公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則
平成24年9月26日 改正
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。10log((T0÷T)(シグマi(10(LAE,di÷10))+シグマj(10((LAE,ej+5)÷10))+シグマk(10((LAE,nk+10)÷10))))備考一 この算式において、LAE,di、LAE,ej、LAE,nk、T0及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。LAE,di 当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機により一日の間に単発的に発生する騒音(以下この号において「単発騒音」という。)のうち午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この号において同じ。)LAE,ej 単発騒音のうち午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベルLAE,nk 単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前七時に至るまで及び午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベルT0 規準化時間(秒)とし、一T 一日の時間(秒)とし、八六、四〇〇二 前号に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻その他の事項に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。