公営住宅法施行令
平成23年12月26日 改正
第1条
【用語の定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。
ロ
イに掲げる住宅以外の住宅で、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)でふいたもの又は主要構造部に不燃材料その他の不燃性の建築材料を用いたもの
③
収入 入居者及び同居者の過去一年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
イ
同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下この号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
ロ
控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
ホ
入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)
第2条
【家賃の算定方法】
1
公営住宅法(以下「法」という。)第16条第1項本文の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
①
公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法第8条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して〇・七以上一・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの
2
前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
入居者の収入 | 額 |
十万四千円以下の場合 | 三万四千四百円 |
十万四千円を超え十二万三千円以下の場合 | 三万九千七百円 |
十二万三千円を超え十三万九千円以下の場合 | 四万五千四百円 |
十三万九千円を超え十五万八千円以下の場合 | 五万千二百円 |
十五万八千円を超え十八万六千円以下の場合 | 五万八千五百円 |
十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合 | 六万七千五百円 |
二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合 | 七万九千円 |
二十五万九千円を超える場合 | 九万千百円 |
⊟
参照条文
第3条
【近傍同種の住宅の家賃の算定方法】
3
第1項の修繕費及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。
住宅 | 修繕費の率 | 管理事務費の率 |
耐火構造の住宅 | 百分の一・二 | 百分の〇・一五 |
準耐火構造の住宅 | 百分の一・五 | 百分の〇・二 |
木造の住宅 | 百分の二・二 | 百分の〇・三一 |
4
第1項の損害保険料は、地方自治法第263条の2の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。
⊟
参照条文
第5条
【法第二十二条第一項に規定する特別の事由】
法第22条第1項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
①
都市計画法第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
第7条
【入居者の選考基準】
法第25条第1項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。
第8条
【法第二十八条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法】
2
法第28条第2項の規定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。
年度 | 入居者の収入 | |||
十八万六千円以下の場合 | 十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合 | 二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合 | 二十五万九千円を超える場合 | |
初年度(法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度をいう。以下この表において同じ。) | 五分の一 | 四分の一 | 二分の一 | 一 |
初年度の翌年度 | 五分の二 | 四分の二 | 一 | 一 |
初年度の翌々年度 | 五分の三 | 四分の三 | 一 | 一 |
初年度から起算して三年度を経過した年度 | 五分の四 | 一 | 一 | 一 |
初年度から起算して四年度以上を経過した年度 | 一 | 一 | 一 | 一 |
⊟
参照条文
第9条
【法第二十九条第一項に規定する収入の基準】
2
入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、百二十四万八千円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。
⊟
参照条文
第12条
【公営住宅等の処分】
1
事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の四分の一を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該住宅の維持保全上適当であると認められるときは、法第44条第1項の規定により、当該住宅(その敷地を含む。)を、その複成価格を基準として事業主体が定める価額で入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において、災害による損傷その他特別の事由によりその価額が著しく適正を欠くと認めるときは、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、別に譲渡の価額を定めることができる。
住宅 | 耐用年限 |
耐火構造の住宅 | 七十年 |
準耐火構造の住宅 | 四十五年 |
木造の住宅 | 三十年 |
第13条
事業主体は、法第44条第1項の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。
第14条
【管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等】
法第47条第6項の規定による法第3章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法第3章の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条、第21条 | 事業主体 | 事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社 |
第22条第1項、第27条第3項から第6項まで、第29条第1項及び第7項、第30条、第32条第1項、第5項及び第6項、第33条第1項 | 事業主体 | 地方公共団体又は地方住宅供給公社 |
第25条第2項、第33条第2項、第34条 | 事業主体の長 | 地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長 |
第31条第1項 | 事業主体 | 事業主体又は地方公共団体若しくは地方住宅供給公社 |
第32条第3項 | 同項 | 地方公共団体又は地方住宅供給公社が同項 |
第34条 | 第16条第1項若しくは第28条第2項の規定による家賃の決定、第16条第4項(第28条第3項又は第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第18条第2項の規定による敷金の減免、第19条(第28条第3項又は第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第30条第1項の規定によるあつせん等又は第40条の規定による公営住宅への入居の措置 | 第29条第1項の規定による明渡しの請求又は第30条第1項の規定によるあつせん等 |
附則
附則
昭和44年6月10日
附則
昭和47年12月8日
2
昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附則
昭和49年12月27日
2
昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第六十条第一項に規定する事由がある場合において昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附則
昭和52年1月28日
2
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附則
昭和54年11月24日
附則
平成5年6月23日
2
改正後の第四条第一号及び第三号、第四条の三、第六条の五並びに第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出されるもの及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)を受けて建設される公営住宅及び共同施設について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものを受けて建設される公営住宅及び共同施設については、なお従前の例による。
附則
平成8年8月23日
2
公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この政令による改正前の公営住宅法施行令(次項及び附則第四項において「旧令」という。)第一条第三号、第四条、第四条の四、第四条の五、第四条の七、第五条、第六条の二から第六条の五まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成12年7月14日
附則
平成16年12月27日
2
この政令の施行の際公営住宅に現に入居している者又は同居している者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の所得税法第二条第一項第三十号に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における当該入居者の公営住宅法第十六条第一項に規定する家賃の算定の基礎となる収入の計算及び同法第二十八条から第三十条までの規定の適用に関する収入の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除するほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額)を控除して行うものとする。この政令の施行の日から平成十七年三月三十一日まで五十万円平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで三十万円平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで十五万円
3
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。
附則
平成17年6月29日
2
公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の公営住宅法(次項において「旧公営住宅法」という。)第四十九条の規定による交付金で平成十六年度以前の年度の歳出予算に係るもののうち、平成十七年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
3
第五条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第九号の規定は、旧公営住宅法第四十九条の規定による交付金(前項の規定により交付されるものを含む。)については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「公営住宅法第四十九条の規定による交付金」とあるのは、「公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の公営住宅法第四十九条の規定による交付金(公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二項の規定により交付されるものを含む。)」と読み替えるものとする。
附則
平成22年12月15日
2
この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。
附則
平成23年12月26日
第2条
(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第一次一括法」という。)第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正後の公営住宅法(以下「新公営住宅法」という。)第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、改良住宅(住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。附則第五条において同じ。)の入居者の資格については、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する新公営住宅法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条中「次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号及び第三号)」とあるのは、「第二号及び第三号」とする。
第3条
第4条
第5条
第一次一括法第三十二条の規定の施行の日前に公営住宅(公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下この条において同じ。)又は改良住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格については、新公営住宅法第二十三条(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第一次一括法附則第十四条第三項並びに附則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。新公営住宅法第二十二条第一項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅又は改良住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅又は改良住宅の入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格についても、同様とする。