• 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第一号の政令で定める規模]
    • 第2条 [法第二条第二号の政令で定める数値]
    • 第3条 [法第二条第三号の政令で定める階数]

優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令

平成10年7月10日 制定
第1条
【法第二条第一号の政令で定める規模】
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
第2条
【法第二条第二号の政令で定める数値】
法第2条第2号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。
第3条
【法第二条第三号の政令で定める階数】
法第2条第3号の政令で定める階数は、三とする。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十年七月十五日)から施行する。

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