入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則
平成17年3月7日 改正
第2条
【入会林野整備計画の内容】
法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める事項は、入会権者で同項第3号の権利を取得させるべきこととされていないものがある場合には、その旨及びその理由とする。
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参照条文
第5条
【入会林野整備計画の認可の申請】
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法第5条第3項第7号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
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入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合において、当該農地又は採草放牧地(当該計画において農地及び採草放牧地以外のものとして利用することとされている農地又は採草放牧地を除く。)につき所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき入会権者があるときは、当該入会権者又はその世帯員が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が当該事業に従事している状況、これらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況並びにこれらの者が当該事業に供している農機具及び役畜の状況を記載した書面
第10条
【規約等の変更の届出】
法第9条第6項の規定による規約又は代表者の変更の届出は、変更の内容(代表者の変更にあつては、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所)及びその理由を記載した届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
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参照条文