優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規則
平成12年10月25日 改正
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優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項第4号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(優良田園住宅建設計画に係る土地の区域(以下「計画区域」という。)に建設しようとする住宅の用に供する土地以外の土地を含まない場合にあっては、第4号及び第6号に掲げるものを除く。)とする。
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