公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令
平成19年3月22日 改正
第1条
【新築費の算定基準】
1
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物(幼稚園の校舎並びに小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部の校舎及び屋内運動場を除く。)を新築して原形に復旧する場合の工事費を算定する場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎、屋内運動場及び寄宿舎の区分に応じ、別表第一に定める幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)一人当たりの基準面積に被災時の当該学校の児童等の数(寄宿舎にあつては、収容する児童等の数)を乗じた面積(特別支援学校(当該特別支援学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定めるものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあつては、当該面積に、一七〇平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)又は当該学校の被災時の面積のうちのいずれか少ない面積から残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、児童等一人当たりの基準面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度、当該学校の児童等の数、当該学校に就学する児童等の障害の程度、当該学校に置かれる部若しくは課程の種類、当該学校における一学級の平均収容児童等の数、学科若しくは学部又は当該学校の建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。
3
法第5条第1項の規定により公立学校の施設の災害復旧のため幼稚園の校舎又は小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運動場を新築して原形に復旧する場合の工事費の算定をする場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎及び屋内運動場の区分に応じ、校舎にあつては第1号(特別支援学級を置かない小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)で多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下同じ。)を設けるものの校舎にあつては第2号、特別支援学級を置く小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の校舎にあつては第3号、傾斜路を設ける特別支援学校の小学部及び中学部の校舎にあつては第4号)に掲げる面積又は当該学校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積、屋内運動場にあつては第5号に掲げる面積又は当該学校の被災時の屋内運動場の面積のうちいずれか少ない面積から、それぞれ残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、次に掲げる面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度又は建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。
①
被災時の当該学校の学級数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあつては、文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下同じ。)に応じて別表第一の二に掲げる算式により計算した面積
②
前号の規定の例により計算した面積に、小学校にあつては一・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。)を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を乗じて得た面積
5
前各項の場合において、残存面積のうち児童等の教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の事由があるため、前各項の規定により算定した面積が児童等の教育を行うのに著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、当該算定された面積を超えて被災時の面積まで増加することができる。
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参照条文
第2条
【補修費の算定基準】
法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法第2条第5号に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は、当該補修に要する経費により算定するものとする。
第3条
【建物以外の工作物の復旧費の算定基準】
法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。
第4条
【土地の復旧費の算定基準】
法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しくは当該学校の土地から流失した土砂を埋めもどし、又は当該学校の土地の崩壊した部分を盛土するための経費により算定するものとする。
第5条
【設備費の算定基準】
1
法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第二に定める学校の種類別の児童等一人当たりの基準額(当該学校が視覚障害者である幼児、児童又は生徒(以下この項及び別表第二において「幼児等」という。)及び聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校である場合にあつては、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した額)に被災時における当該学校の児童等の数(別表第三に定めるところにより、補正を行うものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第四上欄に定める建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に定める割合及び災害を被つた建物を当該被害の程度ごとに区分した面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。
第7条
【適用除外の金額】
法第6条第1号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県の設置に係るものにあつては八十万円、市町村の設置に係るものにあつては四十万円とし、設備については、都道府県の設置に係るものにあつては六十万円、市町村の設置に係るものにあつては三十万円とする。
別表第一
【第一条関係】
学校の種類 | 校舎についての児童等一人当たりの基準面積 | 屋内運動場についての児童等一人当たりの基準面積 | 寄宿舎についての児童等一人当たりの基準面積 | |
幼稚園 | 学校の種類に応じ、球技その他の運動を行うのに必要と認められる面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの | 学校の種類に応じ、居室、自習室その他の児童等を収容するのに必要と認められるものの面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの | ||
視覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 四七・七三平方メートル | ||
高等部 | 三七・〇一平方メートル | |||
聴覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 五一・八〇平方メートル | ||
高等部 | 三六・一五平方メートル | |||
知的障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 四七・七三平方メートル | ||
