• 公職選挙郵便規則
    • 第1条
    • 第2条

公職選挙郵便規則

平成24年7月30日 改正
第1条
公職選挙法第142条(文書図画の頒布)に規定する通常葉書の取扱いについては、この省令に規定するもののほか、一般の規定による。
参照条文
第2条
公職選挙法第3条(公職の定義)に規定する公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社(以下「会社」という。)の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第142条第1項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第132条の2及び第132条の3の2から第132条の9までに規定する枚数の通常葉書)を無償で交付を受けることができる。この場合においては、公職の候補者は、当該会社の営業所に公職選挙法第75条(選挙長及び選挙分会長)に規定する選挙長(以下「選挙長」という。)の発行する付録様式一(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者であるときは、付録様式一の二)による候補者用通常葉書使用証明書(以下「候補者用証明書」という。)を提示し、かつ、受領証を提出しなければならない。
前項の通常葉書には、公職選挙法第142条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。
前項の場合において、当該公職の候補者が町村長又は町村の議会の議員の候補者であるときは、次に掲げる例による表示をもつて同項の表示に代えることがある。
前二項の表示に使用するインキの色は、さびききよう色とする。
第3条
公職の候補者が前条第1項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
前項の手持ちの通常葉書には、公職の候補者において、前条第1項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)に当該通常葉書を提出し、かつ、候補者用証明書を提示して、同条第2項から第4項までに規定する表示(以下「候補者のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。
参照条文
第3条の2
公職選挙法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び会社の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第142条第2項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第132条の2及び第132条の9に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。この場合においては、候補者届出政党は、当該会社の営業所に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する候補者届出政党用通常葉書使用証明書(付録様式二)(以下「政党用証明書」という。)を提示しなければならない。
前項の通常葉書には、公職選挙法第142条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に第2条第2項に規定する表示をする。
前項の表示に使用するインキの色は、とび色とする。
参照条文
第3条の3
候補者届出政党が前条第1項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書を買い受けない場合は、その買い受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
前項の手持ちの通常葉書には、候補者届出政党において、前条第1項の会社の営業所に当該通常葉書を提出し、かつ、政党用証明書を提示して、同条第2項及び第3項に規定する表示(以下「政党のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。この場合において、私製する通常葉書には、通常葉書の料金に相当する額の郵便切手をその表面の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)にはり付け、会社が発行する通常葉書で料額印面の額が通常葉書の料金の額に満たないものには、その料額印面の額と通常葉書の料金の額との差額の郵便切手をその料額印面の下部にはり付けなければならない。
第1項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの私製する通常葉書で、当該通常葉書に郵便切手をはり付ける方法以外の方法によりその料金を納付するものには、前項の規定にかかわらず、候補者届出政党において、これを選挙運動に使用するため差し出す際、前条第1項の会社の営業所に提出し、かつ、政党用証明書を提示して、政党のための選挙用の表示を受けなければならない。この場合において、当該通常葉書の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)に料金の納付に関する表示をするときは、当該表示の色を黒色、青色又は鮮赤色としなければならない。
参照条文
第4条
公職の候補者が公職選挙法施行令第132条の12(再立候補の場合における選挙運動の特例)第1項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者である場合に当該候補者が第2条第1項の規定により交付を受けることができる通常葉書の枚数は、同項の規定にかかわらず、同項の枚数から当該公職の候補者でなくなる前に同項の規定により交付を受けた通常葉書の枚数及び第3条第2項の規定により候補者のための選挙用の表示を受けた通常葉書の枚数を除いた枚数とする。
第5条
公職選挙法第177条第1項(公職の候補者たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び公職選挙法施行令第132条の12第2項ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた会社の営業所にするものとする。この場合においては、候補者用証明書(再立候補者にあつては、選挙長においてその旨を証明したものとする。)を提示し、かつ、通常葉書の再交付を受けるものについては、受領証を提出しなければならない。
参照条文
第6条
候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書で、印刷を誤り、書き損じ、又はき損したもの(以下「書損葉書」という。)については、その枚数に限り、別の手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。この場合においては、書損葉書は、当該公職の候補者又は当該候補者届出政党において当該書損葉書につき候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示をした会社の営業所に提出し、当該会社の営業所において当該選挙の選挙運動の期間中保管するものとする。
前項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの通常葉書には、第3条第2項又は第3条の3第2項若しくは第3項の規定を準用する。この場合において、第3条第2項中「前条第1項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)」とあるのは「書損葉書につき候補者のための選挙用の表示をした会社の営業所」と、第3条の3第2項又は第3項中「前条第1項の会社の営業所」とあるのは「書損葉書につき政党のための選挙用の表示をした会社の営業所」と読み替えるものとする。
