公共施設等運営権登録令施行規則
平成25年9月4日 改正
第1条
【定義】
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
添付書面 登録の申請をする場合において、公共施設等運営権登録令(以下「令」という。)第17条本文若しくは令第24条の規定、第3章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。
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参照条文
第7条
【登録記録の閉鎖】
内閣総理大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の公共施設等運営権の表題部(令第22条第1項第6号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
第8条
【副登録記録】
2
内閣総理大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。
第19条
【添付書面】
1
第23条
【契印等】
2
前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をするときは、登録権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登録義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。
第24条
【申請書への記名押印等】
2
前項の場合において、申請書には、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
第26条
【代理人の権限を証する書面への記名押印等】
第28条
【申請書等の送付方法】
1
登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
第29条
【受領証の交付の請求】
2
前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
第46条
1
内閣総理大臣は、前条の場合において、抹消された公共施設等運営権が他の公共施設等運営権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の公共施設等運営権の登録記録の乙区に、抹消された公共施設等運営権に係る令第22条第1項第1号に掲げる公共施設等の名称及び立地、同項第2号に掲げる公共施設等の運営等の内容並びに抹消の原因及び当該公共施設等運営権が抹消されたことを記録し、かつ、当該抹消された公共施設等運営権が当該他の公共施設等運営権と共に権利の目的である旨の記録における当該抹消された公共施設等運営権に係る同項第1号に掲げる公共施設等の名称及び立地並びに同項第2号に掲げる公共施設等の運営等の内容を抹消する記号を記録しなければならない。
2
内閣総理大臣は、抹消された公共施設等運営権が他の公共施設等運営権と共に抵当権の目的であったときは、前項の規定による記録(抹消された公共施設等運営権に係る令第22条第1項第1号に掲げる公共施設等の名称及び立地並びに同項第2号に掲げる公共施設等の運営等の内容の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。
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参照条文
第51条
【登録の抹消】
2
内閣総理大臣は、前項の場合において、抹消に係る公共施設等運営権等を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該公共施設等運営権等の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
第57条
【根抵当権等の分割譲渡の登録】
1
第3条第5号の規定にかかわらず、民法第398条の12第2項の規定により根抵当権(公共施設等運営権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登録は、主登録によってするものとする。
4
内閣総理大臣は、第2項の登録をしたときは、職権で、分割前の根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登録をし、これに根抵当権を分割して譲り渡すことにより登録する旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
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参照条文
第60条
【追加共同担保の登録】
1
内閣総理大臣は、一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の保存若しくは設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第1項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。
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参照条文
第61条
【共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登録】
1
内閣総理大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第57条第2項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の公共施設等運営権に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
第62条
【共同担保の一部消滅等】
1
内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権が抵当権の目的である場合において、その一の公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該公共施設等運営権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る第59条第1項第3号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2
内閣総理大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第59条第1項第3号に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第64条
【信託に関する登録】
1
内閣総理大臣は、令第49条第1項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
2
内閣総理大臣は、令第55条第1項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は公共施設等運営権を目的とする抵当権の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第56条第1項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
第65条
【信託目録】
1
内閣総理大臣は、信託の登録をするときは、令第48条第1項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
第70条
【処分の制限の登録における通知】
1
内閣総理大臣は、公共施設等運営権の登録がない公共施設等運営権について嘱託による公共施設等運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該公共施設等運営権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
第74条
