公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律
平成24年8月22日 改正
公立の学校(学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。以下同じ。)の事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされたときは、当該休職の期間及び当該休職の期間中の給与については、他の法令の規定にかかわらず、教育公務員特例法第14条の規定を準用する。
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