公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
平成25年1月18日 改正
第1条
【特定飛行場】
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
第3条
【学校等の騒音防止工事の補助の割合】
法第5条の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。
第5条
【共同利用施設の範囲及び補助の額等】
法第6条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。
補助に係る施設 | 補助の額又は割合 |
一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校の施設を除く。) | 国土交通大臣が定める額 |
有線電気通信設備を用いて行われる放送法第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送の業務を行うための設備 | 十分の八 |
その他国土交通大臣が指定する施設 | 十分の七・五 |
第12条
【政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額】
法第29条第3項の規定により政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額は、それぞれ同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。)の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。
第13条
【地方納付金の納付の手続】
機構は、関係地方公共団体の出資に係る法第29条第3項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第1項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを機構に出資した関係地方公共団体に提出しなければならない。
第15条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなしてこれらの規定を準用する。
②
都市計画法第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号及び第58条の6第1項
2
前項の規定により不動産登記令第7条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人空港周辺整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人空港周辺整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。