個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
平成24年4月2日 改正
第4条
【あっせんの申請】
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第1号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
第5条
【あっせんの委任】
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都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、委員会にあっせんを行わせないものとする。
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参照条文
第10条
【関係労使を代表する者からの意見聴取】
あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第14条の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。
第11条
【関係労使を代表する者の指名】
1
あっせん委員は、法第14条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。