児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令
平成25年9月6日 改正
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の表下欄に掲げる政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる規定に係る同表の中欄に掲げる同項の表下欄に規定する額について、それぞれ次の表の下欄に掲げる額とする。
児童扶養手当法第5条第1項 | 四万千四百三十円 | 四万千百四十円 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条 | 三万三千五百七十円 | 三万三千三百三十円 |
五万四百円 | 五万五十円 | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条 | 一万四千二百八十円 | 一万四千百八十円 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の3 | 二万六千二百六十円 | 二万六千八十円 |
国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条 | 一万四千二百八十円 | 一万四千百八十円 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第3項 | 十三万六千四百八十円 | 十三万五千五百四十円 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条第3項 | 五万四百円 | 五万五十円 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条第3項 | 四万六千九百七十円 | 四万六千六百五十円 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条第4項 | 三万三千五百七十円 | 三万三千三百三十円 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条第3項 | 一万六千八百三十円 | 一万六千七百二十円 |
三万三千五百七十円 | 三万三千三百三十円 |