• 全国消費実態調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査月]
    • 第5条 [調査の種類]
    • 第6条 [調査の対象]
    • 第7条 [調査事項等]
    • 第8条
    • 第9条 [統計調査員]
    • 第10条 [甲調査の統計調査員等に関する事務の報告]
    • 第11条 [委託の報告]
    • 第12条 [統計調査員の身分を示す証票]
    • 第13条 [調査の方法及び期間]
    • 第14条 [期間の変更]
    • 第15条 [報告の義務及び方法]
    • 第16条 [調査票等の提出]
    • 第17条 [結果の公表]
    • 第18条 [調査票等の保存]

全国消費実態調査規則

平成23年6月3日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である全国消費実態統計を作成するための調査(以下「全国消費実態調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
全国消費実態調査は、家計の実態を調査し、全国及び地域別の世帯の所得分布、消費の水準及び構造等に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
この省令において「勤労者世帯」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。
この省令において「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯をいう。
第4条
【調査月】
全国消費実態調査は、直前の全国消費実態調査を行つた年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の九月、十月及び十一月の三月間について行う。ただし、単身者の世帯については、十月及び十一月の二月間について行う。
第5条
【調査の種類】
全国消費実態調査は、甲調査及び乙調査とする。
第6条
【調査の対象】
全国消費実態調査は、甲調査にあつては総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「甲調査世帯」という。)、乙調査にあつては総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「乙調査世帯」という。)の世帯員について行う。
第7条
【調査事項等】
全国消費実態調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には甲調査世帯に係る第1号から第8号までに掲げる事項を、乙調査の場合には乙調査世帯の世帯員に係る第1号第3号及び第6号に掲げる事項を調査する。
収入及び支出に関する事項。ただし、甲調査においては、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。
主要耐久消費財に関する事項
年間収入に関する事項
貯蓄現在高に関する事項
借入金残高に関する事項
世帯及び世帯員に関する事項
現住居に関する事項
現住居以外の住宅及び宅地に関する事項
総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
参照条文
第8条
削除
第9条
【統計調査員】
全国消費実態調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあつては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官
統計調査員は、甲調査にあつては市町村長の調査実施上の指導、乙調査にあつては都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(甲調査にあつては市町村長から指定された調査区を、乙調査にあつては都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある甲調査世帯又は乙調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、甲調査にあつては市町村長の調査実施上の指導、乙調査にあつては都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第2項の事務の一部を行うことができないときは、甲調査にあつては市町村長、乙調査にあつては都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
市町村長は、統計法施行令別表第一備考第6号の規定により同表五の項第三欄第1号第3号第4号及び第7号に掲げる事務(いずれも世帯員の収入及び支出の調査に係る事務を除く。次条において「甲調査の統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
参照条文
第10条
【甲調査の統計調査員等に関する事務の報告】
都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第6号の規定により甲調査の統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
参照条文
第11条
【委託の報告】
市町村長は、統計法施行令別表第一備考第6号の規定により同表五の項第三欄第3号第4号及び第7号に掲げる事務(いずれも世帯員の収入及び支出の調査に係る事務を除く。第13条第1項において「甲調査の調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
第12条
【統計調査員の身分を示す証票】
甲調査にあつては市町村長、乙調査にあつては都道府県知事は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第13条
【調査の方法及び期間】
全国消費実態調査は、調査員(第9条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第15条第3項において同じ。)又は統計法施行令別表第一備考第6号の規定により甲調査の調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(同項において「民間事業者等」という。)が調査票を担当調査区内の甲調査世帯又は乙調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
前項の規定による調査は、実施年の八月十五日から十二月二十日までの間において行う。
参照条文
第14条
【期間の変更】
市町村長は、甲調査に関し、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第2項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合又は乙調査に関し、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第2項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、都道府県知事から前項の規定による報告があつた場合には、地域を限り、前条第1項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
第15条
【報告の義務及び方法】
全国消費実態調査に当たつては、第7条第1項各号に掲げる事項について、甲調査にあつては甲調査世帯の世帯主、乙調査にあつては乙調査世帯の十八歳以上の世帯員がそれぞれ報告しなければならない。
甲調査世帯の世帯主に準ずる者及び乙調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。
前二項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答えることにより行うものとする。
参照条文
第16条
【調査票等の提出】
調査員及び指導員は甲調査にあつては市町村長、乙調査にあつては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
第17条
【結果の公表】
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第18条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第7条第1項第6号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
平成二十一年に実施する乙調査のうち第七条第一項第三号及び第六号に掲げる事項に係る調査については、総務大臣が、家計調査規則第十三条の規定により保存されている調査票の内容(同規則第五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)から第七条第一項第三号及び第六号に掲げる事項を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、当該調査に係る第七条、第九条及び第十二条から第十六条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を同条の規定により提出された調査票の内容とみなして、第十七条及び第十八条の規定を適用する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月18日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月18日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月10日
第1条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年4月6日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月3日
この省令は、公布の日から施行する。

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