公職選挙法
平成25年6月28日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
第5条
【選挙事務の管理】
この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
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参照条文
第5条の2
【中央選挙管理会】
6
国会は、第2項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
10
前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
第5条の3
【技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求】
1
中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2
中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
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参照条文
第5条の4
【是正の指示】
1
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
第5条の5
【処理基準】
2
都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
4
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の9第2項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
第6条
【選挙に関する啓発、周知等】
1
総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
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参照条文
第9条
【選挙権】
3
前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
第11条
【選挙権及び被選挙権を有しない者】
1
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
④
公職にある間に犯した刑法第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
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参照条文
第11条の2 第21条 第27条 第30条の4 第30条の10 第86条の8 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第16条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第105条 漁業法第87条 検察審査会法第10条 公職選挙法施行令第1条 第92条 第139条 第141条の2 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第21条 政治資金規正法第28条 第33条の2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第17条 地方自治法第127条 第143条 第164条 第184条 地方自治法施行令第109条 第187条 第213条の7 農業委員会等に関する法律第11条 第13条
第11条の2
【被選挙権を有しない者】
公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
第15条
【地方公共団体の議会の議員の選挙区】
2
前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下本条中「議員一人当りの人口」という。)の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けなければならない。
4
一の郡の区域が他の郡市の区域により二以上の区域に分断されている場合における前三項の規定の適用については、当該各区域又はそれらの区域を合せた区域を郡の区域とみなすことができる。一の郡の区域が他の郡市の区域により分断されてはいないが地勢及び交通上これに類似する状況にあるときも、また同様とする。
6
市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)については、区の区域をもつて選挙区とする。
第15条の2
【選挙区の選挙期間中の特例】
1
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第13条第3項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
3
参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
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参照条文
第18条
【開票区】
1
開票区は、市町村の区域による。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
第19条
【永久選挙人名簿】
4
選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
第21条
【被登録資格等】
1
選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
2
前項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
第22条
【登録】
1
市町村の選挙管理委員会は、登録月の一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の二日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を変更することができる。
2
市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。
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参照条文
第19条 第23条 第26条 第269条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条 検察審査会法施行令第2条 公職選挙法施行令第11条 第12条 第14条 第22条 第23条の16 第65条の2 第65条の14 第111条 第128条 第139条 第141条の2 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条 第20条 最高裁判所裁判官国民審査法第32条 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第15条 市町村の合併の特例に関する法律第4条 住民基本台帳法第10条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第1条 地方自治法第74条
第24条
【異議の申出】
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
第25条
【訴訟】
4
第213条、第214条及び第219条第1項の規定は、第1項及び前項の訴訟について、準用する。この場合において、同条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
第26条
【補正登録】
市町村の選挙管理委員会は、第22条の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
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参照条文
第27条
【表示及び訂正等】
1
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
第28条の2
【登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧】
1
市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から、選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 | 選挙人 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人 |
政治活動(選挙運動を含む。) | 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者 |
政党その他の政治団体 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの |
2
前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第4号イに定める事項については、この限りでない。
①
選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第28条の4までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第28条の3
【政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧】
1
2
前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
5
個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
第28条の4
【選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等】
1
申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第4項、第7項及び第8項において同じ。)若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
3
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
4
市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第1項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
第30条の2
【在外選挙人名簿】
5
選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
第30条の3
【在外選挙人名簿の記載事項等】
2
市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の5
【在外選挙人名簿の登録の申請】
1
在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。
2
前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。
第30条の6
【在外選挙人名簿の登録】
1
市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。
第30条の7
【在外選挙人名簿に係る縦覧】
1
市町村の選挙管理委員会は、毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際、政令で定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条第1項の規定により在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官(当該在外選挙人名簿に登録した者に係る第30条の5第1項の規定による申請書を同条第3項の規定により送付した領事官をいう。以下この項において同じ。)の名称、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
第30条の9
【在外選挙人名簿の登録に関する訴訟】
2
第213条、第214条及び第219条第1項の規定は、前項において準用する第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、第219条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る在外選挙人名簿への登録又は在外選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第30条の10
【在外選挙人名簿の表示及び訂正等】
1
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第30条の14第1項において同じ。)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
第30条の13
【在外選挙人名簿の修正等に関する通知等】
1
市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の14
【在外選挙人証交付記録簿の閲覧】
1
領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
4
第1項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
第33条
【一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙】
4
地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。
⊟
参照条文
第34条の2 第46条の2 第86条の4 第266条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第20条 第22条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 漁業法第94条 漁業法施行令第21条 公職選挙法施行令第49条の2 第127条の3 第130条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第3条 第9条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条 第2条 特別交付税に関する省令第2条 第3条 農業委員会等に関する法律第11条 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第3条 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条 第3条
第33条の2
【衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙】
2
衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、九月十六日から翌年の三月十五日まで(以下この条において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日まで(以下この条において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行う。
3
衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
4
参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
5
6
衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。
7
衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第204条又は第208条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第1項又は第2項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第1項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第2項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。
第34条
【地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等】
4
第34条の2
【地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例】
1
地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第119条第1項の規定により同時に行おうとするときは、第33条第1項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。
3
第33条第1項及び第1項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。
4
前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第1項中「長の任期満了の日前五十日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前五十日」と、「議会の議員の任期満了の日前三十日」とあるのは「長の任期満了の日前三十日」と、「議会の議員の任期満了の日後五十日」とあるのは「長の任期満了の日後五十日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第1項の」とあるのは「次項において準用する第1項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。
第37条
【投票管理者】
3
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
4
参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
7
市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第49条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
第38条
【投票立会人】
1
市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
第40条
【投票所の開閉時間】
1
投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
第42条
【選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票】
第44条
【投票所においての投票】
3
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が、従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合においては、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示しなければならない。
第46条
【投票の記載事項及び投函】
1
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
第46条の2
【記号式投票】
2
前項の場合においては、第48条第1項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名」とあるのは「公職の候補者一人に対しての記号」と、第68条第1項第1号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定のの記号の記載方法によらないもの」と、同項第2号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対しての記号」と、同項第4号及び第5号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対しての記号」と、同項第6号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「の記号以外の事項を記載したもの」と、同項第7号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「の記号を自ら記載しないもの」と、同項第8号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対しての記号」と、第86条の4第5項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第6項中「第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第7項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第33条第5項(第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第8項中「前項」とあるのは「前二項」と、「当該選挙の期日前三日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、第126条第1項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」と、同条第2項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」と、「七日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第3項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」とし、第68条第1項第3号及び第68条の2の規定は、適用しない。
3
第1項の場合において、の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。
⊟
参照条文
第175条 第195条 第237条の2 公職選挙法施行規則第21条の3 公職選挙法施行令第41条 第49条の2 第49条の3 第49条の4 第49条の5 第89条 第127条の3 市町村の合併の特例に関する法律施行令第19条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第5条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第1条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条 第12条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第7条 第7条の2 地方自治法施行令第109条 第187条 第213条の7 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第1条
第48条
【代理投票】
2
前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
第48条の2
【期日前投票】
1
選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
2
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。
第37条第2項及び第6項 | 当該選挙の選挙権 | 選挙権 |
第38条第1項 | 各投票区における選挙人名簿に登録された者 | 選挙権を有する者 |
二人以上五人以下 | 二人 | |
前三日まで | の公示又は告示の日 | |
第38条第2項 | 投票所 | 期日前投票所 |
その投票区における選挙人名簿に登録された者 | 選挙権を有する者 | |
第38条第4項 | 投票区において、二人以上 | 期日前投票所において、二人 |
第42条第1項 | 選挙の当日投票所 | 第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第45条第1項 | 選挙の当日、投票所 | 第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第46条第1項から第3項まで及び前条第2項 | 投票所 | 期日前投票所 |
第51条 | 第60条 | 第48条の2第3項において準用する第60条 |
投票所 | 期日前投票所 | |
最後 | 当該投票の日の最後 | |
第53条第1項 | 投票所 | 期日前投票所 |
閉鎖しなければ | 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ | |
第53条第2項 | できない | できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない |
第55条 | 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 | 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に |
を開票管理者 | (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者 |
3
第39条から第41条まで及び第58条から第60条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条 | 市役所 | 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所 |
第40条第1項 | 午前七時 | 午前八時三十分 |
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において | 二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を | |
