公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則
平成25年2月13日 改正
第4条
【保証約款の記載事項】
法第12条第2項第4号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑥
法第13条の2第1項の規定による支払を行おうとする場合においては、工事完成保証人の受益の意思表示、同項に規定する支払の額(以下「支払金」という。)の決定及び支払、支払金支払の免責事由、請負者及び工事完成保証人の通知義務、支払金支払に関する紛争の調停人並びに保証事業会社が支払金を支払つた場合における代位に関する事項
第7条
【審査の請求の手続】
法第25条第1項の規定により審査の請求をしようとする者は、その者の名称又は氏名及び住所、保証事業会社の名称又は役員の氏名並びに請求に係る事実の概要を記載した書面を国土交通大臣に提出するものとする。