第7条
候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、当該選挙の選挙運動の期間を経過した後は、郵便物として差し出すことができない。
第8条
候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う会社の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。この場合において、当該通常葉書が候補者のための選挙用の表示をしたものであるときは、選挙長の発行する選挙運動用通常葉書差出票(付録様式三)を添えて差し出さなければならない。
参照条文
第9条
前条の規定により差し出された郵便物には、通信日付印を押印しない。
第3条
公職の候補者が前条第1項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
前項の手持ちの通常葉書には、公職の候補者において、前条第1項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)に当該通常葉書を提出し、かつ、候補者用証明書を提示して、同条第2項から第4項までに規定する表示(以下「候補者のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。
参照条文
第3条の2
公職選挙法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び会社の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第142条第2項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第132条の2及び第132条の9に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。この場合においては、候補者届出政党は、当該会社の営業所に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する候補者届出政党用通常葉書使用証明書(付録様式二)(以下「政党用証明書」という。)を提示しなければならない。
前項の通常葉書には、公職選挙法第142条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に第2条第2項に規定する表示をする。
前項の表示に使用するインキの色は、とび色とする。
参照条文
第3条の3
候補者届出政党が前条第1項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書を買い受けない場合は、その買い受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
前項の手持ちの通常葉書には、候補者届出政党において、前条第1項の会社の営業所に当該通常葉書を提出し、かつ、政党用証明書を提示して、同条第2項及び第3項に規定する表示(以下「政党のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。この場合において、私製する通常葉書には、通常葉書の料金に相当する額の郵便切手をその表面の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)にはり付け、会社が発行する通常葉書で料額印面の額が通常葉書の料金の額に満たないものには、その料額印面の額と通常葉書の料金の額との差額の郵便切手をその料額印面の下部にはり付けなければならない。
第1項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの私製する通常葉書で、当該通常葉書に郵便切手をはり付ける方法以外の方法によりその料金を納付するものには、前項の規定にかかわらず、候補者届出政党において、これを選挙運動に使用するため差し出す際、前条第1項の会社の営業所に提出し、かつ、政党用証明書を提示して、政党のための選挙用の表示を受けなければならない。この場合において、当該通常葉書の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)に料金の納付に関する表示をするときは、当該表示の色を黒色、青色又は鮮赤色としなければならない。
参照条文
第4条
公職の候補者が公職選挙法施行令第132条の12(再立候補の場合における選挙運動の特例)第1項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者である場合に当該候補者が第2条第1項の規定により交付を受けることができる通常葉書の枚数は、同項の規定にかかわらず、同項の枚数から当該公職の候補者でなくなる前に同項の規定により交付を受けた通常葉書の枚数及び第3条第2項の規定により候補者のための選挙用の表示を受けた通常葉書の枚数を除いた枚数とする。
第5条
公職選挙法第177条第1項(公職の候補者たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び公職選挙法施行令第132条の12第2項ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた会社の営業所にするものとする。この場合においては、候補者用証明書(再立候補者にあつては、選挙長においてその旨を証明したものとする。)を提示し、かつ、通常葉書の再交付を受けるものについては、受領証を提出しなければならない。
参照条文
第6条
候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書で、印刷を誤り、書き損じ、又はき損したもの(以下「書損葉書」という。)については、その枚数に限り、別の手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。この場合においては、書損葉書は、当該公職の候補者又は当該候補者届出政党において当該書損葉書につき候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示をした会社の営業所に提出し、当該会社の営業所において当該選挙の選挙運動の期間中保管するものとする。
前項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの通常葉書には、第3条第2項又は第3条の3第2項若しくは第3項の規定を準用する。この場合において、第3条第2項中「前条第1項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)」とあるのは「書損葉書につき候補者のための選挙用の表示をした会社の営業所」と、第3条の3第2項又は第3項中「前条第1項の会社の営業所」とあるのは「書損葉書につき政党のための選挙用の表示をした会社の営業所」と読み替えるものとする。
第7条
候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、当該選挙の選挙運動の期間を経過した後は、郵便物として差し出すことができない。
第8条