第40条第2項 | 通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ | 通知しなければ |
第41条第1項 | から少くとも五日前に、投票所 | の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間) |
第41条第2項 | 投票所 | 期日前投票所 |
選挙の当日を除く外、市町村 | 市町村 |
⊟
参照条文
第43条 第46条の2 第49条 第49条の2 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令第12条 公職選挙法施行規則第15条の4 第16条 公職選挙法施行令第49条の7 第49条の8 第49条の10 第50条 第51条 第52条 第53条 第54条 第55条 第59条の5の4 第59条の6 第64条 第65条の13 第65条の17 第141条の2 最高裁判所裁判官国民審査法第26条 在外選挙執行規則第26条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第19条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第5条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第13条の2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条 第7条 地方自治法施行令第109条 第187条 第213条の7 農業委員会等に関する法律施行規則第7条
第49条
【不在者投票】
2
選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法第7条第3項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
6
特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
7
選挙人で船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第1条に規定する船員をいう。)であるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
8
国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
⊟
参照条文
第37条 第46条の2 第49条の2 第227条 第237条の2 第255条 第263条 第269条の2 第270条 第270条の2 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令第12条 公職選挙法施行規則第10条の3の3 第10条の9 第10条の11 第10条の15 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第16条 第17条の2 第17条の2の2 第17条の2の3 公職選挙法施行令第26条 第26条の2 第55条 第59条の2 第59条の3 第59条の3の2 第59条の3の3 第59条の4 第59条の5の2 第59条の5の3 第59条の5の4 第59条の6 第59条の8 第63条 第65条の17 第141条の2 第142条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条 第13条の2 最高裁判所裁判官国民審査法第26条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第22条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第8条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条 地方自治法施行令第106条 第109条 第114条 第117条 第184条 第187条 第213条の5 第213条の7 第214条の4 第215条の4 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令第2条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第34条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第77条 第79条 農業委員会等に関する法律施行規則第7条
第49条の2
【在外投票等】
1
在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第44条、第45条第1項、第46条第1項から第3項まで、第48条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
①
衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法イ 当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)ロ 当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日
2
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第42条第1項ただし書中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、第44条第1項中「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、同条第2項中「、選挙人名簿」とあるのは「、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該在外選挙人名簿」と、「第19条第3項」とあるのは「第30条の2第4項」と、「書類。次項、第55条及び第56条において同じ。」とあるのは「書類」と、第48条の2第1項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」と、同条第2項の表第42条第1項の項中「第42条第1項」とあるのは「第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される第42条第1項」と、「選挙の当日投票所」とあるのは「選挙の当日指定在外選挙投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
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参照条文
第194条 第195条 第247条 第255条の2 第263条 第270条 第271条の5 公職選挙法施行令第65条の2 第65条の3 第65条の4 第65条の5 第65条の6 第65条の9 第65条の11 第65条の13 第65条の17 第65条の18 第141条の2 第142条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条 在外選挙執行規則第16条 第16条の2 第20条 第26条 地方自治法施行令第109条 第187条 第213条の7 平成二十五年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙及びこれと同日に行われる衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 平成二十四年十一月十六日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
第51条
【退出せしめられた者の投票】
第60条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
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参照条文
第56条
【繰上投票】
第57条
【繰延投票】
1
天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、当該選挙管理委員会において、少なくとも五日前に告示しなければならない。
2
衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
第58条
【投票所に出入し得る者】
第60条
【投票所における秩序保持】
投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
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参照条文
第61条
【開票管理者】
3
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
第62条
【開票立会人】
1
公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。
2
前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。
④
参議院名簿届出政党等につき第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定による却下があつたとき。当該参議院名簿届出政党等
8
第2項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区における選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。
第67条
【開票の場合の投票の効力の決定】
投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
⊟
参照条文
第68条
【無効投票】
第68条の2
【同一氏名の候補者等に対する投票の効力】
5
第3項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
第75条
【選挙長及び選挙分会長】
第76条
【選挙立会人】
第62条の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第79条第2項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区における選挙人名簿に登録された者。第8項において同じ。)」と、「期日前三日まで」とあるのは「期日前三日まで(第79条第1項に規定する場合にあつては、同条第2項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前三日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同条第2項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第3項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙会又は選挙分会。第8項において同じ。)」と、同条第4項から第6項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第8項中「又は選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき」とあるのは「、選挙会の期日までに三人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第78条
【選挙会及び選挙分会の場所及び日時】
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。
⊟
参照条文
第79条
【開票事務と選挙会事務との合同】
2
前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
第80条
【選挙会又は選挙分会の開催】
1
選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。
第81条
【衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催】
4
前三項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項において同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、前項中「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第86条
【衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等】
1
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
3
選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
5
第1項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第9項の規定による届出をしていないもの(同条第4項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第7項の規定による届出をしたものに限る。次条第2項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第1項の規定による届出をする場合においては、第1号に掲げる文書及び第2号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
9
10
前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
⊟
参照条文
第62条 第68条 第86条の5 第90条 第91条 第92条 第93条 第98条 第100条 第103条 第129条 第175条 第177条 第197条 第197条の2 第238条の2 第271条の4 公職選挙法施行規則第12条 第13条 第21条の3 公職選挙法施行令第88条 第88条の2 第88条の4 第88条の6 第89条の2 第92条 第109条の4 第109条の6 第132条の12 第132条の13 公職選挙郵便規則第2条 第3条の2 所得税法施行規則第47条の2 政治資金規正法第3条 政治資金規正法施行令第1条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第14条 政党助成法施行令第11条 租税特別措置法第41条の18 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第3条の2
第86条の2
【衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等】
1
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
2
前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる文書及び第3号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
3
衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、第86条の6第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。この場合において、同項の告示に係る政党その他の政治団体の当該告示に係る名称又は略称がその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称となつているときは、当該政党その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体でないものとみなす。
5
各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)の数は、選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。
7
当該選挙の期日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第1項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。衆議院名簿登載者につき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。
8
前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
10
衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。
⊟
参照条文
第46条 第62条 第68条 第68条の2 第86条 第86条の3 第86条の6 第90条 第92条 第94条 第95条の2 第98条 第100条 第103条 第129条 第175条 第177条 第197条 第197条の2 第238条の2 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条 公職選挙法施行規則第12条の3 第12条の5 第13条 第21条の2 公職選挙法施行令第56条 第59条の5 第59条の6 第65条の4 第65条の12 第88条の2 第88条の3 第88条の4 第88条の5 第89条の3 第92条 第109条の4 国会法第109条の2 在外選挙執行規則第16条の2 政治資金規正法第3条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第3条の2
第86条の3
【参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等】
1
参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
2
前条第2項、第3項、第5項、第7項(第4号を除く。)、第8項、第9項前段及び第10項から第14項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第5項の規定による届出をしていないもの(同条第3項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、「同項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第1項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、同項第3号中「前項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、同項第4号中「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、同項第5号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「又は第87条第1項若しくは第4項」とあるのは「、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第251条の2又は第251条の3」と、同項第6号中「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定」と、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、同条第3項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第86条の6第6項」とあるのは「第86条の7第4項」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第6項」とあるのは「同条第4項」と、同条第5項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「数は、選挙区ごとに」とあるのは「数は」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「次条第1項の規定」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第87条第1項若しくは第4項又は第88条」とあるのは「第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条、第251条の2又は第251条の3」と、同条第8項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第9項前段中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第2項」とあるのは「同条第2項において準用する第2項」と、同条第10項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、同条第11項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第12項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、同条第13項中「第1項、第9項」とあるのは「次条第1項若しくはこの条第9項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第14項中「第1項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第2項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第46条 第62条 第68条 第68条の2 第86条の7 第90条 第92条 第94条 第98条 第100条 第103条 第129条 第175条 第177条 第197条 第197条の2 第238条の2 公職選挙法施行規則第12条の5 第13条 第21条の2 公職選挙法施行令第56条 第59条の5 第59条の6 第65条の4 第65条の12 第88条の2 第88条の4 第88条の5 第88条の6 第89条の4 第92条 第109条の4 国会法第109条の2 在外選挙執行規則第16条の2 所得税法施行規則第47条の2 政治資金規正法第3条 政治資金規正法施行令第1条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第14条 政党助成法施行令第11条 租税特別措置法第41条の18 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第3条の2
第86条の4
【衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等】
1
公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
3
前二項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。
5
参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県若しくは市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。
⊟
参照条文
第46条の2 第62条 第86条の3 第90条 第91条 第92条 第93条 第100条 第103条 第126条 第129条 第142条の4 第175条 第177条 第195条 第197条 第197条の2 第201条の4 第201条の9 第238条の2 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令第12条 漁業法第94条 漁業法施行令第8条 第21条 公職選挙法施行規則第12条の7 第13条 第21条の3 公職選挙法施行令第47条 第49条の2 第49条の4 第49条の5 第70条 第83条 第88条の2 第88条の4 第88条の5 第88条の6 第89条 第92条 第102条 第103条 第104条 第109条の4 第127条の3 市町村の合併の特例に関する法律施行令第19条 指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第6条 所得税法施行規則第47条の2 政治資金規正法第3条 政治資金規正法施行令第1条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第14条 政党助成法施行令第11条 租税特別措置法第41条の18 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第5条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条 第11条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第1条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第12条 第13条 第13条の2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第7条 第7条の2 地方自治法施行令第109条 第187条 第213条の7 農業委員会等に関する法律第11条 農業委員会等に関する法律施行規則第4条 第7条 農業委員会等に関する法律施行令第6条 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第1条
第86条の5
【候補者の選定の手続の届出等】
1
第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から七日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第86条の6
【衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等】
2
第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後二十四日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第1号又は第2号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から七日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4
