公共工事の前払金保証事業に関する法律
平成19年3月30日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、公共工事に関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達を図り、もつて公共工事の適正な施工に寄与することを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
1
この法律において「公共工事」とは、国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項において同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であつて、国土交通大臣の指定するものを含むものとする。
第4条
【登録の申請】
3
前項第1号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定める営業に使用する場所の権限に関する事項、保証限度、保証金額及び保証期間の制限、保証契約の締結の手続に関する事項、保証の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
第6条
【登録の拒否】
1
国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請者に通知して意見の聴取を行つた後、その登録を拒否しなければならない。
⑤
役員のうちに、破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑若しくはこの法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者又は第22条第2項の規定により登録を取り消された会社の役員で、当該処分のあつた日以前三十日以内にその職にあつたものであり、かつ、当該処分があつた日から五年を経過しないものがあること。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ事項、場所及び期日を通知した上、その職員をして、当該登録申請者について意見の聴取を行わせなければならない。ただし、登録申請者が正当な理由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
第7条
【申請による登録の変更】
2
前項の場合においては、その変更を証する書面を登録変更申請書に添附しなければならない。但し、その変更が政令で定める営業に使用する場所の名称及び所在地に関するもの並びに事業方法書に関するものであるときは、この限りでない。
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第12条
【保証約款】
5
国土交通大臣は、第3項の規定による承認の申請があつた場合において、保証約款の内容が法令に違反し、若しくは公正な運営を確保するため適当でないとき、又は保証約款を記載した書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、当該保証事業会社に通知して意見の聴取を行つた後、その承認を拒否しなければならない。
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第13条
【保証金の支払】
2
前項に規定する発注者は、当該公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないためにその請負契約を解除したときは、保証事業会社に対して、保証契約で定めるところにより、書面をもつて保証金の支払を請求することができる。
第13条の2
【工事完成保証人に対する支払】
1
保証契約に係る公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人(保証契約に係る公共工事の請負者がその請負債務を履行しない場合において、請負者に代わつて自らその公共工事を完成することを発注者に対して約する者をいう。以下同じ。)にその公共工事を完成することを請求するとともに、その旨を保証事業会社に通知し、工事完成保証人がこれを完成したときは、保証事業会社は、保証約款で定めるところにより、発注者がその解除をしたとするならば支払を請求することができた保証金に相当する額を限度として、工事完成保証人が請負者に求償することができる金額を工事完成保証人に対して支払うことができる。
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第14条
【保証料の払戻し】
1
保証事業会社は、第5条の規定により登録を受けた日の属する事業年度以降三事業年度を限つて、保証約款で定めるところにより、保証契約を締結した請負者(以下「保証契約者」という。)が支払つた保証料の総額に応じて保証料の一部を当該保証契約者に対して払い戻すことができる。
3
前項の規定は、法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの若しくは同法第2条第31号に規定する確定申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの若しくは同法第2条第32号に規定する連結確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨及び払い戻した保証料の額に関する事項の記載がない場合においては、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、適用しない。
第15条
【責任準備金の計上】
第18条
【保証契約の解約】
1
保証事業会社は、発注者の責に帰すべき事由に因り請負契約が解除された場合においては、発注者(第13条の2第1項の規定による支払に関する事項が保証約款に定められている場合においては、工事完成保証人を含む。以下本条中同じ。)の同意を得ないで保証契約を解約することができる。
第19条
【兼業の制限】
第21条
【事業改善の命令】
第22条
【違反行為等に対する処分】
1
国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員がこの法律又はこの法律に基く命令に違反していると認めるときは、当該保証事業会社又は役員に対して、違反是正のための必要な指示をし、又は違反是正のための適当な措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、保証事業会社に対しその行う事業に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして当該保証事業会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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第25条
【審査の請求】
2
国土交通大臣は、前項の審査の請求を受けたときは、明らかに審査の請求に係る事実がないと認める場合を除き、その職員をして当該審査の請求をした者及び当該審査の請求に係る保証事業会社又はその役員について審問を行わせなければならない。
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