• 公営住宅法施行規則
    • 第1条 [共同施設の種類]
    • 第2条 [法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設]
    • 第3条 [法第九条第三項に規定する住宅の共用部分]
    • 第4条 [法第九条第四項の国土交通省令で定める施設]
    • 第5条 [補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書]
    • 第6条 [国の補助の申請の手続]
    • 第7条
    • 第8条 [収入申告の方法]
    • 第9条 [修繕の義務のある附帯施設]
    • 第10条 [法第二十七条第五項の規定による承認]
    • 第11条 [法第二十七条第六項の規定による承認]
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条 [法第三十七条第六項の規定による通知]
    • 第15条 [法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更]
    • 第16条 [移転料の支払]
    • 第17条 [管理の特例に係る公告の方法]
    • 第18条 [管理の特例に係る技術的読替え]
    • 第19条 [身分証明書の様式]
    • 第20条 [複成価格の算出方法]
    • 第21条 [引当金の算出方法]
    • 第22条 [残存価額の算出方法]
    • 第23条 [推定再建築費の算出方法]
    • 第24条 [権限の委任]

公営住宅法施行規則

平成23年12月26日 改正
第1条
【共同施設の種類】
公営住宅法(以下「法」という。)第2条第9号に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。
管理事務所
広場及び緑地
通路
立体的遊歩道及び人工地盤施設
高齢者生活相談所
駐車場
第2条
【法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設】
法第7条第2項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第1号から第5号までに掲げる施設とする。
第3条
【法第九条第三項に規定する住宅の共用部分】
法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める住宅の共用部分は、次に掲げる部分とする。
廊下及び階段
エレベーター及びエレベーターホール
特殊基礎
機械室
避難設備
消火設備及び警報設備並びに監視装置
避雷設備及び電波障害防除設備
第4条
【法第九条第四項の国土交通省令で定める施設】
法第9条第4項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第1条第1号から第5号までに掲げる施設とする。
第5条
【補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書】
法第11条第1項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業別に別記第1号様式により作成するものとする。
法第7条第1項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
法第7条第2項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等
法第8条第1項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
法第8条第3項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修
法第8条第3項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修
法第9条第3項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
法第9条第4項の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良
法第10条第1項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
法第11条第1項の規定により補助金交付申請書に添える事業計画書は、別記第2号様式により作成するものとする。
法第11条第1項の規定により補助金交付申請書に添える工事設計要領書は、別記第3号様式によるものとする。
第6条
【国の補助の申請の手続】
補助金交付申請書は、法第7条又は第9条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の六月三十日までに、法第8条又は第10条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該災害発生後一月以内に提出するものとする。ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
第7条
削除
第8条
【収入申告の方法】
法第16条第1項に規定する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
当該入居者に係る収入
当該入居者又は同居者が法第23条第1号イに規定する条例で定める場合に該当する場合には、その旨
入居者は、当該入居者及び同居者の公営住宅法施行令(以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。
令第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
前項第2号に該当する場合 当該入居者又は同居者が法第23条第1号イに規定する条例で定める場合に該当する旨を証する書類
第9条
【修繕の義務のある附帯施設】
法第21条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道とする。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。
参照条文
第10条
【法第二十七条第五項の規定による承認】
事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第27条第5項の規定による承認をしてはならない。
当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が令第6条第1項に規定する金額を超える場合
当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
事業主体は、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、法第27条第5項の規定による承認をすることができる。
参照条文
第11条
【法第二十七条第六項の規定による承認】
事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第27条第6項の規定による承認をしてはならない。
当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が一年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第9条第1項に規定する金額を超える場合
当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であつた場合
前条第2項の規定は、前項に規定する承認について準用する。
参照条文
第12条
削除
第14条
【法第三十七条第六項の規定による通知】
法第37条第6項の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。
建替計画
公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る国土交通大臣の承認の年月日
第15条
【法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更】
法第37条第7項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数の変更で、最近の承認に係る戸数の十分の一未満を増減するもの(当該変更により当該公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数未満となるものを除く。)
公営住宅建替事業を施行する土地の面積の変更
公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造の変更
第16条
【移転料の支払】
事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第42条の規定による移転料を支払うものとする。