第1項及び第2項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の2第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
8
第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し又は第86条の2第1項第1号若しくは第2号に該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から七日以内に、文書でその旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
第86条の7
【参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等】
3
第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の3第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
第86条の8
【被選挙権のない者等の立候補の禁止】
2
第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。
第89条
【公務員の立候補制限】
1
国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第103条第3項において同じ。)は、この限りでない。
2
衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。
⊟
参照条文
第92条
【供託】
1
2
第86条の2第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者一人につき、六百万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、三百万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
第93条
【公職の候補者に係る供託物の没収】
1
第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第1項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては当該都道府県に、市の議会の議員又は長の選挙にあつては当該市に、町村長の選挙にあつては当該町村に、帰属する。
⊟
参照条文
第94条
【名簿届出政党等に係る供託物の没収】
4
第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定により参議院名簿を取り下げ、又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定により第86条の3第1項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第92条第3項の供託物は、国庫に帰属する。
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参照条文
第95条
【衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人】
第95条の2
【衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人】
3
衆議院名簿において、第86条の2第6項の規定により二人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合が同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
6
第1項、第2項及び第4項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第93条第1項第1号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
第95条の3
【参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人】
1
参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
3
各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
第98条
【被選挙権の喪失と当選人の決定等】
1
前三条の場合において、第95条第1項ただし書の規定による得票者、同条第2項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき又は第251条の2若しくは第251条の3の規定により当該選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。
3
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第96条又は前条の場合において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。
第99条の2
【衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格】
1
衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第4項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。
3
前項前段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
4
第2項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から五日以内に選挙長に提出しなければならない。
5
前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められたものについて準用する。この場合において、第1項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、「所属する者となつたとき」とあるのは「所属する者となつたとき(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、前項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と読み替えるものとする。
6
前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。この場合において、第1項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、第2項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、第3項及び第4項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第100条
【無投票当選】
5
前各項又は第127条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に報告しなければならない。
第101条
【衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示】
1
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
3
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第1項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
4
前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。
第101条の2
【衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示】
1
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
第101条の2の2
【参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示】
1
参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
第101条の3
【衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示】
第102条
【当選等の効力の発生】
当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は前条第2項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。
⊟
参照条文
第103条
【当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例】
1
当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。
2
第96条、第97条、第97条の2又は第112条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にあるものが第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に対し、その告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。
4
一の選挙につき第96条、第97条、第97条の2又は第112条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるとき、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるときは、第91条又は第1項の規定にかかわらず、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から五日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。
第104条
【請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格】
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第101条の3第2項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内に同法第92条の2又は第142条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。
第106条
【当選人がない場合等の報告及び告示】
1
当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第109条
【衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙】
第110条
【衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙】
1
衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合又は衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第99条の2第1項(同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第6項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、第96条、第97条、第97条の2又は第98条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
4
⊟
参照条文
第111条
【議員又は長の欠けた場合等の通知】
1
衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。
①
衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法第110条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に
②
衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法第110条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に
3
地方自治法第90条第3項又は第91条第3項の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から五日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第112条
【議員又は長の欠けた場合等の繰上補充】
2
衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
6
地方公共団体の長が欠け又はその退職の申立があつた場合において、第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
第113条
【補欠選挙及び増員選挙】
1
衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けた場合において、前条第1項から第5項まで、第7項又は第8項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第109条又は第110条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
3
参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。
第114条
【長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙】
地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第111条第1項第4号の規定による通知を受けた場合において、第112条第6項から第8項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第109条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
第115条
【合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人】
3
在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第100条第3項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数及び各参議院名簿における当選人となるべき順位を定める。
5
在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、選挙を合併して行つた場合においては、第95条第1項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。
6
在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第100条第4項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。
⊟
参照条文
第119条
【同時に行う選挙の範囲】
2
都道府県の選挙管理委員会は、次条第1項若しくは第2項の規定による届出又は第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。
第120条
【選挙を同時に行うかどうかの決定手続】
1
市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については第108条第1項第3号又は第4号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から三日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
3
都道府県の選挙管理委員会は、第1項若しくは前項の規定による届出又は第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告のあつた日から三日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第126条
【長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期】
1
都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について第86条の4第7項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
第130条
【選挙事務所の設置及び届出】
2
前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。
第131条
【選挙事務所の数】
1
前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては五箇所まで、それぞれ設置することができる。
①
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所
第132条
【選挙当日の選挙事務所の制限】
選挙事務所は、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。
⊟
参照条文
第136条の2
【公務員等の地位利用による選挙運動の禁止】
2
前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
③
その地位を利用して、第199条の5第1項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
第137条
【教育者の地位利用の選挙運動の禁止】
教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
⊟
参照条文
第138条
【戸別訪問】
2
いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
⊟
参照条文
第138条の3
【人気投票の公表の禁止】
第139条
【飲食物の提供の禁止】
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第131条第1項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。
⊟
参照条文
第140条の2
【連呼行為の禁止】
1
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
第141条
【自動車、船舶及び拡声機の使用】
1
次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
①
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
2
前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
6
第1項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法第3条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。
7
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第94条第3項第1号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る。
第141条の2
【自動車等の乗車制限】
2
前条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。
第141条の3
【車上の選挙運動の禁止】
何人も、第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
⊟
参照条文
第142条
【文書図画の頒布】
1
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
②
参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
③
都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
⑤
指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 四千枚
2
前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
12
選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第1項から第4項までの頒布とみなす。ただし、第143条第1項第2号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。)が同項第3号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。
13
衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
第142条の2
【パンフレット又は書籍の頒布】
3
第1項のパンフレット又は書籍には、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者(当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者を除く。)の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することができない。
第142条の3
【ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布】
1
第142条第1項及び第4項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。
2
選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
3
ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
第142条の4
【電子メールを利用する方法による文書図画の頒布】
1
第142条第1項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
④
参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
2
前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
①
あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
②
前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス
5
選挙運動用電子メール送信者は、第2項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
第142条の5
【インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務】
1
選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
第142条の6
【インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等】
1
何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
2
何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
3
何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
4
⊟
参照条文
第143条
【文書図画の掲示】
1
3
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第144条の2第1項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
4
第144条の2第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第1項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第8項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
16
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
①
立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
②
ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
17
前項第1号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
第144条
【ポスターの数】
1
第143条第1項第5号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない。ただし、第1号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない。
①
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数
4
第143条第1項第5号のポスターは、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。
5
第143条第1項第5号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党が使用するものにあつては当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。
第144条の2
【ポスター掲示場】
1
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第143条第1項第5号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。
2
前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。
5
公職の候補者は、第1項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から第143条第1項第4号の3及び第5号のポスターそれぞれ一枚を掲示することができる。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。
8
都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設けることができる。
9
都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、その総数を減ずることができる。
第144条の4
【任意制ポスター掲示場】
第144条の2第8項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第3項から第7項まで及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設けることができる。この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。
第145条
【ポスターの掲示箇所等】
1
何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第144条の2第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第143条第1項第5号のポスターを掲示することができない。ただし、橋りよう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。
2
何人も、前項の選挙については、第143条第1項第5号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者がない場合にはその所有者(次項において「居住者等」と総称する。)の承諾を得なければならない。
3
前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第143条第1項第5号のポスターは、居住者等において撤去することができる。第1項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。
第147条
【文書図画の撤去】
⊟
参照条文
第148条
【新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由】
1
この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
2
新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
第148条の2
【新聞紙、雑誌の不法利用等の制限】
1
何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
⊟
参照条文
第149条
【新聞広告】
1
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十六人を超える場合においては、十六人とする。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数(二十八人を超える場合においては、二十八人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
3
参議院(比例代表選出)議員の選挙については、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数(二十五人を超える場合においては、二十五人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
4
衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、二回(参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回、都道府県知事の選挙にあつては四回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。
第150条
【政見放送】
1
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。第152条第1項において同じ。)を除く。以下同じ。)のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法第2条第16号に規定する中波放送又は同条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は候補者届出政党が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。
3
衆議院(比例代表選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、当該公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等。第5項において同じ。)は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。
4
第1項の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有するすべての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十二人を超える場合においては、十二人とする。)に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。
5
第3項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)のすべての公職の候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等同等の利便を提供しなければならない。
第151条
【経歴放送】
1
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。
2
前項の放送の回数は、公職の候補者一人について、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね十回及びテレビジョン放送により一回、その他の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね五回及びテレビジョン放送により一回とする。ただし、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。
第151条の2
【政見放送及び経歴放送を中止する場合】
2
一の都道府県において行われるすべての衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第100条第1項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、当該都道府県において行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る政見放送の手続は、中止する。
⊟
参照条文
第152条
【挨拶を目的とする有料広告の禁止】
1
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第199条の5第1項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第2条第26号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。
第161条
【公営施設使用の個人演説会等】
第161条の2
【公営施設以外の施設使用の個人演説会等】
公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第1項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。
⊟
参照条文
第163条
【個人演説会等の開催の申出】
第161条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び公職の候補者の氏名(候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。
第164条
【個人演説会の施設の無料使用】
第161条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。
⊟
参照条文
第164条の2
【個人演説会等の会場の掲示の特例】
1
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、その個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催中、次項に規定する立札又は看板の類を、会場前の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
2
前項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならないものとし、これらには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしなければならない。この場合において、政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類について当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
4
第2項に規定する立札及び看板の類を除くほか、第1項の個人演説会、政党演説会又は政党等演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第143条第1項第4号の規定にかかわらず、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外においては掲示することができない。
第164条の3
【他の演説会の禁止】
2
公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
第164条の5
【街頭演説】
2
選挙運動のために前項第1号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。
第164条の7
【街頭演説の場合の選挙運動員等の制限】
1
第164条の5第1項第1号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。)においては、選挙運動に従事する者(運転手(第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車一台につき一人に限る。)及び船員を除き、運転手の助手その他労務を提供する者を含む。)は、公職の候補者一人について(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人につき演説を行う場所ごとに)、十五人を超えてはならない。
2
前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章又は第141条の2第2項の規定による腕章を着けなければならない。
第165条の2
【近接する選挙の場合の演説会等の制限】
何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。選挙運動のために街頭演説をすること及び第140条の2第1項ただし書の規定により自動車又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
⊟
参照条文
第167条
【選挙公報の発行】
1
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。
第168条
【掲載文の申請】
1
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、併せて写真を添付するものとする。)を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に、文書で申請しなければならない。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。
第169条
【選挙公報の発行手続】
5
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の選挙について一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。
第175条
【投票記載所の氏名等の掲示】
1
市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。ただし、第46条の2第1項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。
2
市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所又は不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。
3
第1項の掲示の掲載の順序は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同一となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに、当該選挙の公示又は告示があつた日において第86条第1項から第3項まで、第86条の2第1項、第86条の3第1項又は第86条の4第1項若しくは第2項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。ただし、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第86条第8項又は第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く。)は、これらの規定の期間が経過した後市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。
5
次項前段に規定する場合を除くほか、第2項の掲示の掲載の順序は、第3項本文のくじで定める順序(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序及び前項に規定する順序、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第18条第2項の規定により市町村の区域を分けて数開票区を設けた場合にあつては当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定する一の開票区において行う第3項本文のくじで定める順序)による。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第86条第8項又は第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。
第176条
【交通機関の利用】
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において鉄道事業、軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社の旅客鉄道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)を利用するため、公職の候補者は、国土交通大臣の定めるところにより、無料で、通じて十五枚の特殊乗車券(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて六枚の特殊乗車券(運賃及び国土交通大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)の交付を受けることができる。
第177条
【通常葉書等の返還及び譲渡禁止】
1
第142条第1項及び第5項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、次に掲げるときは、直ちにその全部を返還しなければならない。ただし、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。
④
参議院比例代表選出議員の候補者にあつては、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項の規定により当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消されたとき、第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定により参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項若しくは第12項の規定により当該候補者に係る参議院名簿の届出若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下されたとき。
⊟
参照条文
第178条
【選挙期日後の挨拶行為の制限】
第178条の2
【選挙期日後の文書図画の撤去】
第143条第1項第5号のポスター(第144条の2第1項及び第8項の掲示場に掲示されたものを除く。)及び第164条の2第2項の立札及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後速やかにこれを撤去しなければならない。
第178条の3
【衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様】
1
衆議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。
第180条
【出納責任者の選任及び届出】
1
公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)一人を選任しなければならない。ただし、公職の候補者が自ら出納責任者となり又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等若しくは推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この項において同じ。)が当該候補者の承諾を得て出納責任者を選任し若しくは推薦届出者が当該候補者の承諾を得て自ら出納責任者となることを妨げない。
2
出納責任者を選任したもの(選任したものが候補者届出政党又は参議院名簿届出政党等である場合にあつては、その代表者)は、文書で、出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名押印しなければならない。
3
出納責任者を選任したもの(自ら出納責任者となつた者を含む。)は、直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名を、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に届け出なければならない。
4
候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の規定による届出には、その選任につき公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。
第181条
【出納責任者の解任及び辞任】
1
公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。
⊟
参照条文
第183条
【出納責任者の職務代行】
1
公職の候補者又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選任した場合及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。
2
推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、当該推薦届出者が代わつてその職務を行う。当該推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。
4
前項の規定による届出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任をした推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、併せてその氏名)事故又は欠けたことの事実及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。出納責任者に代わつてその職務を行う者がこれをやめたときは、その事由及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。
第186条
【明細書の提出】
1
出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。
2
前項の寄附で当該候補者が候補者の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)がされる前に受けたものについては、候補者の届出がされた後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。
第187条
【出納責任者の支出権限】
1
立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。
2
立候補準備のために要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。
⊟
参照条文
第188条
【領収書等の徴収及び送付】
第189条
【選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出】
1
出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
第190条
【出納責任者の事務引継】
1
出納責任者が辞任し又は解任せられた場合においては、直ちに公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者となつた者に対し、あらたに出納責任者となつた者がないときは出納責任者に代つてその職務を行う者に対し、引継をしなければならない。出納責任者に代つてその職務を行う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定つたときも、また同様とする。
⊟
参照条文
第192条
【報告書の公表、保存及び閲覧】
1
第189条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
2
前項の規定による公表は、中央選挙管理会にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、市町村の選挙管理委員会にあつてはそのあらかじめ告示をもつて定めたところの周知させやすい方法によつて行う。
⊟
参照条文
第193条
【報告書の調査に関する資料の要求】
中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、第189条の規定による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、公職の候補者その他関係人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第194条
【選挙運動に関する支出金額の制限】
1
選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては次の各号の区分による数を当該各号の区分に応じ政令で定める金額に乗じて得た額と当該各号の区分に応じ政令で定める額とを合算した額を超えることができない。
⊟
参照条文
第196条
【選挙運動に関する支出金額の制限額の告示】
第197条
【選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲】
1
⊟
参照条文
第197条の2
【実費弁償及び報酬の額】
1
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める額の報酬を支給することができる。
5
第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に届け出た者に限る。
第199条
【特定の寄附の禁止】
1
衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
2
会社その他の法人が融資(試験研究、調査及び災害復旧に係るものを除く。)を受けている場合において、当該融資を行なつている者が、当該融資につき、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、利子補給金の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。以下この条において同じ。)を受けたときは、当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から当該利子補給金の交付の日から起算して一年を経過した日(当該利子補給金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、当該会社その他の法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
