公害紛争処理法施行規則
平成14年3月13日 改正
第2条
【代理人についての承認の申請の方式等】
1
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士又は弁護士法人である代理人の権限を証明する法第23条の2第3項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。
2
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対し、弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人とすることにつき法第23条の2第1項の承認を求めるには、その者の氏名、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。
第4条
【出頭要求の方式】
都道府県に係る調停委員会が法第32条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。
第6条
【令第十五条第一項の規定による明示の方式等】
1
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)第15条第1項の規定により立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示するには、書面をもつてするものとし、当該書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁をあわせて記載しなければならない。