公表等】
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第15条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和55年11月17日
この府令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則
昭和56年4月27日
この府令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
この府令の施行の際、現に、改正前の個人企業経済調査規則第九条の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査指導員証及び個人企業経済調査員証、改正前の労働力調査規則第十条の規定により発行され、交付されている指導員証及び調査員証並びに改正前の家計調査規則第八条の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定により発行され、交付された個人企業経済調査指導員証若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証若しくは労働力調査員証又は家計調査指導員証若しくは家計調査員証とみなす。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年3月29日
この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
この府令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成4年10月1日
この府令は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成6年2月23日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月29日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の個人企業経済調査規則別記様式第一号及び別記様式第四号の調査票により行っている調査については、なお従前の例による。
附則
平成14年9月25日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年3月18日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成20年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月10日
第1条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(個人企業経済調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の報告を求められた者とみなす。

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