事業主体は、前項の規定にかかわらず、入居者が住居を移転する以前においても、その者の申出により、法第42条の規定による移転料の全部又は一部を仮払することができる。
第17条
【管理の特例に係る公告の方法】
法第47条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の手段により行うものとする。
事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う地方公共団体又は地方住宅供給公社の名称
前号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて管理を行う公営住宅又は共同施設の名称
第1号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて行う公営住宅又は共同施設の管理の内容
第1号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う期間
第18条
【管理の特例に係る技術的読替え】
法第47条第1項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、第9条第10条及び第11条第1項中「事業主体」とあるのは、「地方公共団体又は地方住宅供給公社」とする。
第19条
【身分証明書の様式】
法第49条第3項に規定する証票は、別記第4号様式によるものとする。
第20条
【複成価格の算出方法】
令第3条第1項に規定する複成価格の算出方法は、次の算式によるものとする。複成価格=推定再建築費−(年平均減価額×経過年数)この式において、「推定再建築費」及び「年平均減価額」は、それぞれ次に定める額とする。推定再建築費 第23条に規定する方法で算出した額年平均減価額 推定再建築費の額に、耐火構造又は準耐火構造の建築物にあつては〇・八を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)にあつては〇・九を乗じた額を耐用年数で除した額
第21条
【引当金の算出方法】
令第3条第1項に規定する貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金は、同項に規定する近傍同種の住宅の複成価格に一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料及び公課の合計に百分の二を乗じた額とする。
第22条
【残存価額の算出方法】
令第3条第2項に規定する残存価額は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、当該近傍同種の住宅が耐火構造又は準耐火構造の建築物である場合にあつては〇・二を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)である場合にあつては〇・一を乗じた額とする。
第23条
【推定再建築費の算出方法】
令第3条第3項に規定する推定再建築費は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額とする。
参照条文
第24条
【権限の委任】
法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第1号及び第6号から第8号までに掲げる権限(第7号及び第8号に掲げる権限にあつては、法第11条第2項の規定により国土交通大臣が自ら国の補助金の交付の決定を行う又は行つた事業に係るものに限る。)については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
法第11条第1項の規定による提出書類を受理し、並びに同条第2項の規定により当該提出書類を審査し、国の補助金の交付を決定し、及びこれを通知すること。
法第37条第1項の規定による用途廃止の承認をすること。
法第44条第1項の規定による譲渡の承認をし、及び同条第3項の規定による用途廃止の承認をすること。
法第45条第1項及び第2項の規定による使用の承認をすること。
法第46条第1項の規定による譲渡の承認をすること。
法第49条第1項の規定により事業主体に対して報告させ、又は実地検査させること。
法第50条の規定により国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること。
法第51条第1号の規定により厚生労働大臣と協議すること。
法第51条第2号及び第3号の規定により厚生労働大臣と協議すること。
令第12条第1項後段の規定による承認をすること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第五項又は第六項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係る第五条、第六条、第七条及び別記第一号様式の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条(見出しを含む。)補助金の交付申請書無利子貸付金貸付申請書法第十一条第一項法附則第十四項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項補助金の交付申請書無利子貸付金の貸付申請書法第七条第一項の規定により国の補助法附則第五項の規定により国の無利子の貸付け法第七条第二項の規定により国の補助法附則第六項の規定により国の無利子の貸付け法第十一条第一項法附則第十四項の規定により読み替えて適用される第十一条第一項第六条見出し補助無利子貸付け第六条補助金交付申請書無利子貸付金貸付申請書法第七条又は第九条の規定に基づく国の補助法附則第五項及び第六項の規定に基づく国の無利子の貸付け別記第一号様式補助金交付申請書無利子貸付金貸付申請書補助金の交付無利子貸付金の貸付け公営住宅法第十一条第一項公営住宅法附則第十四項の規定により読み替えて適用される同法第十一条第一項交付申請額貸付申請額別記第一号様式別紙交付申請額貸付申請額補助率補助率に相当する率補助金申請額貸付金申請額
附則
昭和29年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年6月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度以降の公営住宅建設三箇年計画(公営住宅法第六条第一項に規定する公営住宅建設三箇年計画をいう。)の資料に関し適用する。
附則
昭和34年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月4日
附則
昭和44年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年7月30日
この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年12月18日
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和62年9月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この省令による改正後の公営住宅法施行規則の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この省令による改正前の公営住宅法施行規則の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
附則
平成8年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の公営住宅法施行規則第八条、第十条から第十六条まで及び第十八条から第二十四条までの規定は適用せず、この省令による改正前の公営住宅法施行規則第四条の三から第四条の七まで及び第六条から第七条までの規定は、なおその効力を有する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
第2条
(公営住宅法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により同項に規定する額を控除して行うものとされる収入の計算に係る公営住宅法第十六条第一項に規定する入居者からの収入の申告は、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行規則第八条第二項第一号に規定する書類のほか、老年者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する老年者をいう。以下同じ。)に該当する旨を証する書類を、同条第一項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示して行わなければならない。
附則
平成17年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月2日
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
附則
平成23年11月30日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア