優良田園住宅の建設の促進に関する法律
平成23年8月30日 改正
第4条
【優良田園住宅建設計画の認定】
1
優良田園住宅を建設しようとする者は、その建設に関する計画(以下「優良田園住宅建設計画」という。)を作成し、これを市町村に提出して、当該優良田園住宅建設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
5
都道府県知事は、前項の協議に応じようとする場合において、当該優良田園住宅建設計画に係る土地に二ヘクタールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。)が含まれるときその他農林水産省令で定める事由があるときは、あらかじめ、農林水産大臣と協議しなければならない。