第199条の2
【公職の候補者等の寄附の禁止】
1
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第199条の5第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。
2
公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。
3
何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
第199条の3
【公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第199条の4
【公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第199条の5
【後援団体に関する寄附等の禁止】
1
政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び第4項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。
2
何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第4項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。
3
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、第199条の2第1項の規定にかかわらず、次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に係る後援団体(政治資金規正法第19条第2項の規定による届出がされた政治団体を除く。)に対し、寄附をしてはならない。
第201条の4
【推薦団体の選挙運動の特例】
1
参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条及び第201条の6において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。
2
前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
3
第1項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。
9
第143条第6項、第144条第2項前段、第4項及び第5項、第145条並びに第178条の2の規定は第6項第1号のポスターについて、第143条第8項及び第9項並びに第143条の2の規定は第6項第2号のポスター、立札及び看板の類について準用する。この場合において、第144条第5項後段中「、候補者届出政党」とあるのは「、第201条の4第2項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」と、「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは「当該政党その他の政治団体の名称を」と、第145条第1項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4の掲示場に掲示する場合」とあるのは「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
第201条の5
【総選挙における政治活動の規制】
政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。
⊟
参照条文
第201条の6
【通常選挙における政治活動の規制】
1
政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
③
政策の普及宣伝(政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて六台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内
④
ポスターの掲示については、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた枚数以内
第201条の7
【衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制】
2
前条の規定は、参議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。この場合において、同条第1項本文中「参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは「参議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と、同項ただし書中「全国を通じて十人」とあるのは「一人」と、「公示」とあるのは「告示」と読み替えるものとし、同項第3号に規定する自動車の台数は、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)の数にかかわらず、一台とし、参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については、同項第4号に規定するポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに五百枚以内とし、同項第6号のビラの届出は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して行うものとする。
第201条の8
【都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制】
1
政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
③
政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台、所属候補者の数が三人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を一台に加えた台数以内
④
ポスターの掲示については、一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの百枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が一人を超える場合にあつては、その超える数が一人を増すごとに五十枚を百枚に加えた枚数以内
3
前二項の規定は、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙について準用する。この場合において、第1項中「選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者」とあるのは、「所属候補者」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第201条の9
【都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制】
1
政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者(第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下この条及び第201条の11において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
④
ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの五百枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの千枚以内
2
第201条の6第2項の規定は、前項第4号のポスター及び同項第6号のビラについて準用する。この場合において、同条第2項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは、「所属候補者又は支援候補者」と読み替えるものとする。
3
第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者又は支援候補者の氏名を記載し、支援候補者については当該政党その他の政治団体の支援候補者とされることについての本人の同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
第201条の11
【政治活動の態様】
2
本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。
3
本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
4
この章の規定によるポスターは、その掲示しようとする箇所の所在する都道府県の選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙については市の選挙管理委員会)の定めるところにより、当該都道府県の選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙については市の選挙管理委員会)の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員の選挙については、市の選挙管理委員会)の行う検印又はその交付する証紙は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。
5
本章の規定によるポスターには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称、選挙の種類及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。
8
本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類には、当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
10
本章の規定により立札又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。
11
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
第201条の12
【政談演説会等の制限】
2
政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。次条第1項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
⊟
参照条文
第201条の13
【連呼行為等の禁止】
1
政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第1号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第3号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。
第201条の14
【選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去】
1
各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。
2
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
⊟
参照条文
第201条の15
【政党その他の政治団体の機関紙誌】
1
政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、第148条第3項の規定を適用せず、衆議院議員の選挙にあつては候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の本部、衆議院議員の選挙以外の選挙にあつては当該選挙につきこの章の規定により政治活動をすることができる政党その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ、通常の方法(機関新聞紙については、政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場において頒布する場合を含む。)により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌で、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)に届け出たもの各一に限り、かつ、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを除き、同条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」とあるのは、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月に満たないものについては「通常の方法(政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場においてする場合に限る。)」と、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月以上のものについては「通常の方法(当該選挙の期日の公示又は告示の日前六月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時又は特別の方法を含まない。)」と読み替えるものとする。
第202条
【地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て】
1
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
第204条
【衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟】
第205条
【選挙の無効の決定、裁決又は判決】
1
選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2
前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
⊟
参照条文
第206条
【地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て】
1
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
第208条
【衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟】
1
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。
2
衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。
第209条
【当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決】
1
前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第205条第1項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
⊟
参照条文
第209条の2
【当選の効力に関する争訟における潜在無効投票】
1
当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、第95条又は第95条の2若しくは第95条の3の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
第210条
【総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等】
1
第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けたときは、当該公職の候補者であつた者は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から三十日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該公職の候補者であつた者に係る第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者若しくは出納責任者に該当しないこと又は同条第4項各号に掲げる場合に該当することを理由とし、当該公職の候補者であつた者の当該選挙における当選が無効とならないこと、当該公職の候補者であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができないこととならないこと又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。ただし、当該公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けた日から三十日を経過する日までの間に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選が無効とならないことの確認を求める訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。
2
第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けた日から三十日を経過した日後に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、第251条の2第1項又は第3項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、当該告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。
第211条
【総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟】
1
第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し刑に処せられたため、第251条の2第1項又は第251条の3第1項の規定により当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条及び第219条第1項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。
2
第251条の4第1項各号に掲げる者が第221条から第223条の2まで、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は第239条の2の罪を犯し刑に処せられたため、第251条の4第1項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
⊟
参照条文
第212条
【選挙人等の出頭及び証言の請求】
2
民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合について準用する。ただし、罰金、拘留、勾引又は過料に関する規定は、この限りでない。
⊟
参照条文
第213条
【争訟の処理】
第217条
【訴訟の管轄】
第203条第1項、第204条、第207条第1項、第208条第1項、第210条又は第211条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所(衆議院比例代表選出議員の選挙については第204条又は第208条第1項の規定による訴訟にあつては東京高等裁判所、第210条又は第211条の規定による訴訟にあつては当該公職の候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつたものに係る当該衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所、参議院比例代表選出議員の選挙については東京高等裁判所)の専属管轄とする。
第219条
【選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用】
1
この章(第210条第1項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず、また、同法第16条から第18条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。
第220条
【選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付】
3
前二項に掲げる訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣に送付し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合において、衆議院議員又は参議院議員については衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、併せて送付しなければならない。
第221条
【買収及び利害誘導罪】
1
第223条
【公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪】
1
次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
①
公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第221条第1項第1号又は第2号に掲げる行為をしたとき。
②
公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第221条第1項第1号に掲げる行為をしたとき。
第224条の2
【おとり罪】
1
第251条の2第1項若しくは第3項又は第251条の3第1項の規定に該当することにより公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第221条、第222条、第223条、第223条の2又は第247条の罪を犯させた者は、一年以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
2
第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が、第251条の2第1項若しくは第3項又は第251条の3第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、第221条から第223条の2まで又は第247条の罪を犯したときは、一年以上六年以下の懲役又は禁錮に処する。
⊟
参照条文
第224条の3
【候補者の選定に関する罪】
1
衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを三年以下の懲役に処する。
⊟
参照条文
第226条
【職権濫用による選挙の自由妨害罪】
1
選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
第227条
【投票の秘密侵害罪】
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第48条第2項の規定により投票を補助すべき者及び第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
⊟
参照条文
第228条
【投票干渉罪】
第229条
【選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等】
投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、四年以下の懲役又は禁錮に処する。
⊟
参照条文
第235条
【虚偽事項の公表罪】
第235条の2
【新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪】
次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
①
第148条第1項ただし書(第201条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
第235条の5
【氏名等の虚偽表示罪】
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第235条の6
【あいさつを目的とする有料広告の制限違反】
2
第152条第2項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送をさせることを求めた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第237条
【詐偽投票及び投票偽造、増減罪】
4
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第237条の2
【代理投票等における記載義務違反】
2
第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第238条の2
【立候補に関する虚偽宣誓罪】
1
第86条第5項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)、第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第10項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第86条の2第2項(同条第9項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第8項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第86条の3第2項において準用する第86条の2第2項、第8項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第9項前段又は第86条の4第4項(同条第5項、第6項又は第8項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第239条
【事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反】
2
候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第134条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第239条の2
【公務員等の選挙運動等の制限違反】
1
国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第129条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第242条の2
【人気投票の公表の禁止違反】
第138条の3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
第243条
【選挙運動に関する各種制限違反、その一】
2
候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第142条の2の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第149条第1項から第3項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第164条の2第1項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第165条の2の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第249条の2
【公職の候補者等の寄附の制限違反】
3
第199条の2第1項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。
6
公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第199条の2第3項の規定に違反して第3項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附を勧誘し又は要求した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
7
第199条の2第4項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときは、その役職員又は構成員)を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第249条の3
【公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反】
会社その他の法人又は団体が第199条の3の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第249条の4
【公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反】
会社その他の法人又は団体が第199条の4の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第249条の5
【後援団体に関する寄附等の制限違反】
3
会社その他の法人又は団体が第199条の5第2項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第251条の2
【総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止】
1
次の各号に掲げる者が第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し刑に処せられたとき(第4号及び第5号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第251条の5に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
③
三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第1号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
2
公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。
4
第251条の3
【組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止】
1
組織的選挙運動管理者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者(前条第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)をいう。)が、第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、当該公職の候補者等であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第251条の5に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
第251条の4
【公務員等の選挙犯罪による当選無効】
1
国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限る。)となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行われたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動又は行為に関し、第221条、第222条、第223条、第223条の2、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は第239条の2の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
第252条
【選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止】
2
この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
4
裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者(第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第1項に規定する者で第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられたもの及び第2項に規定する者に対し第1項若しくは第2項の5年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。
第252条の3
【政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反】
1
政党その他の政治活動を行う団体が第201条の5(第201条の7第1項において準用する場合を含む。)、第201条の6第1項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)、第201条の8第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第201条の9第1項、第201条の11第2項、第201条の12第1項若しくは第2項若しくは第201条の13第1項の規定又は第201条の15第1項において準用する第148条第2項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2
次の各号の一に該当する行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
②
第201条の11第4項、第5項若しくは第9項の規定若しくは同条第6項において準用する第145条第1項若しくは第2項の規定に違反してポスター、立札若しくは看板の類を掲示し、又は第201条の11第5項の規定に違反してビラを頒布したとき。
第253条の2
【刑事事件の処理】
1
当選人に係るこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。)、第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等に係る第221条、第222条、第223条若しくは第223条の2の罪、出納責任者に係る第247条の罪又は第251条の4第1項各号に掲げる者に係る第221条から第223条の2まで、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第239条の2の罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
第254条
【当選人等の処刑の通知】
当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたとき、第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条若しくは第223条の2の罪を犯し刑に処せられたとき、出納責任者が第247条の罪を犯し刑に処せられたとき又は第251条の4第1項各号に掲げる者が第221条から第223条の2まで、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第239条の2の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院議員又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては当該議会の議長に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに係る第251条の2第1項各号に掲げる者、第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等又は出納責任者が刑に処せられた場合においては中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。
⊟
参照条文
第254条の2
【総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知】
1
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられたとき又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられたときは、当該事件が係属した最後の審級の裁判所は、検察官の申立てにより、その旨をこれらの者に係る公職の候補者であつた者に書面により速やかに通知しなければならない。
⊟
参照条文
第255条
【不在者投票の場合の罰則の適用】
1
第49条第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者はこれを第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
4
第49条第7項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
5
第49条第8項の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
⊟
参照条文
第255条の2
【在外投票の場合の罰則の適用】
2
第49条の2第1項第1号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第229条に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
3
第49条の2第1項第2号の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第228条第1項及び第234条中同項に係る部分の規定を適用する。
⊟
参照条文
第255条の3
【国外犯】
第221条、第222条、第223条、第223条の2、第224条の2、第224条の3第1項及び第2項、第225条、第226条、第227条、第228条第1項、第229条、第230条、第231条第1項、第232条、第234条、第235条、第235条の5、第235条の6第2項、第237条、第237条の2、第238条、第239条第1項(第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第239条の2第2項、第241条(第136条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第246条第3号及び第5号並びに第250条第2項(重大な過失により、第246条(第3号及び第5号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第3条の例に従う。
第255条の4
【偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料】
第258条
【地方公共団体の議会の議員の任期の起算】
地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。
⊟
参照条文
第259条
【地方公共団体の長の任期の起算】
地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。
⊟
参照条文
第259条の2
【地方公共団体の長の任期の起算の特例】
地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。
⊟
参照条文
第266条
【特別区の特例】
1
この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。この場合において、第33条第3項中「第6条の2第4項又は第7条第7項」とあるのは、「第281条の4第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における特別区の設置に関する法律第9条第2項」とする。
第268条
【財産区の特例】
財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第295条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。但し、被選挙権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。
⊟
参照条文
第270条
【選挙に関する届出等の時間】
1
この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対してする届出、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
第270条の3
【選挙に関する届出等の期限】
この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律第2条本文及び地方自治法第4条の2第4項本文の規定は、適用しない。ただし、第15章に規定する争訟に係る異議の申出又は審査の申立ての期限については、この限りでない。
⊟
参照条文
第271条
【都道府県の議会の議員の選挙区の特例】
2
昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第15条第2項の規定にかかわらず、条例で当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。
⊟
参照条文
第271条の4
【再立候補の場合の特例】
公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第86条第9項第3号に掲げる事由により却下された場合を除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。
第271条の5
【在外投票を行わせることができない場合の取扱い】
第49条の2第1項第1号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。
第271条の6
【適用関係】
1
この法律の適用については、文書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され又は表示されているものとする。
2
前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され又は表示されていないものとする。
第275条
【事務の区分】
1
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
②
都道府県が第143条第17項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第148条第2項及び第201条の7第2項の規定により処理することとされている事務、第201条の11第2項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第201条の11第4項の規定により処理することとされている事務(第201条の7第2項において準用する第201条の6第1項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第201条の11第8項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
⑤
市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
2
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
②
市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
別表第一
【第十三条関係】
北海道
第一区
札幌市
中央区
南区
西区
第二区
札幌市
北区
東区
第三区
札幌市
白石区
豊平区
清田区
第四区
札幌市
手稲区
小樽市
北海道後志総合振興局管内
第五区
札幌市
厚別区
江別市
千歳市
恵庭市
北広島市
石狩市
北海道石狩振興局管内
第六区
旭川市
士別市
名寄市
富良野市
北海道上川総合振興局管内
鷹栖町
東神楽町
当麻町
比布町
愛別町
上川町
東川町
美瑛町
上富良野町
中富良野町
南富良野町
占冠村
和寒町
剣淵町
下川町
美深町
音威子府村
中川町
第七区
釧路市
根室市
北海道釧路総合振興局管内
北海道根室振興局管内
第八区
函館市
北斗市
北海道渡島総合振興局管内
北海道檜山振興局管内
第九区
室蘭市
苫小牧市
登別市
伊達市
北海道胆振総合振興局管内
北海道日高振興局管内
第十区
夕張市
岩見沢市
留萌市
美唄市
芦別市
赤平市
三笠市
滝川市
砂川市
歌志内市
深川市
北海道空知総合振興局管内
北海道上川総合振興局管内
幌加内町
北海道留萌振興局管内
北海道宗谷総合振興局管内
幌延町
第十一区
帯広市
北海道十勝総合振興局管内
第十二区
北見市
網走市
稚内市
紋別市
北海道宗谷総合振興局管内
猿払村
浜頓別町
中頓別町
枝幸町
豊富町
礼文町
利尻町
利尻富士町
北海道オホーツク総合振興局管内
青森県
第一区
青森市
本庁管内
横内支所管内
浜館支所管内
奥内支所管内
原別支所管内
後潟支所管内
野内支所管内
五所川原市
東津軽郡
北津軽郡
第二区
十和田市
三沢市
むつ市
上北郡
下北郡
三戸郡
五戸町
第三区
八戸市
三戸郡
三戸町
田子町
南部町
階上町
新郷村
第四区
青森市
第一区に属しない区域
弘前市
黒石市
つがる市
平川市
西津軽郡
中津軽郡
南津軽郡
岩手県
第一区
盛岡市
本庁管内
盛岡市役所青山支所管内
盛岡市役所簗川支所管内
盛岡市役所太田支所管内
盛岡市役所つなぎ支所管内
盛岡市役所都南総合支所管内
紫波郡
第二区
盛岡市
第一区に属しない区域
宮古市
久慈市
二戸市
八幡平市
岩手郡
下閉伊郡
岩泉町
田野畑村
普代村
九戸郡
二戸郡
第三区
大船渡市
遠野市
一関市
陸前高田市
釜石市
西磐井郡
気仙郡
上閉伊郡
下閉伊郡
山田町
第四区
花巻市
北上市
奥州市
和賀郡
胆沢郡
宮城県
第一区
仙台市
青葉区
太白区
第二区
仙台市
宮城野区
若林区
泉区
第三区
白石市
名取市
角田市
岩沼市
刈田郡
柴田郡
伊具郡
亘理郡
第四区
塩竈市
多賀城市
宮城郡
黒川郡
加美郡
第五区
石巻市
東松島市
大崎市
大崎市松山総合支所管内
大崎市三本木総合支所管内
大崎市鹿島台総合支所管内
大崎市田尻総合支所管内
遠田郡
牡鹿郡
第六区
気仙沼市
登米市
栗原市
大崎市
第五区に属しない区域
本吉郡
秋田県
第一区
秋田市
第二区
能代市
大館市
男鹿市
鹿角市
潟上市
北秋田市
鹿角郡
北秋田郡
山本郡
南秋田郡
第三区
横手市
湯沢市
由利本荘市
大仙市
にかほ市
仙北市
仙北郡
雄勝郡
山形県
第一区
山形市
上山市
天童市
東村山郡
第二区
米沢市
寒河江市
村山市
長井市
東根市
尾花沢市
南陽市
西村山郡
北村山郡
東置賜郡
西置賜郡
第三区
鶴岡市
酒田市
新庄市
最上郡
東田川郡
飽海郡
福島県
第一区
福島市
相馬市
南相馬市
伊達市
伊達郡
相馬郡
第二区
郡山市
二本松市
本宮市
安達郡
第三区
白河市
須賀川市
田村市
岩瀬郡
西白河郡
東白川郡
石川郡
田村郡
第四区
会津若松市
喜多方市
南会津郡
耶麻郡
河沼郡
大沼郡
第五区
いわき市
双葉郡
茨城県
第一区
水戸市
本庁管内
水戸市役所赤塚出張所管内
水戸市役所常澄出張所管内
下妻市
下妻、長塚、砂沼新田、坂本新田、大木新田、石の宮、堀篭、坂井、比毛、横根、平川戸、北大宝、大宝、大串、平沼、福田、下木戸、神明、若柳、下宮、数須、筑波島、下田、中郷、黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、前河原、赤須、柴、半谷、大木、南原、上野、関本下、袋畑、古沢、小島、二本紀、今泉、中居指、新堀、加養、亀崎、樋橋、肘谷、山尻、谷田部、柳原、安食、高道祖、本城町一丁目、本城町二丁目、本城町三丁目、小野子町一丁目、小野子町二丁目、本宿町一丁目、本宿町二丁目、田町一丁目、田町二丁目
笠間市
笠間市役所笠間支所管内
常陸大宮市
御前山総合支所管内
筑西市
桜川市
東茨城郡
城里町
第二区
水戸市
第一区に属しない区域
笠間市
第一区に属しない区域
鹿嶋市
潮来市
神栖市
行方市
鉾田市
小美玉市
本庁管内
小美玉市役所小川総合支所管内
東茨城郡
茨城町
大洗町
第三区
龍ケ崎市
取手市
牛久市
守谷市
稲敷市
稲敷郡
北相馬郡
第四区
常陸太田市
ひたちなか市
常陸大宮市
第一区に属しない区域
那珂市
久慈郡
第五区
日立市
高萩市
北茨城市
那珂郡
第六区
土浦市
石岡市
つくば市
かすみがうら市
つくばみらい市
小美玉市
第二区に属しない区域
第七区
古河市
結城市
下妻市
第一区に属しない区域
常総市
坂東市
結城郡
猿島郡
栃木県
第一区
宇都宮市
本庁管内
宇都宮市平石地区市民センター管内
宇都宮市清原地区市民センター管内
宇都宮市横川地区市民センター管内
宇都宮市瑞穂野地区市民センター管内
宇都宮市城山地区市民センター管内
宇都宮市国本地区市民センター管内
宇都宮市富屋地区市民センター管内
宇都宮市豊郷地区市民センター管内
宇都宮市篠井地区市民センター管内
宇都宮市姿川地区市民センター管内
宇都宮市雀宮地区市民センター管内
宇都宮市役所宝木出張所管内
宇都宮市役所陽南出張所管内
下野市
薬師寺、成田、町田、谷地賀、下文狹、田中、仁良川、本吉田、別当河原、下吉田、磯部、中川島、上川島、上吉田、三王山、絹板、花田、下坪山、上坪山、東根、祇園一丁目、祇園二丁目、祇園三丁目、祇園四丁目、祇園五丁目、緑一丁目、緑二丁目、緑三丁目、緑四丁目、緑五丁目、緑六丁目
河内郡
第二区
宇都宮市
第一区に属しない区域
栃木市
西方町
鹿沼市
日光市
さくら市
塩谷郡
第三区
大田原市
矢板市
那須塩原市
那須烏山市
那須郡
第四区
栃木市
大平町
藤岡町
都賀町
小山市
真岡市
下野市
第一区に属しない区域
芳賀郡
下都賀郡
第五区
足利市
栃木市
第二区及び第四区に属しない区域
佐野市
群馬県
第一区
前橋市
桐生市
新里支所管内
黒保根支所管内
沼田市
渋川市
渋川市赤城総合支所管内
渋川市北橘総合支所管内
みどり市
みどり市東支所管内
利根郡
第二区
桐生市
第一区に属しない区域
伊勢崎市
太田市
藪づか町、山之神町、寄合町、大原町、六千石町、大久保町
みどり市
第一区に属しない区域
佐波郡
第三区
太田市
第二区に属しない区域
館林市
邑楽郡
第四区
高崎市
本庁管内
高崎市新町支所管内
高崎市吉井支所管内
藤岡市
多野郡
第五区
高崎市
第四区に属しない区域
渋川市
第一区に属しない区域
富岡市
安中市
北群馬郡
甘楽郡
吾妻郡
埼玉県
第一区
さいたま市
見沼区
浦和区
緑区
岩槻区
第二区
川口市
第三区
草加市
越谷市
第四区
朝霞市
志木市
和光市
新座市
第五区
さいたま市
西区
北区
大宮区
中央区
第六区
鴻巣市
本庁管内
吹上支所管内
上尾市
桶川市
北本市
北足立郡
第七区
川越市
富士見市
ふじみ野市
本庁管内
第八区
所 沢市
ふじみ野市
第七区に属しない区域
入間郡
三芳町
第九区
飯能市
狭山市
入間市
日高市
入間郡
毛呂山町
越生町
第十区
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
比企郡
第十一区
熊谷市
熊谷市役所江南行政センター管内
秩父市
本庄市
深谷市
秩父郡
児玉郡
大里郡
第十二区
熊谷市
第十一区に属しない区域
行田市
加須市
羽生市
鴻巣市
第六区に属しない区域
第十三区
春日部市
赤沼、一ノ割、一ノ割一丁目、一ノ割二丁目、一ノ割三丁目、一ノ割四丁目、牛島、内牧、梅田、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田本町一丁目、梅田本町二丁目、大枝、大沼一丁目、大沼二丁目、大沼三丁目、大沼四丁目、大沼五丁目、大沼六丁目、大沼七丁目、大場、大畑、粕壁、粕壁一丁目、粕壁二丁目、粕壁三丁目、粕壁四丁目、粕壁東一丁目、粕壁東二丁目、粕壁東三丁目、粕壁東四丁目、粕壁東五丁目、粕壁東六丁目、上大増新田、上蛭田、小渕、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、下大増新田、下蛭田、新川、薄谷、千間一丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁目、銚子口、道口蛭田、道順川戸、豊野町一丁目、豊野町二丁目、豊野町三丁目、武里中野、新方袋、西八木崎一丁目、西八木崎二丁目、西八木崎三丁目、八丁目、花積、浜川戸一丁目、浜川戸二丁目、樋掘、樋籠、備後西一丁目、備後西二丁目、備後西三丁目、備後西四丁目、備後西五丁目、備後東一丁目、備後東二丁目、備後東三丁目、備後東四丁目、備後東五丁目、備後東六丁目、備後東七丁目、備後東八丁目、藤塚、不動院野、本田町一丁目、本田町二丁目、増富、増戸、増田新田、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目、緑町五丁目、緑町六丁目、南一丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南五丁目、南栄町、南中曽根、八木崎町、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原新田、豊町一丁目、豊町二丁目、豊町三丁目、豊町四丁目、豊町五丁目、豊町六丁目、六軒町
久喜市
本庁管内
久喜市菖蒲総合支所管内
蓮田市
白岡市
南埼玉郡
第十四区
春日部市
第十三区に属しない区域
久喜市
第十三区に属しない区域
八潮市
三郷市
幸手市
吉川市
北葛飾郡
第十五区
さいたま市
桜区
南区
蕨市
戸田市
千葉県
第一区
千葉市
中央区
稲毛区
美浜区
第二区
千葉市
花見川区
習志野市
八千代市
第三区
千葉市
緑区
市原市
第四区
船橋市
本庁管内
船橋市二宮出張所管内
船橋市芝山出張所管内
船橋市高根台出張所管内
船橋市習志野台出張所管内
船橋市西船橋出張所管内
船橋市船橋駅前総合窓口センター管内
第五区
市川市
本庁管内
市川一丁目、市川二丁目、市川三丁目、市川南一丁目、市川南二丁目、市川南三丁目、市川南四丁目、市川南五丁目、真間一丁目、真間二丁目、真間三丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁目、平田一丁目、平田二丁目、平田三丁目、平田四丁目、大洲一丁目、大洲二丁目、大洲三丁目、大洲四丁目、大和田一丁目、大和田二丁目、大和田三丁目、大和田四丁目、大和田五丁目、東大和田一丁目、東大和田二丁目、稲荷木一丁目、稲荷木二丁目、稲荷木三丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、南八幡一丁目、南八幡二丁目、南八幡三丁目、南八幡四丁目、南八幡五丁目、菅野一丁目、菅野二丁目、菅野三丁目、菅野四丁目、菅野五丁目、菅野六丁目、東菅野一丁目、東菅野二丁目、東菅野三丁目、鬼越一丁目、鬼越二丁目、鬼高一丁目、鬼高二丁目、鬼高三丁目、鬼高四丁目、高石神、中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、北方一丁目、北方二丁目、北方三丁目、本北方一丁目、本北方二丁目、本北方三丁目、北方町四丁目、東浜一丁目、田尻、田尻一丁目、田尻二丁目、田尻三丁目、田尻四丁目、田尻五丁目、高谷、高谷一丁目、高谷二丁目、高谷三丁目、高谷新町、原木、原木一丁目、原木二丁目、原木三丁目、原木四丁目、二俣、二俣一丁目、二俣二丁目、二俣新町、上妙典
行徳支所管内
浦安市
第六区
市川市
第五区に属しない区域
松戸市
本庁管内
常盤平支所管内
六実支所管内
矢切支所管内
東部支所管内
第七区
松戸市
第六区に属しない区域
野田市
流山市
第八区
柏市
本庁管内
田中出張所管内
増尾出張所管内
富勢出張所管内
光ケ丘出張所管内
豊四季台出張所管内
南部出張所管内
西原出張所管内
松葉出張所管内
藤心出張所管内
柏駅前行政サービスセンター管内
我孫子市
第九区
千葉市
若葉区
佐倉市
四街道市
八街市
第十区
銚子市
成田市
旭市
匝瑳市
香取市
香取郡
山武郡
横芝光町
篠本、新井、宝米、市野原、二又、小川台、台、傍示戸、富下、虫生、小田部、母子、芝崎、芝崎南、宮川、谷中、目篠、上原、原方、木戸、尾垂イ、尾垂ロ、篠本根切
第十一区
茂原市
東金市
勝浦市
山武市
いすみ市
大網白里市
山武郡
九十九里町
芝山町
横芝光町
第十区に属しない区域
長生郡
夷隅郡
第十二区
館山市
木更津市
鴨川市
君津市
富津市
袖ケ浦市
南房総市
安房郡
第十三区
船橋市
第四区に属しない区域
柏市
第八区に属しない区域
鎌ケ谷市
印西市
白井市
富里市
印旛郡
東京都
第一区
千代田区
港区
新宿区
第二区
中央区
文京区
台東区
第三区
品川区
大田区
大田区嶺町特別出張所管内
大田区田園調布特別出張所管内
大田区鵜の木特別出張所管内
大田区久が原特別出張所管内(池上三丁目に属する区域を除く。)
大田区雪谷特別出張所管内
大田区千束特別出張所管内
大田区矢口特別出張所管内(千鳥一丁目、千鳥二丁目及び千鳥三丁目に属する区域に限る。)
大島支庁管内
三宅支庁管内
八丈支庁管内
小笠原支庁管内
第四区
大田区
第三区に属しない区域
第五区
目黒区
世田谷区
世田谷区池尻まちづくりセンター管内
世田谷区下馬まちづくりセンター管内
世田谷区上馬まちづくりセンター管内
世田谷区奥沢まちづくりセンター管内
世田谷区九品仏まちづくりセンター管内
世田谷区等々力出張所管内
世田谷区上野毛まちづくりセンター管内
世田谷区用賀出張所管内
世田谷区深沢まちづくりセンター管内
第六区
世田谷区
第五区に属しない区域
第七区
渋谷区
中野区
第八区
杉並区
第九区
練馬区
豊玉上二丁目、豊玉中一丁目、豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四丁目、豊玉南一丁目、豊玉南二丁目、豊玉南三丁目、豊玉北三丁目、豊玉北四丁目、豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村南一丁目、中村南二丁目、中村南三丁目、中村北一丁目、中村北二丁目、中村北三丁目、中村北四丁目、練馬一丁目、練馬二丁目、練馬三丁目、練馬四丁目、向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、向山四丁目、貫井一丁目、貫井二丁目、貫井三丁目、貫井四丁目、貫井五丁目、春日町一丁目、春日町二丁目、春日町三丁目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、高松四丁目、高松五丁目、高松六丁目、田柄三丁目(十四番から三十番までを除く。)、田柄五丁目(二十一番から二十八番までを除く。)、光が丘二丁目、光が丘三丁目、光が丘四丁目、光が丘五丁目、光が丘六丁目、光が丘七丁目、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、土支田一丁目、土支田二丁目、土支田三丁目、土支田四丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目、富士見台四丁目、南田中一丁目、南田中二丁目、南田中三丁目、南田中四丁目、南田中五丁目、高野台一丁目、高野台二丁目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原四丁目、谷原五丁目、谷原六丁目、三原台一丁目、三原台二丁目、三原台三丁目、石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石神井町五丁目、石神井町六丁目、石神井町七丁目、石神井町八丁目、石神井台一丁目、石神井台二丁目、石神井台三丁目、石神井台四丁目、石神井台五丁目、石神井台六丁目、石神井台七丁目、石神井台八丁目、下石神井一丁目、下石神井二丁目、下石神井三丁目、下石神井四丁目、下石神井五丁目、下石神井六丁目、東大泉一丁目、東大泉二丁目、東大泉三丁目、東大泉四丁目、東大泉五丁目、東大泉六丁目、東大泉七丁目、西大泉町、西大泉一丁目、西大泉二丁目、西大泉三丁目、西大泉四丁目、西大泉五丁目、西大泉六丁目、南大泉一丁目、南大泉二丁目、南大泉三丁目、南大泉四丁目、南大泉五丁目、南大泉六丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三丁目、大泉町四丁目、大泉町五丁目、大泉町六丁目、大泉学園町一丁目、大泉学園町二丁目、大泉学園町三丁目、大泉学園町四丁目、大泉学園町五丁目、大泉学園町六丁目、大泉学園町七丁目、大泉学園町八丁目、大泉学園町九丁目、関町北一丁目、関町北二丁目、関町北三丁目、関町北四丁目、関町北五丁目、関町南一丁目、関町南二丁目、関町南三丁目、関町南四丁目、上石神井南町、立野町、上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井三丁目、上石神井四丁目、関町東一丁目、関町東二丁目
第十区
豊島区
練馬区
第九区に属しない区域
第十一区
板橋区
第十二区
北区
足立区
入谷町、入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、入谷六丁目、入谷七丁目、入谷八丁目、入谷九丁目、扇一丁目、扇二丁目、扇三丁目、興野一丁目、興野二丁目、小台一丁目、小台二丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、江北一丁目、江北二丁目、江北三丁目、江北四丁目、江北五丁目、江北六丁目、江北七丁目、皿沼一丁目、皿沼二丁目、皿沼三丁目、鹿浜一丁目、鹿浜二丁目、鹿浜三丁目、鹿浜四丁目、鹿浜五丁目、鹿浜六丁目、鹿浜七丁目、鹿浜八丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、椿一丁目、椿二丁目、舎人公園、舎人町、舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、舎人四丁目、舎人五丁目、舎人六丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町二丁目、西新井本町三丁目、西新井本町四丁目、西新井本町五丁目、堀之内一丁目、堀之内二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、本木一丁目、本木二丁目、谷在家二丁目、谷在家三丁目
第十三区
足立区
第十二区に属しない区域
第十四区
墨田区
荒川区
第十五区
江東区
第十六区
江戸川区
本庁管内(上一色三丁目に属する区域を除く。)
江戸川区小松川事務所管内
江戸川区葛西事務所管内
江戸川区東部事務所管内
江戸川区鹿骨事務所管内
第十七区
葛飾区
江戸川区
第十六区に属しない区域
第十八区
武蔵野市
府中市
小金井市
第十九区
小平市
国分寺市
国立市
西東京市
第二十区
東村山市
東大和市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
第二十一区
立川市
昭島市
日野市
第二十二区
三鷹市
調布市
狛江市
稲城市
第二十三区
町田市
多摩市
第二十四区
八王子市
第二十五区
青梅市
福生市
羽村市
あきる野市
西多摩郡
神奈川県
第一区
横浜市
中区
磯子区
金沢区
第二区
横浜市
西区
南区
港南区
第三区
横浜市
鶴見区
神奈川区
第四区
横浜市
栄区
鎌倉市
逗子市
三浦郡
第五区
横浜市
戸つか区
泉区
瀬谷区
第六区
横浜市
保土ケ谷区
旭区
第七区
横浜市
港北区
都筑区
第八区
横浜市
緑区
青葉区
第九区
川崎市
多摩区
麻生区
第十区
川崎市
川崎区
幸区
中原区
新丸子町、新丸子東一丁目、新丸子東二丁目、新丸子東三丁目、丸子通一丁目、丸子通二丁目、上丸子山王町一丁目、上丸子山王町二丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町一丁目、小杉町二丁目、小杉町三丁目、小杉御殿町一丁目、小杉御殿町二丁目、小杉陣屋町一丁目、小杉陣屋町二丁目、等々力、木月一丁目、木月二丁目、木月三丁目、木月四丁目、西加瀬、木月祇園町、木月伊勢町、木月大町、木月住吉町、苅宿、大倉町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井南町、今井、今井西町、井田一丁目、井田二丁目、井田三丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、上平間、田尻町、北谷町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉
第十一区
横須賀市
三浦市
第十二区
藤沢市
高座郡
第十三区
大和市
海老名市
座間市
綾瀬市
第十四区
相模原市
緑区
相原、相原一丁目、相原二丁目、相原三丁目、相原四丁目、相原五丁目、相原六丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本一丁目、西橋本二丁目、西橋本三丁目、西橋本四丁目、西橋本五丁目、二本松一丁目、二本松二丁目、二本松三丁目、二本松四丁目、橋本一丁目、橋本二丁目、橋本三丁目、橋本四丁目、橋本五丁目、橋本六丁目、橋本七丁目、橋本八丁目、橋本台一丁目、橋本台二丁目、橋本台三丁目、橋本台四丁目、東橋本一丁目、東橋本二丁目、東橋本三丁目、東橋本四丁目、元橋本町
中央区
南区
旭町、鵜野森一丁目、鵜野森二丁目、鵜野森三丁目、大野台一丁目、大野台二丁目、大野台三丁目、大野台四丁目、大野台五丁目、大野台六丁目、大野台七丁目、大野台八丁目、上鶴間一丁目、上鶴間二丁目、上鶴間三丁目、上鶴間四丁目、上鶴間五丁目、上鶴間六丁目、上鶴間七丁目、上鶴間八丁目、上鶴間本町一丁目、上鶴間本町二丁目、上鶴間本町三丁目、上鶴間本町四丁目、上鶴間本町五丁目、上鶴間本町六丁目、上鶴間本町七丁目、上鶴間本町八丁目、上鶴間本町九丁目、古淵一丁目、古淵二丁目、古淵三丁目、古淵四丁目、古淵五丁目、古淵六丁目、栄町、相模大野一丁目、相模大野二丁目、相模大野三丁目、相模大野四丁目、相模大野五丁目、相模大野六丁目、相模大野七丁目、相模大野八丁目、相模大野九丁目、相南一丁目、相南二丁目、相南三丁目、相南四丁目、西大沼一丁目、西大沼二丁目、西大沼三丁目、西大沼四丁目、西大沼五丁目、東大沼一丁目、東大沼二丁目、東大沼三丁目、東大沼四丁目、東林間一丁目、東林間二丁目、東林間三丁目、東林間四丁目、東林間五丁目、東林間六丁目、東林間七丁目、東林間八丁目、文京一丁目、文京二丁目、松が枝町、御園一丁目、御園二丁目、御園三丁目、豊町、若松一丁目、若松二丁目、若松三丁目、若松四丁目、若松五丁目、若松六丁目
第十五区
平つか市
茅ヶ崎市
中郡
第十六区
相模原市
緑区
第十四区に属しない区域
南区
第十四区に属しない区域
厚木市
伊勢原市
愛甲郡
第十七区
小田原市
秦野市
南足柄市
足柄上郡
足柄下郡
第十八区
川崎市
中原区
第十区に属しない区域
高津区
宮前区
新潟県
第一区
新潟市
北区
本庁管内(細山に属する区域に限る。)
北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域を除く。)
東区
本庁管内
東区役所石山出張所管内(亀田中島四丁目に属する区域を除く。)
中央区
本庁管内
中央区役所東出張所管内
中央区役所南出張所管内(鵜ノ子及び亀田早通に属する区域を除く。)
江南区
本庁管内
天野、天野一丁目、天野二丁目、天野三丁目、粟山、姥ケ山、江口、大淵、祖父興野、嘉木、嘉瀬、上和田、北山、久蔵興野、蔵岡、酒屋町、笹山、三百地、鐘木、清五郎、曽川、楚川、曽野木一丁目、曽野木二丁目、太右エ門新田、俵柳、直り山、長潟、中野山、鍋潟新田、西野、西山、花ノ牧、平賀、細山、舞潟、松山、丸潟新田、丸山、丸山ノ内善之丞組、茗荷谷、山二ツ、両川一丁目、両川二丁目、和田、割野
南区
本庁管内(天野に属する区域に限る。)
西区
本庁管内
西区役所西出張所管内(四ツ郷屋及び與兵衛野新田に属する区域を除く。)
西区役所黒埼出張所管内
第二区
新潟市
南区
南区役所味方出張所管内
南区役所月潟出張所管内
西区
第一区に属しない区域
西蒲区
長岡市
本庁管内(西津町に属する区域のうち、平成十七年三月三十一日において三島郡越路町の区域であつた区域に限る。)
長岡市越路支所管内
長岡市三島支所管内
長岡市小国支所管内
長岡市和島支所管内
長岡市寺泊支所管内
長岡市与板支所管内
柏崎市
燕市
佐渡市
西蒲原郡
三島郡
刈羽郡
第三区
新潟市
北区
本庁管内(細山、小杉、十二前及び横越に属する区域を除く。)
北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域に限る。)
新発田市
村上市
五泉市
阿賀野市
胎内市
北蒲原郡
東蒲原郡
岩船郡
第四区
新潟市
北区
第一区及び第三区に属しない区域
東区
第一区に属しない区域
中央区
第一区に属しない区域
江南区
第一区に属しない区域
秋葉区
南区
第一区及び第二区に属しない区域
長岡市
長岡市中之島支所管内(押切川原町に属する区域のうち、平成十七年三月三十一日において長岡市の区域であつた区域を除く。)
長岡市栃尾支所管内
三条市
加茂市
見附市
南蒲原郡
第五区
長岡市
第二区及び第四区に属しない区域
小千谷市
魚沼市
南魚沼市
南魚沼郡
第六区
十日町市
糸魚川市
妙高市
上越市
中魚沼郡
富山県
第一区
富山市
本庁管内
第二区
富山市
第一区に属しない区域
魚津市
滑川市
黒部市
中新川郡
下新川郡
第三区
高岡市
氷見市
砺波市
小矢部市
南砺市
射水市
石川県
第一区
金沢市
第二区
小松市
加賀市
白山市
能美市
野々市市
能美郡
第三区
七尾市
輪島市
珠洲市
羽咋市
かほく市
河北郡
羽咋郡
鹿島郡
鳳珠郡
福井県
第一区
福井市
大野市
勝山市
あわら市
坂井市
吉田郡
第二区
敦賀市
小浜市
鯖江市
越前市
今立郡
南条郡
丹生郡
三方郡
大飯郡
三方上中郡
山梨県
第一区
甲府市
韮崎市
南アルプス市
北杜市
甲斐市
中央市
西八代郡
南巨摩郡
中巨摩郡
第二区
富士吉田市
都留市
山梨市
大月市
笛吹市
上野原市
甲州市
南都留郡
北都留郡
長野県
第一区
長野市
本庁管内
長野市篠ノ井支所管内
長野市松代支所管内
長野市若穂支所管内
長野市川中島支所管内
長野市更北支所管内
長野市七二会支所管内
長野市信更支所管内
長野市古里支所管内
長野市柳原支所管内
長野市浅川支所管内
長野市大豆島支所管内
長野市朝陽支所管内
長野市若槻支所管内
長野市長沼支所管内
長野市安茂里支所管内
長野市小田切支所管内
長野市芋井支所管内
長野市芹田支所管内
長野市古牧支所管内
長野市三輪支所管内
長野市吉田支所管内
須坂市
中野市
飯山市
上高井郡
下高井郡
下水内郡
第二区
長野市
第一区に属しない区域
松本市
大町市
安曇野市
東筑摩郡
北安曇郡
上水内郡
第三区
上田市
小諸市
佐久市
千曲市
東御市
南佐久郡
北佐久郡
小県郡
埴科郡
第四区
岡谷市
諏訪市
茅野市
塩尻市
諏訪郡
木曽郡
第五区
飯田市
伊那市
駒ヶ根市
上伊那郡
下伊那郡
岐阜県
第一区
岐阜市
本庁管内
岐阜市役所西部事務所管内
岐阜市役所東部事務所管内
岐阜市役所北部事務所管内
岐阜市役所南部東事務所管内
岐阜市役所南部西事務所管内
岐阜市役所日光事務所管内
第二区
大垣市
海津市
養老郡
不破郡
安八郡
揖斐郡
第三区
岐阜市
第一区に属しない区域
関市
美濃市
羽島市
各務原市
山県市
瑞穂市
本巣市
羽島郡
本巣郡
第四区
高山市
美濃加茂市
可児市
飛だ市
郡上市
下呂市
加茂郡
可児郡
大野郡
第五区
多治見市
中津川市
瑞浪市
恵那市
土岐市
静岡県
第一区
静岡市
葵区
本庁管内(瀬名川三丁目(五番二十五号及び五番五十号から五番五十九号までに限る。)に属する区域を除く。)
葵区役所井川支所管内
駿河区
本庁管内(谷田に属する区域のうち、平成十五年三月三十一日において清水市の区域であつた区域を除く。)
駿河区役所長田支所管内
清水区
本庁管内(楠(六百九十四番地一及び六百九十四番地三に限る。)に属する区域に限る。)
第二区
島田市
焼津市
藤枝市
御前崎市
御前崎支所管内
牧之原市
榛原郡
第三区
浜松市
天竜区
春野町領家、春野町堀之内、春野町胡桃平、春野町和泉平、春野町砂川、春野町大時、春野町長蔵寺、春野町石打松下、春野町田黒、春野町筏戸大上、春野町五和、春野町越木平、春野町田河内、春野町牧野、春野町花島、春野町杉、春野町川上、春野町宮川、春野町気田、春野町豊岡、春野町石切、春野町小俣京丸
磐田市
掛川市
袋井市
御前崎市
第二区に属しない区域
菊川市
周智郡
第四区
静岡市
葵区
第一区に属しない区域
駿河区
第一区に属しない区域
清水区
第一区に属しない区域
富士宮市
富士市
木島、岩淵、中之郷、南松野、北松野、中野台一丁目、中野台二丁目
第五区
三島市
富士市
第四区に属しない区域
御殿場市
裾野市
伊豆の国市
本庁管内
田方郡
駿東郡
小山町
第六区
沼津市
熱海市
伊東市
下田市
伊豆市
伊豆の国市
第五区に属しない区域
賀茂郡
駿東郡
清水町
長泉町
第七区
浜松市
中区(西丘町及び花川町に属する区域に限る。)
西区
南区(高塚町、増楽町、若林町及び東若林町に属する区域に限る。)
北区
浜北区
天竜区
第三区に属しない区域
湖西市
第八区
浜松市
中区
第七区に属しない区域
東区
南区
第七区に属しない区域
愛知県
第一区
名古屋市
東区
北区
西区
中区
第二区
名古屋市
千種区
守山区
名東区
第三区
名古屋市
昭和区
緑区
天白区
第四区
名古屋市
瑞穂区
熱田区
港区
南区
第五区
名古屋市
中村区
中川区
清須市
北名古屋市
西春日井郡
第六区
春日井市
犬山市
小牧市
第七区
瀬戸市
大府市
尾張旭市
豊明市
日進市
長久手市
愛知郡
第八区
半田市
常滑市
東海市
知多市
知多郡
第九区
一宮市
本庁管内
起、開明、上祖父江、北今、小信中島、三条、玉野、冨田、西五城、西中野、西中野番外、西萩原、蓮池、東五城、東加賀野井、明地、祐久、篭屋一丁目、篭屋二丁目、篭屋三丁目、篭屋四丁目、篭屋五丁目
津島市
稲沢市
愛西市
弥富市
あま市
海部郡
第十区
一宮市
第九区に属しない区域
江南市
岩倉市
丹羽郡
第十一区
豊田市
旭地域自治区
足助地域自治区
小原地域自治区
上郷地域自治区
挙母地域自治区
猿投地域自治区
下山地域自治区
高岡地域自治区
高橋地域自治区
藤岡地域自治区
松平地域自治区
みよし市
第十二区
岡崎市
西尾市
額田郡
第十三区
碧南市
刈谷市
安城市
知立市
高浜市
第十四区
豊川市
豊田市
第十一区に属しない区域
蒲郡市
新城市
北設楽郡
第十五区
豊橋市
田原市
三重県
第一区
津市
本庁管内
津市河芸総合支所管内
津市芸濃総合支所管内
津市美里総合支所管内
津市安濃総合支所管内
津市高野尾出張所管内
津市大里出張所管内
津市一身田出張所管内
津市白塚出張所管内
津市栗真出張所管内
津市安東出張所管内
津市櫛形出張所管内
津市片田出張所管内
津市神戸出張所管内
津市藤水出張所管内
津市高茶屋出張所管内
津市雲出出張所管内
名張市
伊賀市
第二区
四日市市
四日市市常磐地区市民センター管内
四日市市日永地区市民センター管内
四日市市四郷地区市民センター管内
四日市市内部地区市民センター管内
四日市市塩浜地区市民センター管内
四日市市小山田地区市民センター管内
四日市市川島地区市民センター管内
四日市市桜地区市民センター管内
四日市市河原田地区市民センター管内
四日市市水沢地区市民センター管内
四日市市中部地区市民センター管内
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国野町御着、御国野町西御着、御国野町深志野、神子岡前一丁目、神子岡前二丁目、神子岡前三丁目、神子岡前四丁目、御立北一丁目、御立北二丁目、御立北三丁目、御立北四丁目、御立中一丁目、御立中二丁目、御立中三丁目、御立中四丁目、御立中五丁目、御立中六丁目、御立中七丁目、御立中八丁目、御立西一丁目、御立西二丁目、御立西三丁目、御立西四丁目、御立西五丁目、御立西六丁目、御立東一丁目、御立東二丁目、御立東三丁目、御立東四丁目、御立東五丁目、御立東六丁目、緑台一丁目、緑台二丁目、南今宿、南駅前町、南車崎一丁目、南車崎二丁目、南新在家、南町、南八代町、宮上町一丁目、宮上町二丁目、宮西町一丁目、宮西町二丁目、宮西町三丁目、宮西町四丁目、睦町、元塩町、元町、八家、八木町、八代、八代東光寺町、八代本町一丁目、八代本町二丁目、八代緑ケ丘町、八代宮前町、安田一丁目、安田二丁目、安田三丁目、安田四丁目、柳町、山田町北山田、山田町多田、山田町西山田、山田町牧野、山田町南山田、山野井町、山畑新田、山吹一丁目、山吹二丁目、吉田町、米田町、余部区上川原、余部区上余部、余部区下余部、六角、若菜町一丁目、若菜町二丁目、綿町
第十二区
姫路市
第十一区に属しない区域
相生市
赤穂市
宍粟市
たつの市
神崎郡
揖保郡
赤穂郡
佐用郡
奈良県
第一区
奈良市
本庁管内
奈良市西部出張所管内
奈良市北部出張所管内
奈良市東部出張所管内
奈良市月ヶ瀬行政センター管内
第二区
奈良市
第一区に属しない区域
大和郡山市
天理市
生駒市
山辺郡
生駒郡
第三区
大和高田市
御所市
香芝市
葛城市
磯城郡
北葛城郡
第四区
橿原市
桜井市
五條市
宇陀市
宇陀郡
高市郡
吉野郡
和歌山県
第一区
和歌山市
第二区
海南市
橋本市
有田市
紀の川市
岩出市
海草郡
伊都郡
第三区
御坊市
田辺市
新宮市
有田郡
日高郡
西牟婁郡
東牟婁郡
鳥取県
第一区
鳥取市
倉吉市
岩美郡
八頭郡
東伯郡
三朝町
第二区
米子市
境港市
東伯郡
湯梨浜町
琴浦町
北栄町
西伯郡
日野郡
島根県
第一区
松江市
出雲市
平田支所管内
安来市
雲南市
雲南市大東総合センター管内
雲南市加茂総合センター管内
雲南市木次総合センター管内
仁多郡
隠岐郡
第二区
浜田市
出雲市
第一区に属しない区域
益田市
大田市
江津市
雲南市
第一区に属しない区域
飯石郡
邑智郡
鹿足郡
岡山県
第一区
岡山市
北区
本庁管内(祇園、後楽園、中原及び牟佐に属する区域を除く。)
北区役所御津支所管内
北区役所建部支所管内
南区
青江六丁目、あけぼの町、泉田、泉田一丁目、泉田二丁目、泉田三丁目、泉田四丁目、泉田五丁目、内尾、浦安西町、浦安本町、浦安南町、大福、海岸通一丁目、海岸通二丁目、古新田、市場一丁目、市場二丁目、下中野、新福一丁目、新福二丁目、新保、洲崎一丁目、洲崎二丁目、洲崎三丁目、妹尾、妹尾崎、曽根、立川町、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目、築港緑町二丁目、築港緑町三丁目、築港元町、千鳥町、当新田、富浜町、豊成一丁目、豊成二丁目、豊成三丁目、豊浜町、中畦、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目、南輝二丁目、南輝三丁目、西市、西畦、浜野一丁目、浜野二丁目、浜野三丁目、浜野四丁目、東畦、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島四丁目、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目、福富西二丁目、福富西三丁目、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目、福成二丁目、福成三丁目、福浜町、福浜西町、福吉町、藤田、松浜町、万倍、箕島、三浜町一丁目、三浜町二丁目、山田、米倉、若葉町
加賀郡
吉備中央町
本庁管内
広面、上加茂、下加茂、美原、加茂市場、高谷、平岡、上野、竹部、上田東、細田、三納谷、上田西、円城、案田、高富、神瀬、船津、小森