候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う会社の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。この場合において、当該通常葉書が候補者のための選挙用の表示をしたものであるときは、選挙長の発行する選挙運動用通常葉書差出票(付録様式三)を添えて差し出さなければならない。
参照条文
第9条
前条の規定により差し出された郵便物には、通信日付印を押印しない。
第3条
公職の候補者が前条第1項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
前項の手持ちの通常葉書には、公職の候補者において、前条第1項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)に当該通常葉書を提出し、かつ、候補者用証明書を提示して、同条第2項から第4項までに規定する表示(以下「候補者のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。
参照条文
第3条の2
公職選挙法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び会社の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第142条第2項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第132条の2及び第132条の9に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。この場合においては、候補者届出政党は、当該会社の営業所に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する候補者届出政党用通常葉書使用証明書(付録様式二)(以下「政党用証明書」という。)を提示しなければならない。
前項の通常葉書には、公職選挙法第142条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に第2条第2項に規定する表示をする。
前項の表示に使用するインキの色は、とび色とする。
参照条文
第3条の3
候補者届出政党が前条第1項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書を買い受けない場合は、その買い受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
前項の手持ちの通常葉書には、候補者届出政党において、前条第1項の会社の営業所に当該通常葉書を提出し、かつ、政党用証明書を提示して、同条第2項及び第3項に規定する表示(以下「政党のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。この場合において、私製する通常葉書には、通常葉書の料金に相当する額の郵便切手をその表面の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)にはり付け、会社が発行する通常葉書で料額印面の額が通常葉書の料金の額に満たないものには、その料額印面の額と通常葉書の料金の額との差額の郵便切手をその料額印面の下部にはり付けなければならない。
第1項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの私製する通常葉書で、当該通常葉書に郵便切手をはり付ける方法以外の方法によりその料金を納付するものには、前項の規定にかかわらず、候補者届出政党において、これを選挙運動に使用するため差し出す際、前条第1項の会社の営業所に提出し、かつ、政党用証明書を提示して、政党のための選挙用の表示を受けなければならない。この場合において、当該通常葉書の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)に料金の納付に関する表示をするときは、当該表示の色を黒色、青色又は鮮赤色としなければならない。
参照条文
第4条
公職の候補者が公職選挙法施行令第132条の12(再立候補の場合における選挙運動の特例)第1項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者である場合に当該候補者が第2条第1項の規定により交付を受けることができる通常葉書の枚数は、同項の規定にかかわらず、同項の枚数から当該公職の候補者でなくなる前に同項の規定により交付を受けた通常葉書の枚数及び第3条第2項の規定により候補者のための選挙用の表示を受けた通常葉書の枚数を除いた枚数とする。
第5条
公職選挙法第177条第1項(公職の候補者たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び公職選挙法施行令第132条の12第2項ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた会社の営業所にするものとする。この場合においては、候補者用証明書(再立候補者にあつては、選挙長においてその旨を証明したものとする。)を提示し、かつ、通常葉書の再交付を受けるものについては、受領証を提出しなければならない。
参照条文
第6条
候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書で、印刷を誤り、書き損じ、又はき損したもの(以下「書損葉書」という。)については、その枚数に限り、別の手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。この場合においては、書損葉書は、当該公職の候補者又は当該候補者届出政党において当該書損葉書につき候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示をした会社の営業所に提出し、当該会社の営業所において当該選挙の選挙運動の期間中保管するものとする。
前項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの通常葉書には、第3条第2項又は第3条の3第2項若しくは第3項の規定を準用する。この場合において、第3条第2項中「前条第1項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)」とあるのは「書損葉書につき候補者のための選挙用の表示をした会社の営業所」と、第3条の3第2項又は第3項中「前条第1項の会社の営業所」とあるのは「書損葉書につき政党のための選挙用の表示をした会社の営業所」と読み替えるものとする。
第7条
候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、当該選挙の選挙運動の期間を経過した後は、郵便物として差し出すことができない。
第8条
候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う会社の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。この場合において、当該通常葉書が候補者のための選挙用の表示をしたものであるときは、選挙長の発行する選挙運動用通常葉書差出票(付録様式三)を添えて差し出さなければならない。
参照条文
第9条
前条の規定により差し出された郵便物には、通信日付印を押印しない。
附則
この省令は、昭和二十五年五月一日から施行する。
左に掲げる省令は、廃止する。選挙無料郵便規則選挙無料郵便取扱の特例に関する件衆議院議員選挙事務用無料郵便物特別取扱規則
附則
昭和26年3月28日
