統計法
平成19年5月23日 制定
第2条
【定義】
1
この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関又は国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。
10
この法律において「行政記録情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項に規定する行政文書をいう。)に記録されているもの(基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報並びに匿名データを除く。)をいう。
11
この法律において「調査票情報」とは、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。
⊟
参照条文
第7条 医療施設調査規則第1条 海面漁業生産統計調査規則第1条 科学技術研究調査規則第1条 第4条 家計調査規則第1条 患者調査規則第1条 関税暫定措置法施行令第15条 学校基本調査規則第1条 学校教員統計調査規則第1条 学校保健統計調査規則第1条 金融商品取引法施行令第1条の18 牛乳乳製品統計調査規則第1条 第6条 漁業センサス規則第1条 経済産業省企業活動基本調査規則第1条 第5条 経済産業省生産動態統計調査規則第1条 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第1条 経済センサス活動調査規則第1条 第5条 経済センサス基礎調査規則第1条 第5条 第8条 建設工事統計調査規則第1条 建築動態統計調査規則第1条 工業統計調査規則第1条 第4条 小売物価統計調査規則第1条 国土利用計画法施行令第10条 国民生活基礎調査規則第1条 個人企業経済調査規則第1条 第5条 作物統計調査規則第1条 社会教育調査規則第1条 社会生活基本調査規則第1条 就業構造基本調査規則第1条 商業統計調査規則第1条 商業動態統計調査規則第1条 第4条 住宅・土地統計調査規則第1条 石油製品需給動態統計調査規則第1条 全国消費実態調査規則第1条 総務省組織令第13条 第118条の2 租税特別措置法第89条 地方交付税法第12条 地方公務員給与実態調査規則第1条 地方公務員等共済組合法施行令第23条 地方税法第72条の114 第72条の115 地方税法施行規則第7条の2の9 第7条の2の10 地方税法施行令第35条の20 地方法人特別税等に関する暫定措置法第33条 賃金構造基本統計調査規則第1条 第4条 統計法施行令第1条 第2条 特定サービス産業実態調査規則第1条 都市再開発法施行令第33条の2 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第16条 内航船舶輸送統計調査規則第1条 農業経営統計調査規則第1条 農林業センサス規則第1条 法人企業統計調査規則第1条 法人土地・建物基本調査規則第1条 毎月勤労統計調査規則第1条 第6条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第41条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第102条 民間給与実態統計調査規則第1条 木材統計調査規則第1条 労働力調査規則第1条
第4条
【基本計画】
6
政府は、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。この場合においては、前二項の規定を準用する。
⊟
参照条文
第5条
【国勢統計】
2
総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
第6条
【国民経済計算】
1
内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【基幹統計の指定】
1
総務大臣は、第2条第4項第3号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
第14条
【統計調査員】
⊟
参照条文
海面漁業生産統計調査規則第5条の2 家計調査規則第7条 ガス事業生産動態統計調査規則第6条 牛乳乳製品統計調査規則第10条 漁業センサス規則第8条 経済産業省生産動態統計調査規則第16条 経済センサス活動調査規則第7条 経済センサス基礎調査規則第8条 建設工事統計調査規則第10条 工業統計調査規則第17条 小売物価統計調査規則第8条 港湾調査規則第11条 国勢調査令第6条 国民生活基礎調査規則第8条 個人企業経済調査規則第8条 作物統計調査規則第9条 社会生活基本調査規則第8条 就業構造基本調査規則第8条 商業統計調査規則第17条 商業動態統計調査規則第14条 住宅・土地統計調査規則第8条 全国消費実態調査規則第9条 賃金構造基本統計調査規則第12条 特定サービス産業実態調査規則第14条 農林業センサス規則第12条 毎月勤労統計調査規則第12条 木材統計調査規則第11条 薬事工業生産動態統計調査規則第15条 労働力調査規則第8条
第15条
【立入検査等】
1
行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第61条 沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条 海面漁業生産統計調査規則第7条 学校基本調査規則第12条 牛乳乳製品統計調査規則第13条 漁業センサス規則第11条 建設工事統計調査規則第11条 港湾調査規則第13条 国勢調査令第13条 作物統計調査規則第11条 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第14条 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第14条 昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則第12条 住宅・土地統計調査規則第10条 第15条 賃金構造基本統計調査規則第13条 統計法施行令第5条 統計法施行規則第3条 第5条 農業経営統計調査規則第9条 農林業センサス規則第15条 法人企業統計調査規則第9条 法人企業投資実績統計調査規則第13条 毎月勤労統計調査規則第13条 木材統計調査規則第12条 薬事工業生産動態統計調査規則第16条
第21条
【一般統計調査の変更又は中止】
1
行政機関の長は、第19条第1項の承認を受けた一般統計調査を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第23条
【一般統計調査の結果の公表等】
1
行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
⊟
参照条文
第24条
【地方公共団体が行う統計調査】
2
総務大臣は、前項の規定による届出のあった統計調査が基幹統計調査の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該届出のあった統計調査の変更又は中止を求めることができる。
⊟
参照条文
第25条
【独立行政法人等が行う統計調査】
独立行政法人等(その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。)は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第26条
【基幹統計の作成方法の通知等】
1
行政機関の長は、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合には、その作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。当該作成の方法を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。
⊟
参照条文
第27条
【事業所母集団データベースの整備】
1
総務大臣は、行政機関、地方公共団体及び第25条の規定による届出を行った独立行政法人等(以下「届出独立行政法人等」という。)による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査における被調査者の負担の軽減に資することを目的として、基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報の利用、法人その他の団体に対する照会その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するものとする。
⊟
参照条文
第29条
【協力の要請】
第30条
行政機関の長は、前条に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の関係者に対し、協力を求めることができる。
⊟
参照条文
第31条
第33条
【調査票情報の提供】
⊟
参照条文
第34条
【委託による統計の作成等】
行政機関の長又は届出独立行政法人等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、学術研究の発展に資すると認める場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、統計の作成等を行うことができる。
⊟
参照条文
第36条
【匿名データの提供】
行政機関の長又は届出独立行政法人等は、学術研究の発展に資すると認める場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを提供することができる。
⊟
参照条文
第40条
【調査票情報等の利用制限】
1
行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第52条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用除外】
1
基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第2項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(次項において「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人情報をいう。以下この項において同じ。)、事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報については、これらの法律の規定は、適用しない。
2
届出独立行政法人等であって、独立行政法人等個人情報保護法第2条第1項に規定する独立行政法人等に該当するものが行った統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報(同条第2項に規定する個人情報をいう。)については、独立行政法人等個人情報保護法の規定は、適用しない。
第53条
【公的統計の作成方法に関する調査研究の推進等】
国及び地方公共団体は、公的統計の作成方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、統計調査員その他の公的統計の作成に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第56条
【資料の提出及び説明の要求】
総務大臣は、前条第1項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。
第58条
基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を、第8条第2項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(準備行為)
第5条
(指定統計に関する経過措置)
第6条
(指定統計調査に関する経過措置)
第7条
(届出統計調査に関する経過措置)
第8条
(調査票の使用に関する経過措置)
第9条
(調査票及び統計報告に関する経過措置)
第12条
(統計報告の徴集に関する経過措置)
第14条
(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
第15条
(条例との関係)