【登録事項証明書の交付の請求書等】
2
登録事項証明書又は公共施設等立地図の全部又は一部の写しの交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
別表第二
【第十六条、第十九条関係】
項 | 登録 | 申請書記載事項 | 添付書面 |
表題部についての登録に共通する事項 | |||
一 | 公共施設等の名称についての変更の登録 | 変更後の公共施設等の名称 | |
二 | 公共施設等の表題部についての登録の登録事項の更正の登録 | 更正後の公共施設等の表題部についての登録の登録事項 | |
権利部についての登録に共通する事項 | |||
三 | 令第二十六条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登録 | 相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)及びその他の登録原因を証する書面 | |
四 | 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録 | 変更後又は更正後の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所 | 当該登録名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) |
五 | 権利部についての変更の登録又は更正の登録 | 変更後又は更正後の登録事項 | イ 登録原因を証する書面 ロ 付記登録によってする権利部についての変更の登録又は更正の登録を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 |
六 | 登録の抹消(十、十四及び二十九の項の登録を除く。) | イ 令第三十二条第二項の規定により登録権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったことを証する書面 ロ 令第三十二条第三項前段の規定により登録権利者が単独で抵当権に関する登録の抹消を申請するときは、次に掲げる書面 (1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する書面 (2) 登録義務者の所在が知れないことを証する書面 ハ 令第三十二条第三項後段の規定により登録権利者が単独で抵当権に関する登録の抹消を申請するときは、次に掲げる書面 (1) 被担保債権の弁済期を証する書面 (2) (1)の弁済期から二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する書面 (3) 登録義務者の所在が知れないことを証する書面 ニ イからハまでに規定する申請以外の場合にあっては、登録原因を証する書面 ホ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 | |
七 | 抹消された登録の回復 | 回復する登録の登録事項 | イ 登録原因を証する書面 ロ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 |
公共施設等運営権に関する登録 | |||
八 | 公共施設等運営権の設定の登録 | 申請人が令第三十五条各号に掲げる者のいずれであるか。 | イ 公共施設等運営権の設定を受けた者から法人の合併その他の一般承継により公共施設等運営権を取得した者が申請するときは、法人の合併その他の一般承継による承継を証する書面(市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)を含むものに限る。) ロ 令第三十五条第二号に掲げる者が申請するときは、公共施設等運営権を有することが確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)によって確認されたことを証する書面 ハ 登録名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) ニ 公共施設等の管理者等が公共施設等運営権を設定したことを証する当該公共施設等の管理者等が作成した書面 ホ 公共施設等の立地に係る申請書の記載が当該公共施設等の立地を特定できる程度に明確でないときは、公共施設等の立地を示す図面 |
九 | 公共施設等運営権の移転の登録 | イ 登録原因を証する書面 ロ 登録名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) ハ 公共施設等の管理者等が公共施設等運営権の移転を許可したことを証する当該公共施設等の管理者等が作成した書面 | |
十 | 公共施設等運営権の抹消又は行使の停止若しくはその停止の解除の申請又は嘱託 | 登録原因を証する書面 | |
抵当権に関する登録 | |||
十一 | 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登録 | イ 令第三十九条第一項各号に掲げる登録事項 ロ 一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、前の登録に係る次に掲げる事項(当該前の登録に係る共同担保目録がある場合には、当該共同担保目録の記号及び目録番号) (1) 公共施設等の名称及び立地 (2) 公共施設等の管理者等の名称 (3) 順位事項 | 登録原因を証する書面 |
十二 | 根抵当権の設定の登録 | イ 令第三十九条第一項第二号から第五号までに掲げる登録事項 ロ 令第三十九条第二項各号に掲げる登録事項 ハ 民法第三百九十八条の十六の登録にあっては、同条の登録である旨 ニ 一の公共施設等運営権を目的とする根抵当権の設定の登録又は二以上の公共施設等運営権を目的とする根抵当権の設定の登録(民法第三百九十八条の十六の登録をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする根抵当権の設定の登録及び同条の登録を申請するときは、前の登録に係る次に掲げる事項 (1) 公共施設等の名称及び立地 (2) 公共施設等の管理者等の名称 (3) 順位事項 (4) 共同担保目録があるときは、当該共同担保目録の記号及び目録番号 | 登録原因を証する書面 |
十三 | 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録 | 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 | 登録原因を証する書面 |
十四 | 死亡又は解散による登録の抹消 | 令第四十一条の規定により登録権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面 | |
十五 | 民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録 | イ 抵当権(根抵当権を除く。)の処分の登録にあっては、令第三十九条第一項各号に掲げる登録事項 ロ 根抵当権の処分の登録にあっては、令第三十九条第一項第二号から第五号まで及び同条第二項各号に掲げる登録事項 ハ 一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権(根抵当権を除く。)の設定の登録をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の処分の登録を申請するときは、前の登録に係る次に掲げる事項(当該前の登録に係る共同担保目録がある場合には、当該共同担保目録の記号及び目録番号) (1) 公共施設等の名称及び立地 (2) 公共施設等の管理者等の名称 (3) 順位事項 ニ 民法第三百九十八条の十六の登録にあっては、同条の登録である旨 ホ 一の公共施設等運営権を目的とする根抵当権の設定の登録又は二以上の公共施設等運営権を目的とする根抵当権の設定の登録(民法第三百九十八条の十六の登録をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする根抵当権の処分の登録及び同条の登録を申請するときは、前の登録に係る次に掲げる事項 (1) 公共施設等の名称及び立地 (2) 公共施設等の管理者等の名称 (3) 順位事項 (4) 共同担保目録があるときは、当該共同担保目録の記号及び目録番号 | 登録原因を証する書面 |