この省令は、昭和二十六年三月二十日から適用する。
附則
昭和26年10月31日
この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
附則
昭和27年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第二条第二項の規定の改正及び衆議院議員の選挙に関しては、次の衆議院議員の総選挙から施行する。
附則
昭和28年10月7日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月七日から適用する。
附則
昭和30年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月2日
附則
昭和31年9月8日
この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則
昭和33年6月2日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年六月一日から適用する。
附則
昭和37年5月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、次項に規定するものを除くほか、参議院議員の選挙については昭和三十七年五月十日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十七年八月十日から適用する。
附則
昭和38年4月12日
この省令は、昭和三十八年四月十五日から施行する。ただし、当分の間は、なお従前の表示によることがある。
附則
昭和41年9月24日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
附則
昭和47年1月24日
この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則
昭和50年3月12日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和50年10月14日
この省令は、昭和五十年十月十四日から施行する。
附則
昭和51年1月20日
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年一月二十五日から施行する。
附則
昭和51年6月18日
この省令は、昭和五十一年六月二十一日から施行する。
附則
昭和55年12月27日
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年一月二十日から施行する。
附則
昭和58年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、この省令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙における選挙郵便物の取扱いについては、なお従前の例による。
公示日前にその期日が公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後その期日が告示されるものに限る。)において、この省令による改正前の公職選挙郵便規則の規定を適用する場合にあつては、同規則第五条第三項中「左側下部」とあるのは「左側上部」と、「左側上部」とあるのは「右側上部」と、「その他の表示」とあるのは「その他の表示(料金別納又は料金後納の表示の色は、黒色又は青色とする。)」と読み替えるものとする。
附則
平成3年4月19日
この省令は、平成三年四月二十一日から施行する。
附則
平成5年2月16日
この省令は、平成五年三月十六日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日が告示される都道府県の議会の議員、市長(特別区の区長を含む。)、市の議会(特別区の議会を含む。)の議員、町村長又は町村の議会の議員の選挙から適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日が告示されるこれらの選挙における選挙運動のために使用する通常葉書の取扱いについては、なお従前の例による。
この省令による改正後の第二条第二項又は第三項の表示については、当分の間、改正前の第二条第二項又は第四条第二項の表示をもつてこれに代えることがある。
附則
平成6年12月20日
この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
この省令による改正後の第三条の二第二項の表示については、当分の間、公職選挙郵便規則の一部を改正する省令による改正前の第二条第二項の表示をもつてこれに代えることがある。
附則
平成8年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成13年5月10日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の公職選挙郵便規則の規定は、この省令の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用する。
附則
平成15年1月16日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、この省令による改正前の公職選挙郵便規則(以下「旧規則」という。)の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関がした交付、表示、販売その他の行為は、この省令による改正後の公職選挙郵便規則(以下「新規則」という。)の規定により公社がした交付、表示、販売その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、旧規則の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対してされた提示、提出その他の行為は、新規則の規定により公社に対してされた提示、提出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙において旧規則の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対し通常葉書の再交付の請求その他の手続をすることとされている事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、新規則の規定により公社に対して通常葉書の再交付の請求その他の手続をすることとされた事項についてその手続がされていないものとみなす。
この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、旧規則第二条第一項及び第三条の二第一項の規定により郵政事業庁長官が告示した郵便局は、それぞれ新規則第二条第一項及び第三条の二第一項の規定により公社が公表した郵便局とみなす。
この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、旧規則第八条の規定により地方郵政局長又は沖縄総合通信事務所長が指定した郵便局は、新規則第八条の規定により公社が指定した郵便局とみなす。
附則
平成19年9月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、郵政民営化法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成20年10月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア