個人向け国債の発行等に関する省令第七条第三項の臨時特例に関する省令
平成25年10月1日 改正
平成二十三年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により、災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第2条第1号に該当するものとして災害救助法の適用を受けた区域に居住する、個人向け国債の発行等に関する省令第7条第1項第2号に該当する者が同条同項の規定による請求をするときにおいて、取扱機関が当該請求者と面識がある場合その他の当該請求者が当該区域に居住していることを確認できる場合にあっては、同条第3項に定める書類が提出されたものとみなす。