十六 | 民法第三百九十三条の規定による代位の登録 | イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた公共施設等運営権、当該公共施設等運営権の代価及び当該弁済を受けた額 ロ 抵当権(根抵当権を除く。)の登録にあっては、令第三十九条第一項各号に掲げる登録事項 ハ 根抵当権の登録にあっては、令第三十九条第一項第二号から第五号まで及び同条第二項各号に掲げる登録事項 | 登録原因を証する書面 |
十七 | 民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録 | イ 根抵当権の設定の登録に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付 ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲 ハ 分割後の各根抵当権の極度額 ニ 分割前の根抵当権について担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登録されているときは、その定め ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録の記号及び目録番号 | 登録原因を証する書面 |
十八 | 民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録(令第四十六条の規定により登録名義人が単独で申請するものに限る。) | 民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する書面 | |
十九 | 民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録(令第四十六条の規定により登録名義人が単独で申請するものに限る。) | 民事執行法第四十九条第二項(同法第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による催告又は国税徴収法第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する書面 | |
二十 | 民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録(令第四十六条の規定により登録名義人が単独で申請するものに限る。) | 債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する書面 | |
二十一 | 買戻しの特約の登録 | 買主が支払った代金及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定め | 登録原因を証する書面 |
信託に関する登録 | |||
二十二 | 信託の登録 | イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する書面 ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登録原因を証する書面 ハ 信託目録に記録すべき事項 | |
二十三 | 信託財産に属する公共施設等運営権等についてする受託者の変更による権利の移転の登録(令第五十一条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。) | 令第五十一条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面及び新たに受託者が選任されたことを証する書面 | |
二十四 | 信託財産に属する公共施設等運営権等についてする権利の変更の登録(次項及び二十六の項の登録を除く。) | イ 令第四十六条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する公共施設等運営権等の変更の登録を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する書面 ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する公共施設等運営権等の変更の登録を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる書面 (1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券 (2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面 (3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面 ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登録を申請するときは、次に掲げる書面 (1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する書面 (2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 | |
二十五 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登録 | 信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面及び同号の通知をしたことを証する書面 | |
二十六 | 信託財産に属する公共施設等運営権等についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登録(令第五十一条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。) | 令第五十一条第二項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面 | |
仮登録 | |||
二十七 | 仮登録の登録義務者の承諾がある場合における令第五十九条第一項の規定による仮登録 | イ 登録原因を証する書面 ロ 仮登録の登録義務者の承諾を証する当該登録義務者が作成した書面 | |
二十八 | 公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録 | 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面(仮登記担保契約に関する法律第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する書面を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 | |
二十九 | 仮登録の抹消(令第六十二条後段の規定により仮登録の登録上の利害関係人が単独で申請するものに限る。) | イ 登録原因を証する書面 ロ 仮登録の登録名義人の承諾を証する当該登録名義人が作成した書面又は当該登録名義人に対抗することができる裁判があったことを証する書面 ハ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 | |
仮処分に関する登録 | |||
三十 | 民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。)に後れる登録の抹消(令第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) | 民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する書面 |
別記第三号様式 (第77条関係)
別記第四号様式 (第77条関係)