個人向け国債の発行等に関する省令
平成25年3月30日 改正
第2条
【定義】
この省令において「個人向け国債」とは、国債に関する法律第2条ノ二の規定の適用を受ける国債であって、もっぱら個人が保有することを目的とし、かつ、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものとして発行する国債をいう。
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参照条文
第3条
【振替単位】
個人向け国債の額面金額の最低額(以下この条及び次条第8項において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(以下「発行省令」という。)第3条の規定にかかわらず、一万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
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参照条文
第4条
【取扱機関による募集の取扱い等】
3
取扱機関になることができる者は、振替法第44条第1項に規定する口座管理機関(同項第13号に規定する者を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
②
銀行、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、国債証券の売買及び募集の取扱いを行うことについて、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録を受けている者
4
財務大臣は、取扱機関になることができる者のうち、法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他それに準ずる事由により、個人向け国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を定めたときは、その旨を当該者に日本銀行を通じて通知するものとする。
5
財務大臣は、取扱機関になることができる者のうち、前項の規定により定められた者を除いた者の商号又は名称を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。これを変更した場合も同様とする。
6
財務大臣は、次の各号に掲げる事務に関して、必要となる基本的な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。
②
取扱機関になることができる者であって、次項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者が行うこととなる中途換金(個人向け国債を有する者の請求により、国が当該個人向け国債を償還期限前に買い取ることをいう。以下同じ。)の取扱いその他の個人向け国債に係る事務
③
取扱機関になることができる者であって、次項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者のうち、発行省令第6条第2項の規定に基づき財務大臣が定める者(同条第4項の規定により定められた者を除く。)が行うこととなる同条第1項に規定する国債の募集の取扱いに係る事務
10
日本銀行は、募集期間終了後、速やかに、当該募集の取扱いの状況についてとりまとめて、これを財務大臣に報告(発行省令第2条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを含む。)するものとする。
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参照条文
第6条
【中途換金に関する事項】
5
前二項の規定による買取りは、当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債を買い取る日の直前の利子支払期から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。)を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債を買い取る日の直前二期の利子支払期に支払われた利子に相当する金額にそれぞれ百分の七十九・六八五を乗じて得た額の合計額(当該個人向け国債の第二期利子支払期から第三期利子支払期前までの間に当該個人向け国債を買い取る場合には、その額から、当該個人向け国債に係る受入経過利子に相当する金額を減じて得た額)をいう。)を減じた金額(一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)によるものとする。
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参照条文
第7条
【中途換金の特例】
1
前条第1項に規定する場合のほか、個人向け国債を有する者(相続税法第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、前条第1項各号に定める利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債に係る同条第2項の請求をすることができるものとする。
②
その居住する市町村(特別区を含み、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区とする。第3項において同じ。)の区域において、災害救助法による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったとき 当該個人向け国債を有する者
3
第1項第2号の規定による請求をしようとする者は、取扱機関に対し、当該災害が発生した市町村の区域に居住していることを証明する書類、当該災害にかかったことを公的機関が証明した書類その他の必要な書類を提出しなければならない。
4
前条第5項の規定にかかわらず、第1項の規定による買取りは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額によるものとする。
①
当該個人向け国債を初期利子支払期から第二期利子支払期前までの間に買い取るとき 当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期に支払われた利子に相当する金額に百分の七十九・六八五を乗じて得た額及び経過利子に相当する金額の合計額から当該個人向け国債に係る受入経過利子に相当する金額を減じて得た額をいう。)を減じた金額(一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。次号において同じ。)