公職選挙郵便規則
平成24年7月30日 改正
第2条
1
公職選挙法第3条(公職の定義)に規定する公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社(以下「会社」という。)の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第142条第1項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第132条の2及び第132条の3の2から第132条の9までに規定する枚数の通常葉書)を無償で交付を受けることができる。この場合においては、公職の候補者は、当該会社の営業所に公職選挙法第75条(選挙長及び選挙分会長)に規定する選挙長(以下「選挙長」という。)の発行する付録様式一(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者であるときは、付録様式一の二)による候補者用通常葉書使用証明書(以下「候補者用証明書」という。)を提示し、かつ、受領証を提出しなければならない。
2
前項の通常葉書には、公職選挙法第142条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。
第3条の2
1
公職選挙法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び会社の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第142条第2項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第132条の2及び第132条の9に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。この場合においては、候補者届出政党は、当該会社の営業所に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する候補者届出政党用通常葉書使用証明書(付録様式二)(以下「政党用証明書」という。)を提示しなければならない。
第5条
公職選挙法第177条第1項(公職の候補者たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び公職選挙法施行令第132条の12第2項ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた会社の営業所にするものとする。この場合においては、候補者用証明書(再立候補者にあつては、選挙長においてその旨を証明したものとする。)を提示し、かつ、通常葉書の再交付を受けるものについては、受領証を提出しなければならない。
第6条
第3条の2
1
公職選挙法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び会社の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第142条第2項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第132条の2及び第132条の9に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。この場合においては、候補者届出政党は、当該会社の営業所に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する候補者届出政党用通常葉書使用証明書(付録様式二)(以下「政党用証明書」という。)を提示しなければならない。
第5条
公職選挙法第177条第1項(公職の候補者たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び公職選挙法施行令第132条の12第2項ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた会社の営業所にするものとする。この場合においては、候補者用証明書(再立候補者にあつては、選挙長においてその旨を証明したものとする。)を提示し、かつ、通常葉書の再交付を受けるものについては、受領証を提出しなければならない。
第6条
第8条
第3条の2
1
公職選挙法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び会社の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第142条第2項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第132条の2及び第132条の9に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。この場合においては、候補者届出政党は、当該会社の営業所に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する候補者届出政党用通常葉書使用証明書(付録様式二)(以下「政党用証明書」という。)を提示しなければならない。
第5条
公職選挙法第177条第1項(公職の候補者たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び公職選挙法施行令第132条の12第2項ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた会社の営業所にするものとする。この場合においては、候補者用証明書(再立候補者にあつては、選挙長においてその旨を証明したものとする。)を提示し、かつ、通常葉書の再交付を受けるものについては、受領証を提出しなければならない。
第6条
第8条
附則
昭和58年4月26日
附則
平成6年12月20日
附則
平成15年1月16日
2
この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、この省令による改正前の公職選挙郵便規則(以下「旧規則」という。)の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関がした交付、表示、販売その他の行為は、この省令による改正後の公職選挙郵便規則(以下「新規則」という。)の規定により公社がした交付、表示、販売その他の行為とみなす。
3
この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、旧規則の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対してされた提示、提出その他の行為は、新規則の規定により公社に対してされた提示、提出その他の行為とみなす。
4
この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙において旧規則の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対し通常葉書の再交付の請求その他の手続をすることとされている事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、新規則の規定により公社に対して通常葉書の再交付の請求その他の手続をすることとされた事項についてその手続がされていないものとみなす。