公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則
平成19年3月30日 改正
第1条
【傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲】
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。
第2条
【幼稚園の学級の数の算定方法】
令第1条第3項第1号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。