高等部 | 三七・三一平方メートル | |||
肢体不自由者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 四七・七三平方メートル | ||
高等部 | 四四・二五平方メートル | |||
病弱者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 四七・七三平方メートル | ||
高等部 | 三六・一五平方メートル | |||
高等学校(中等教育学校の後期課程を 含む。) | 全日制の課程 | 一二・二二平方メートル | ||
定時制の課程 | 二〇・九八平方メートル | |||
通信制の過程 | 二・八七平方メートル | |||
高等専門学校 | 一二・二二平方メートル | |||
大学 | 一、二三五平方メートルを児童等の数で 除して得た面積に九・六八平方メートルを 加えた面積 | |||
小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部 |
別表第一の二
【第一条関係】
学校の種類 | 学級数 | 面積の計算方法 |
幼稚園 | 一学級及び二学級 | 307平方メートル+209平方メートル×(学級数—1) |
三学級から五学級まで | 725平方メートル+161平方メートル×(学級数—3) | |
六学級から八学級まで | 1,208平方メートル+168平方メートル×(学級数—6) | |
九学級以上 | 1,713平方メートル+161平方メートル×(学級数—9) | |
小学校 | 一学級及び二学級 | 769平方メートル+279平方メートル×(学級数—1) |
三学級から五学級まで | 1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数—3) | |
六学級から十一学級まで | 2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数—6) | |
十二学級から十七学級まで | 3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数—12) | |
十八学級以上 | 5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数—18) | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 一学級及び二学級 | 848平方メートル+651平方メートル×(学級数—1) |
三学級から五学級まで | 2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数—3) | |
六学級から十一学級まで | 3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数—6) | |
十二学級から十七学級まで | 5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数—12) | |
十八学級以上 | 6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数—18) | |
視覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 1,862平方メートル |
四学級から八学級まで | 2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数—18) | |
聴覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 1,616平方メートル |
四学級から八学級まで | 1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数—18) | |
知的障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 1,903平方メートル |
四学級から八学級まで | 2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数—18) | |
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 2,152平方メートル |
四学級から八学級まで | 2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数—18) | |
病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 1,576平方メートル |
四学級から八学級まで | 1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数—18) |
別表第二
【第五条関係】
学校の種類 | 児童等一人当たりの基準額 | |
幼稚園 | 四、〇〇〇円 | |
小学校 | 五、五〇〇円 | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 七、五〇〇円 | |
視覚障害者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校 | 一三、五〇〇円 | |
聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校 | 一四、五〇〇円 | |
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) | イ 普通科及び商業に関する学科 | 九、五〇〇円 |
ロ 農業に関する学科 | 一三、五〇〇円 | |
ハ 水産に関する学科 | 一八、五〇〇円 | |
ニ 工業に関する学科 | 二八、〇〇〇円 | |
ホ 家庭に関する学科 | 一〇、五〇〇円 | |
ヘ イからホまでに掲げる学科以外の学科 | 九、五〇〇円 | |
高等専門学校 | 工業に関する学科 | 二八、〇〇〇円 |
大学 | 学部又は学科に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの |
別表第三
【第五条関係】
学校の種類 | 児童等の数 | 児童等の数の補正の方法 |
小学校 | 五十人以下 | 50人×1.95 |
五十一人から百人まで | 児童等の数×1.95 | |
百一人から三百人まで | 100人×1.95+(児童等の数—100人)×0.90 | |
三百一人から六百人まで | 300人×1.25+(児童等の数—300人)×0.75 | |
六百一人から千二百人まで | 600人×1.00+(児童等の数—600人)×0.56 | |
千二百一人以上 | 1,200人×0.78+(児童等の数—1,200人)×0.52 | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 五十人以下 | 50人×1.72 |
五十一人から百人まで | 児童等の数×1.72 | |
百一人から二百五十人まで | 100人×1.72+(児童等の数—100人)×0.95 | |
二百五十一人から四百五十人まで | 250人×1.26+(児童等の数—250人)×0.67 | |
四百五十一人から九百人まで | 450人×1.00+(児童等の数—450人)×0.56 | |
九百一人以上 | 900人×0.78+(児童等の数—900人)×0.42 | |
特別支援学校 | 三十人以下 | 30人×1.20 |
三十一人から六十人まで | 児童等の数×1.20 | |
六十一人から百二十人まで | 60人×1.20+(児童等の数—60人)×0.80 | |
百二十一人から百八十人まで | 120人×1.00+(児童等の数—120人)×0.70 | |
百八十一人以上 | 180人×0.90+(児童等の数—180人)×0.50 | |
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) | 五十人以下 | 50人×3.18 |
五十一人から百人まで | 児童等の数×3.18 | |
百一人から四百人まで | 100人×3.18+(児童等の数—100人)×0.84 | |
四百一人から八百人まで | 400人×1.41+(児童等の数—400人)×0.59 | |
八百一人から千六百人まで | 800人×1.00+(児童等の数—800人)×0.42 | |
千六百一人以上 | 1,600人×0.71+(児童等の数—1,600人)×0.37 |