全国消費実態調査規則
平成23年6月3日 改正
第9条
【統計調査員】
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統計調査員は、甲調査にあつては市町村長の調査実施上の指導、乙調査にあつては都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(甲調査にあつては市町村長から指定された調査区を、乙調査にあつては都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある甲調査世帯又は乙調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
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前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、甲調査にあつては市町村長の調査実施上の指導、乙調査にあつては都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
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前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第2項の事務の一部を行うことができないときは、甲調査にあつては市町村長、乙調査にあつては都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
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参照条文
第10条
【甲調査の統計調査員等に関する事務の報告】
都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第6号の規定により甲調査の統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
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参照条文
第13条
【調査の方法及び期間】
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全国消費実態調査は、調査員(第9条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第15条第3項において同じ。)又は統計法施行令別表第一備考第6号の規定により甲調査の調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(同項において「民間事業者等」という。)が調査票を担当調査区内の甲調査世帯又は乙調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
第18条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第7条第1項第6号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。