吉備中央町役場井原出張所管内
第二区
岡山市
北区
第一区に属しない区域
中区
東区
本庁管内
南区
第一区に属しない区域
玉野市
瀬戸内市
第三区
岡山市
東区
第二区に属しない区域
津山市
備前市
赤磐市
真庭市
本庁管内
真庭市蒜山振興局管内
真庭市落合支局管内
真庭市勝山支局管内
真庭市美甘支局管内
真庭市湯原支局管内
美作市
和気郡
真庭郡
苫田郡
勝田郡
英田郡
久米郡
第四区
倉敷市
本庁管内
倉敷市児島支所管内
倉敷市玉島支所管内
倉敷市水島支所管内
倉敷市庄支所管内
倉敷市茶屋町支所管内
都窪郡
第五区
倉敷市
第四区に属しない区域
笠岡市
井原市
総社市
高梁市
新見市
真庭市
第三区に属しない区域
浅口市
浅口郡
小田郡
加賀郡
吉備中央町
第一区に属しない区域
広島県
第一区
広島市
中区
東区
南区
第二区
広島市
西区
佐伯区
大竹市
廿日市市
江田島市
本庁管内
江田島市沖美支所管内
江田島市大柿支所管内
江田島市鹿川出張所管内
江田島市高田出張所管内
第三区
広島市
安佐南区
安佐北区
安芸高田市
山県郡
第四区
広島市
安芸区
三原市
三原市大和支所管内
東広島市
本庁管内
東広島市八本松出張所管内
東広島市志和出張所管内
東広島市高屋出張所管内
東広島市黒瀬支所管内
東広島市福富支所管内
東広島市豊栄支所管内
東広島市河内支所管内
安芸郡
第五区
呉市
竹原市
三原市
三原市本郷支所管内
尾道市
尾道市役所瀬戸田支所管内
東広島市
第四区に属しない区域
江田島市
第二区に属しない区域
豊田郡
第六区
三原市
第四区及び第五区に属しない区域
尾道市
第五区に属しない区域
府中市
三次市
庄原市
世羅郡
神石郡
第七区
福山市
山口県
第一区
山口市
山口市山口総合支所管内
山口市小郡総合支所管内
山口市秋穂総合支所管内
山口市阿知須総合支所管内
山口市徳地総合支所管内
防府市
周南市
本庁管内
周南市新南陽総合支所管内
周南市鹿野総合支所管内
周南市櫛浜支所管内
周南市鼓南支所管内
周南市久米支所管内
周南市菊川支所管内
周南市夜市支所管内
周南市戸田支所管内
周南市湯野支所管内
周南市大津島支所管内
周南市向道支所管内
周南市長穂支所管内
周南市須々万支所管内
周南市中須支所管内
周南市須金支所管内
第二区
下松市
岩国市
光市
柳井市
周南市
第一区に属しない区域
大島郡
玖珂郡
熊毛郡
第三区
宇部市
山口市
第一区に属しない区域
萩市
美祢市
山陽小野田市
阿武郡
第四区
下関市
長門市
徳島県
第一区
徳島市
小松島市
阿南市
勝浦郡
名東郡
名西郡
那賀郡
海部郡
第二区
鳴門市
吉野川市
阿波市
美馬市
三好市
板野郡
美馬郡
三好郡
香川県
第一区
高松市
本庁管内
山田支所管内
鶴尾出張所管内
太田出張所管内
木太出張所管内
古高松出張所管内
屋島出張所管内
前田出張所管内
川添出張所管内
林出張所管内
三谷出張所管内
仏生山出張所管内
香西出張所管内
一宮出張所管内
多肥出張所管内
川岡出張所管内
円座出張所管内
檀紙出張所管内
弦打出張所管内
鬼無出張所管内
下笠居出張所管内
女木出張所管内
男木出張所管内
小豆郡
香川郡
第二区
高松市
第一区に属しない区域
丸亀市
綾歌市民総合センター管内
飯山市民総合センター管内
坂出市
さぬき市
東かがわ市
木田郡
綾歌郡
第三区
丸亀市
第二区に属しない区域
善通寺市
観音寺市
三豊市
仲多度郡
愛媛県
第一区
松山市
本庁管内
桑原支所管内
道後支所管内
味生支所管内
生石支所管内
垣生支所管内
三津浜支所管内
久枝支所管内
潮見支所管内
和気支所管内
堀江支所管内
余土支所管内
興居島支所管内
久米支所管内
湯山支所管内
伊台支所管内
五明支所管内
小野支所管内
浮穴支所管内
石井支所管内
久谷支所管内
第二区
松山市
第一区に属しない区域
今治市
東温市
越智郡
上浮穴郡
伊予郡
第三区
新居浜市
西条市
四国中央市
第四区
宇和島市
八幡浜市
大洲市
伊予市
西予市
喜多郡
西宇和郡
北宇和郡
南宇和郡
高知県
第一区
高知市
上町一丁目、上町二丁目、上町三丁目、上町四丁目、上町五丁目、本丁筋、水通町、通町、唐人町、与力町、鷹匠町一丁目、鷹匠町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、升形、帯屋町一丁目、帯屋町二丁目、追手筋一丁目、追手筋二丁目、廿代町、永国寺町、丸ノ内一丁目、丸ノ内二丁目、中の島、九反田、菜園場町、農人町、城見町、堺町、南はりまや町一丁目、南はりまや町二丁目、弘化台、桜井町一丁目、桜井町二丁目、はりまや町一丁目、はりまや町二丁目、はりまや町三丁目、宝永町、弥生町、丸池町、小倉町、東雲町、日の出町、知寄町一丁目、知寄町二丁目、知寄町三丁目、青柳町、稲荷町、若松町、高そね、杉井流、北金田、南金田、札場、南御座、北御座、南川添、北川添、北久保、南久保、海老ノ丸、中宝永町、南宝永町、二葉町、入明町、洞ヶ島町、寿町、中水道、幸町、伊勢崎町、相模町、吉田町、愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、愛宕町三丁目、愛宕町四丁目、大川筋一丁目、大川筋二丁目、駅前町、相生町、江陽町、北本町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、新本町一丁目、新本町二丁目、昭和町、和泉町、塩田町、比島町一丁目、比島町二丁目、比島町三丁目、比島町四丁目、栄田町一丁目、栄田町二丁目、栄田町三丁目、井口町、平和町、三ノ丸、宮前町、西町、大膳町、山ノ端町、桜馬場、城北町、北八反町、宝町、小津町、越前町一丁目、越前町二丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、八反町一丁目、八反町二丁目、東城山町、城山町、東石立町、石立町、玉水町、縄手町、鏡川町、下島町、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、赤石町、中須賀町、旭駅前町、元町、南元町、旭上町、水源町、本宮町、上本宮町、大谷、岩ヶ淵、鳥越、つかノ原、西つかノ原、長尾山町、旭天神町、佐々木町、北端町、山手町、横内、口細山、尾立、れん台、福井町、福井扇町、福井東町、池、仁井田、種崎、十津一丁目、十津二丁目、十津三丁目、十津四丁目、十津五丁目、十津六丁目、吸江、五台山、屋頭、高須、葛島一丁目、葛島二丁目、葛島三丁目、葛島四丁目、高須新町一丁目、高須新町二丁目、高須新町三丁目、高須新町四丁目、高須砂地、高須本町、高須新木、高須一丁目、高須二丁目、高須三丁目、高須東町、高須西町、高須絶海、高須大谷、高須大島、布師田、一宮、薊野、重倉、久礼野、薊野西町一丁目、薊野西町二丁目、薊野西町三丁目、薊野北町一丁目、薊野北町二丁目、薊野北町三丁目、薊野北町四丁目、薊野東町、薊野中町、薊野南町、一宮西町一丁目、一宮西町二丁目、一宮西町三丁目、一宮西町四丁目、一宮しなね一丁目、一宮しなね二丁目、一宮南町一丁目、一宮南町二丁目、一宮中町一丁目、一宮中町二丁目、一宮中町三丁目、一宮東町一丁目、一宮東町二丁目、一宮東町三丁目、一宮東町四丁目、一宮東町五丁目、一宮徳谷、愛宕山、前里、東秦泉寺、中秦泉寺、三園町、西秦泉寺、北秦泉寺、宇津野、三谷、七ツ淵、加賀野井一丁目、加賀野井二丁目、愛宕山南町、秦南町一丁目、秦南町二丁目、東久万、中久万、西久万、南久万、万々、中万々、南万々、柴巻、円行寺、一ツ橋町一丁目、一ツ橋町二丁目、みづき一丁目、みづき二丁目、みづき三丁目、みづき山、大津甲、大津乙、介良甲、介良乙、介良丙、介良、潮見台一丁目、潮見台二丁目、潮見台三丁目、鏡大河内、鏡小浜、鏡大利、鏡今井、鏡草峰、鏡白岩、鏡狩山、鏡吉原、鏡的渕、鏡去坂、鏡竹奈路、鏡敷ノ山、鏡柿ノ又、鏡横矢、鏡増原、鏡葛山、鏡梅ノ木、鏡小山、土佐山菖蒲、土佐山西川、土佐山梶谷、土佐山、土佐山高川、土佐山桑尾、土佐山都網、土佐山弘瀬、土佐山東川、土佐山中切
室戸市
安芸市
南国市
香南市
香美市
安芸郡
長岡郡
土佐郡
第二区
高知市
第一区に属しない区域
土佐市
須崎市
宿毛市
土佐清水市
四万十市
吾川郡
高岡郡
幡多郡
福岡県
第一区
福岡市
東区
博多区
第二区
福岡市
中央区
南区
城南区
第三区
福岡市
早良区
西区
糸島市
第四区
宗像市
古賀市
福津市
糟屋郡
第五区
筑紫野市
春日市
大野城市
太宰府市
朝倉市
筑紫郡
朝倉郡
第六区
久留米市
大川市
小郡市
うきは市
三井郡
三潴郡
第七区
大牟田市
柳川市
八女市
筑後市
みやま市
八女郡
第八区
直方市
飯塚市
中間市
宮若市
嘉麻市
遠賀郡
鞍手郡
嘉穂郡
第九区
北九州市
若松区
八幡東区
八幡西区
戸畑区
第十区
北九州市
門司区
小倉北区
小倉南区
第十一区
田川市
行橋市
豊前市
田川郡
京都郡
築上郡
佐賀県
第一区
佐賀市
鳥栖市
神埼市
神埼郡
三養基郡
第二区
唐津市
多久市
伊万里市
武雄市
鹿島市
小城市
嬉野市
東松浦郡
西松浦郡
杵島郡
藤津郡
長崎県
第一区
長崎市
本庁管内
小ケ倉支所管内
土井首支所管内
小榊支所管内
西浦上支所管内
福田支所管内
深堀支所管内
日見支所管内
茂木支所管内
式見支所管内
東長崎支所管内
三重支所管内
香焼行政センター管内
伊王島行政センター管内
高島行政センター管内
野母崎行政センター管内
三和行政センター管内
第二区
長崎市
第一区に属しない区域
島原市
諫早市
西海市
雲仙市
南島原市
西彼杵郡
第三区
佐世保市
佐世保市役所早岐支所管内
佐世保市役所三川内支所管内
佐世保市役所宮支所管内
大村市
対馬市
壱岐市
五島市
東彼杵郡
南松浦郡
第四区
佐世保市
第三区に属しない区域
平戸市
松浦市
北松浦郡
熊本県
第一区
熊本市
中央区
安政町、井川淵町、出水一丁目、出水二丁目、出水三丁目、出水四丁目、出水五丁目、出水六丁目、出水七丁目、出水八丁目、板屋町、魚屋町一丁目、魚屋町二丁目、魚屋町三丁目、内坪井町、江津二丁目、大江本町、大江一丁目、大江二丁目、大江三丁目、大江四丁目、大江五丁目、大江六丁目、岡田町、帯山一丁目、帯山二丁目、帯山三丁目、帯山四丁目、帯山五丁目、帯山六丁目、帯山七丁目、帯山八丁目、帯山九丁目、鍛冶屋町、上鍛冶屋町、上京塚町、上水前寺一丁目、上水前寺二丁目、上通町、上林町、辛島町、川端町、河原町、北千反畑町、京町本丁、京町一丁目、京町二丁目、草葉町、九品寺一丁目、九品寺二丁目、九品寺三丁目、九品寺四丁目、九品寺五丁目、九品寺六丁目、黒髪一丁目、黒髪二丁目、黒髪三丁目、黒髪四丁目、黒髪五丁目、黒髪六丁目、黒髪七丁目、黒髪八丁目、神水本町、神水一丁目、神水二丁目、慶徳堀町、紺屋阿弥陀寺町、紺屋今町、紺屋町一丁目、紺屋町二丁目、紺屋町三丁目、子飼本町、国府本町、国府一丁目、国府二丁目、国府三丁目、国府四丁目、小沢町、古城町、壺川一丁目、壺川二丁目、湖東一丁目、呉服町一丁目、呉服町二丁目、呉服町三丁目、米屋町一丁目、米屋町二丁目、米屋町三丁目、細工町一丁目、細工町二丁目、細工町三丁目、細工町四丁目、細工町五丁目、桜町、三郎一丁目、島崎一丁目、下通一丁目、下通二丁目、城東町、新大江一丁目、新大江二丁目、新大江三丁目、新鍛冶屋町、新市街、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、新屋敷三丁目、水前寺公園、水前寺一丁目、水前寺二丁目、水前寺三丁目、水前寺四丁目、水前寺五丁目、水前寺六丁目、水道町、菅原町、船場町下一丁目、船場町二丁目、船場町三丁目、段山本町、千葉城町、中央街、坪井一丁目、坪井二丁目、坪井三丁目、坪井四丁目、坪井五丁目、坪井六丁目、手取本町、通町、渡鹿一丁目、渡鹿二丁目、渡鹿三丁目、渡鹿四丁目、渡鹿五丁目、渡鹿六丁目、渡鹿七丁目、中唐人町、西阿弥陀寺町、西子飼町、西唐人町、二の丸、白山一丁目、白山二丁目、白山三丁目、花畑町、東阿弥陀寺町、東京塚町、東子飼町、古桶屋町、古川町、古京町、古大工町、保田窪一丁目、保田窪二丁目、本丸、松原町、南千反畑町、南坪井町、宮内、妙体寺町、室園町、薬園町、山崎町、横紺屋町、万町一丁目、万町二丁目、練兵町
東区
西区
池亀町、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、池田四丁目、上熊本一丁目、上熊本二丁目、上熊本三丁目、京町本丁、津浦町、出町、稗田町
北区
麻生田一丁目、麻生田二丁目、麻生田三丁目、麻生田四丁目、麻生田五丁目、改寄町、池田三丁目、和泉町、兎谷一丁目、兎谷二丁目、兎谷三丁目、打越町、大窪一丁目、大窪二丁目、大窪三丁目、大窪四丁目、大窪五丁目、大鳥居町、梶尾町、鹿子木町、釜尾町、北迫町、楠一丁目、楠二丁目、楠三丁目、楠四丁目、楠五丁目、楠六丁目、楠七丁目、楠八丁目、楠野町、黒髪町大字坪井、黒髪七丁目、小糸山町、清水岩倉一丁目、清水岩倉二丁目、清水岩倉三丁目、清水亀井町、清水新地一丁目、清水新地二丁目、清水新地三丁目、清水新地四丁目、清水新地五丁目、清水新地六丁目、清水新地七丁目、清水東町、清水本町、清水町大字打越、清水町大字松崎、清水町大字室園、清水万石一丁目、清水万石二丁目、清水万石三丁目、清水万石四丁目、清水万石五丁目、下硯川町、下硯川一丁目、下硯川二丁目、硯川町、高平一丁目、高平二丁目、高平三丁目、龍田陳内一丁目、龍田陳内二丁目、龍田陳内三丁目、龍田陳内四丁目、龍田町弓削、龍田弓削一丁目、龍田弓削二丁目、龍田一丁目、龍田二丁目、龍田三丁目、龍田四丁目、龍田五丁目、龍田六丁目、龍田七丁目、龍田八丁目、龍田九丁目、太郎迫町、津浦町、鶴羽田町、鶴羽田一丁目、鶴羽田二丁目、鶴羽田三丁目、鶴羽田四丁目、鶴羽田五丁目、徳王町、徳王一丁目、徳王二丁目、西梶尾町、楡木一丁目、楡木二丁目、楡木三丁目、楡木四丁目、楡木五丁目、楡木六丁目、乗越ケ丘、八景水谷一丁目、八景水谷二丁目、八景水谷三丁目、八景水谷四丁目、飛田町、飛田一丁目、飛田二丁目、飛田三丁目、飛田四丁目、万楽寺町、貢町、武蔵ケ丘一丁目、武蔵ケ丘二丁目、武蔵ケ丘三丁目、武蔵ケ丘四丁目、武蔵ケ丘五丁目、武蔵ケ丘六丁目、武蔵ケ丘七丁目、武蔵ケ丘八丁目、武蔵ケ丘九丁目、室園町、明徳町、山室一丁目、山室二丁目、山室三丁目、山室四丁目、山室五丁目、山室六丁目、四方寄町、立福寺町
第二区
熊本市
中央区
第一区に属しない区域
西区
第一区に属しない区域
南区
会富町、荒尾町、荒尾一丁目、荒尾二丁目、荒尾三丁目、出仲間一丁目、出仲間二丁目、出仲間三丁目、出仲間四丁目、出仲間五丁目、出仲間六丁目、出仲間七丁目、出仲間八丁目、出仲間九丁目、今町、海路口町、薄場町、薄場一丁目、薄場二丁目、薄場三丁目、内田町、江越一丁目、江越二丁目、奥古閑町、上ノ郷一丁目、上ノ郷二丁目、刈草一丁目、刈草二丁目、刈草三丁目、川口町、川尻一丁目、川尻二丁目、川尻三丁目、川尻四丁目、川尻五丁目、川尻六丁目、幸田一丁目、幸田二丁目、合志一丁目、合志二丁目、合志三丁目、合志四丁目、護藤町、島町一丁目、島町二丁目、島町三丁目、島町四丁目、島町五丁目、十禅寺二丁目、十禅寺三丁目、白石町、白藤一丁目、白藤二丁目、白藤三丁目、白藤四丁目、白藤五丁目、砂原町、銭塘町、田井島一丁目、田井島二丁目、田井島三丁目、田迎町大字田井島、田迎町大字良町、田迎一丁目、田迎二丁目、田迎三丁目、田迎四丁目、田迎五丁目、田迎六丁目、近見町、近見一丁目、近見二丁目、近見三丁目、近見四丁目、近見五丁目、近見六丁目、近見七丁目、近見八丁目、近見九丁目、土河原町、鳶町一丁目、鳶町二丁目、中無田町、並建町、野口町、野口一丁目、野口二丁目、野口三丁目、野口四丁目、野田一丁目、野田二丁目、野田三丁目、畠口町、八王寺町、八分字町、浜口町、日吉一丁目、日吉二丁目、平田一丁目、平田二丁目、平成一丁目、平成二丁目、孫代町、馬渡一丁目、馬渡二丁目、美登里町、南高江町、南高江一丁目、南高江二丁目、南高江三丁目、南高江四丁目、南高江五丁目、南高江六丁目、南高江七丁目、御幸木部町、御幸木部一丁目、御幸木部二丁目、御幸木部三丁目、御幸西無田町、御幸西一丁目、御幸西二丁目、御幸西三丁目、御幸西四丁目、御幸笛田町、御幸笛田一丁目、御幸笛田二丁目、御幸笛田三丁目、御幸笛田四丁目、御幸笛田五丁目、御幸笛田六丁目、御幸笛田七丁目、御幸笛田八丁目、無田口町、元三町、元三町一丁目、元三町二丁目、元三町三丁目、元三町四丁目、元三町五丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、八幡七丁目、八幡八丁目、八幡九丁目、八幡十丁目、八幡十一丁目、良町一丁目、良町二丁目、良町三丁目、良町四丁目、良町五丁目、流通団地一丁目、流通団地二丁目
荒尾市
玉名市
玉名郡
第三区
熊本市
北区
第一区に属しない区域
山鹿市
菊池市
阿蘇市
合志市
菊池郡
阿蘇郡
上益城郡
山都町
山都町蘇陽総合支所管内
第四区
熊本市
南区
第二区に属しない区域
天草市
宇土市
上天草市
宇城市
上益城郡
御船町
嘉島町
益城町
甲佐町
山都町
第三区に属しない区域
天草郡
第五区
八代市
人吉市
水俣市
下益城郡
八代郡
葦北郡
球磨郡
大分県
第一区
大分市
本庁管内
鶴崎支所管内
大南支所管内
稙田支所管内(大字廻栖野(六百十八番地から七百四十七番地二まで、八百三十番地から八百三十二番地一まで、八百三十三番地一、八百三十三番地三から八百三十六番地三まで、八百三十八番地一から八百三十八番地二まで、八百四十一番地、千五百八十七番地、千五百九十一番地から千六百十八番地まで及び千六百二十番地に限る。)に属する区域を除く。)
大在支所管内
坂ノ市支所管内
明野出張所管内
第二区
大分市
第一区に属しない区域
日田市
佐伯市
臼杵市
津久見市
竹田市
豊後大野市
由布市
玖珠郡
第三区
別府市
中津市
豊後高田市
杵築市
宇佐市
国東市
東国東郡
速見郡
宮崎県
第一区
宮崎市
東諸県郡
第二区
延岡市
日向市
西都市
児湯郡
東臼杵郡
西臼杵郡
第三区
都城市
日南市
小林市
串間市
えびの市
北諸県郡
西諸県郡
鹿児島県
第一区
鹿児島市
本庁管内
伊敷支所管内
東桜島支所管内
吉野支所管内
吉田支所管内
桜島支所管内
鹿児島郡
第二区
鹿児島市
谷山支所管内
喜入支所管内
指宿市
奄美市
南九州市
頴娃支所管内
大島郡
第三区
鹿児島市
第一区及び第二区に属しない区域
枕崎市
薩摩川内市
日置市
いちき串木野市
南さつま市
南九州市
第二区に属しない区域
薩摩郡
第四区
阿久根市
出水市
霧島市
伊佐市
姶良市
出水郡
姶良郡
第五区
鹿屋市
西之表市
垂水市
曽於市
志布志市
曽於郡
肝属郡
熊毛郡
沖縄県
第一区
那覇市
島尻郡
渡嘉敷村
座間味村
粟国村
渡名喜村
南大東村
北大東村
久米島町
第二区
宜野湾市
浦添市
中頭郡
第三区
名護市
沖縄市
うるま市
国頭郡
島尻郡
伊平屋村
伊是名村
第四区
石垣市
糸満市
豊見城市
宮古島市
南城市
島尻郡
与那原町
南風原町
八重瀬町
宮古郡
八重山郡
この表中「本庁管内」とは、市町村(指定都市にあつては、区。以下同じ。)の区域のうち、支所又は出張所(それぞれ当該市町村の区域の一部を所管区域とするものに限る。)の所管区域及び地方自治法第二百二条の四第一項に規定する地域自治区の区域に属しない区域をいう。
第一区
札幌市
中央区
南区
西区
第二区
札幌市
北区
東区
第三区
札幌市
白石区
豊平区
清田区
第四区
札幌市
手稲区
小樽市
北海道後志総合振興局管内
第五区
札幌市
厚別区
江別市
千歳市
恵庭市
北広島市
石狩市
北海道石狩振興局管内
第六区
旭川市
士別市
名寄市
富良野市
北海道上川総合振興局管内
鷹栖町
東神楽町
当麻町
比布町
愛別町
上川町
東川町
美瑛町
上富良野町
中富良野町
南富良野町
占冠村
和寒町
剣淵町
下川町
美深町
音威子府村
中川町
第七区
釧路市
根室市
北海道釧路総合振興局管内
北海道根室振興局管内
第八区
函館市
北斗市
北海道渡島総合振興局管内
北海道檜山振興局管内
第九区
室蘭市
苫小牧市
登別市
伊達市
北海道胆振総合振興局管内
北海道日高振興局管内
第十区
夕張市
岩見沢市
留萌市
美唄市
芦別市
赤平市
三笠市
滝川市
砂川市
歌志内市
深川市
北海道空知総合振興局管内
北海道上川総合振興局管内
幌加内町
北海道留萌振興局管内
北海道宗谷総合振興局管内
幌延町
第十一区
帯広市
北海道十勝総合振興局管内
第十二区
北見市
網走市
稚内市
紋別市
北海道宗谷総合振興局管内
猿払村
浜頓別町
中頓別町
枝幸町
豊富町
礼文町
利尻町
利尻富士町
北海道オホーツク総合振興局管内
青森県
第一区
青森市
本庁管内
横内支所管内
浜館支所管内
奥内支所管内
原別支所管内
後潟支所管内
野内支所管内
五所川原市
東津軽郡
北津軽郡
第二区
十和田市
三沢市
むつ市
上北郡
下北郡
三戸郡
五戸町
第三区
八戸市
三戸郡
三戸町
田子町
南部町
階上町
新郷村
第四区
青森市
第一区に属しない区域
弘前市
黒石市
つがる市
平川市
西津軽郡
中津軽郡
南津軽郡
岩手県
第一区
盛岡市
本庁管内
盛岡市役所青山支所管内
盛岡市役所簗川支所管内
盛岡市役所太田支所管内
盛岡市役所つなぎ支所管内
盛岡市役所都南総合支所管内
紫波郡
第二区
盛岡市
第一区に属しない区域
宮古市
久慈市
二戸市
八幡平市
岩手郡
下閉伊郡
岩泉町
田野畑村
普代村
九戸郡
二戸郡
第三区
大船渡市
遠野市
一関市
陸前高田市
釜石市
西磐井郡
気仙郡
上閉伊郡
下閉伊郡
山田町
第四区
花巻市
北上市
奥州市
和賀郡
胆沢郡
宮城県
第一区
仙台市
青葉区
太白区
第二区
仙台市
宮城野区
若林区
泉区
第三区
白石市
名取市
角田市
岩沼市
刈田郡
柴田郡
伊具郡
亘理郡
第四区
塩竈市
多賀城市
宮城郡
黒川郡
加美郡
第五区
石巻市
東松島市
大崎市
大崎市松山総合支所管内
大崎市三本木総合支所管内
大崎市鹿島台総合支所管内
大崎市田尻総合支所管内
遠田郡
牡鹿郡
第六区
気仙沼市
登米市
栗原市
大崎市
第五区に属しない区域
本吉郡
秋田県
第一区
秋田市
第二区
能代市
大館市
男鹿市
鹿角市
潟上市
北秋田市
鹿角郡
北秋田郡
山本郡
南秋田郡
第三区
横手市
湯沢市
由利本荘市
大仙市
にかほ市
仙北市
仙北郡
雄勝郡
山形県
第一区
山形市
上山市
天童市
東村山郡
第二区
米沢市
寒河江市
村山市
長井市
東根市
尾花沢市
南陽市
西村山郡
北村山郡
東置賜郡
西置賜郡
第三区
鶴岡市
酒田市
新庄市
最上郡
東田川郡
飽海郡
福島県
第一区
福島市
相馬市
南相馬市
伊達市
伊達郡
相馬郡
第二区
郡山市
二本松市
本宮市
安達郡
第三区
白河市
須賀川市
田村市
岩瀬郡
西白河郡
東白川郡
石川郡
田村郡
第四区
会津若松市
喜多方市
南会津郡
耶麻郡
河沼郡
大沼郡
第五区
いわき市
双葉郡
茨城県
第一区
水戸市
本庁管内
水戸市役所赤塚出張所管内
水戸市役所常澄出張所管内
下妻市
下妻、長塚、砂沼新田、坂本新田、大木新田、石の宮、堀篭、坂井、比毛、横根、平川戸、北大宝、大宝、大串、平沼、福田、下木戸、神明、若柳、下宮、数須、筑波島、下田、中郷、黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、前河原、赤須、柴、半谷、大木、南原、上野、関本下、袋畑、古沢、小島、二本紀、今泉、中居指、新堀、加養、亀崎、樋橋、肘谷、山尻、谷田部、柳原、安食、高道祖、本城町一丁目、本城町二丁目、本城町三丁目、小野子町一丁目、小野子町二丁目、本宿町一丁目、本宿町二丁目、田町一丁目、田町二丁目
笠間市
笠間市役所笠間支所管内
常陸大宮市
御前山総合支所管内
筑西市
桜川市
東茨城郡
城里町
第二区
水戸市
第一区に属しない区域
笠間市
第一区に属しない区域
鹿嶋市
潮来市
神栖市
行方市
鉾田市
小美玉市
本庁管内
小美玉市役所小川総合支所管内
東茨城郡
茨城町
大洗町
第三区
龍ケ崎市
取手市
牛久市
守谷市
稲敷市
稲敷郡
北相馬郡
第四区
常陸太田市
ひたちなか市
常陸大宮市
第一区に属しない区域
那珂市
久慈郡
第五区
日立市
高萩市
北茨城市
那珂郡
第六区
土浦市
石岡市
つくば市
かすみがうら市
つくばみらい市
小美玉市
第二区に属しない区域
第七区
古河市
結城市
下妻市
第一区に属しない区域
常総市
坂東市
結城郡
猿島郡
栃木県
第一区
宇都宮市
本庁管内
宇都宮市平石地区市民センター管内
宇都宮市清原地区市民センター管内
宇都宮市横川地区市民センター管内
宇都宮市瑞穂野地区市民センター管内
宇都宮市城山地区市民センター管内
宇都宮市国本地区市民センター管内
宇都宮市富屋地区市民センター管内
宇都宮市豊郷地区市民センター管内
宇都宮市篠井地区市民センター管内
宇都宮市姿川地区市民センター管内
宇都宮市雀宮地区市民センター管内
宇都宮市役所宝木出張所管内
宇都宮市役所陽南出張所管内
下野市
薬師寺、成田、町田、谷地賀、下文狹、田中、仁良川、本吉田、別当河原、下吉田、磯部、中川島、上川島、上吉田、三王山、絹板、花田、下坪山、上坪山、東根、祇園一丁目、祇園二丁目、祇園三丁目、祇園四丁目、祇園五丁目、緑一丁目、緑二丁目、緑三丁目、緑四丁目、緑五丁目、緑六丁目
河内郡
第二区
宇都宮市
第一区に属しない区域
栃木市
西方町
鹿沼市
日光市
さくら市
塩谷郡
第三区
大田原市
矢板市
那須塩原市
那須烏山市
那須郡
第四区
栃木市
大平町
藤岡町
都賀町
小山市
真岡市
下野市
第一区に属しない区域
芳賀郡
下都賀郡
第五区
足利市
栃木市
第二区及び第四区に属しない区域
佐野市
群馬県
第一区
前橋市
桐生市
新里支所管内
黒保根支所管内
沼田市
渋川市
渋川市赤城総合支所管内
渋川市北橘総合支所管内
みどり市
みどり市東支所管内
利根郡
第二区
桐生市
第一区に属しない区域
伊勢崎市
太田市
藪づか町、山之神町、寄合町、大原町、六千石町、大久保町
みどり市
第一区に属しない区域
佐波郡
第三区
太田市
第二区に属しない区域
館林市
邑楽郡
第四区
高崎市
本庁管内
高崎市新町支所管内
高崎市吉井支所管内
藤岡市
多野郡
第五区
高崎市
第四区に属しない区域
渋川市
第一区に属しない区域
富岡市
安中市
北群馬郡
甘楽郡
吾妻郡
埼玉県
第一区
さいたま市
見沼区
浦和区
緑区
岩槻区
第二区
川口市
第三区
草加市
越谷市
第四区
朝霞市
志木市
和光市
新座市
第五区
さいたま市
西区
北区
大宮区
中央区
第六区
鴻巣市
本庁管内
吹上支所管内
上尾市
桶川市
北本市
北足立郡
第七区
川越市
富士見市
ふじみ野市
本庁管内
第八区
所 沢市
ふじみ野市
第七区に属しない区域
入間郡
三芳町
第九区
飯能市
狭山市
入間市
日高市
入間郡
毛呂山町
越生町
第十区
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
比企郡
第十一区
熊谷市
熊谷市役所江南行政センター管内
秩父市
本庄市
深谷市
秩父郡
児玉郡
大里郡
第十二区
熊谷市
第十一区に属しない区域
行田市
加須市
羽生市
鴻巣市
第六区に属しない区域
第十三区
春日部市
赤沼、一ノ割、一ノ割一丁目、一ノ割二丁目、一ノ割三丁目、一ノ割四丁目、牛島、内牧、梅田、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田本町一丁目、梅田本町二丁目、大枝、大沼一丁目、大沼二丁目、大沼三丁目、大沼四丁目、大沼五丁目、大沼六丁目、大沼七丁目、大場、大畑、粕壁、粕壁一丁目、粕壁二丁目、粕壁三丁目、粕壁四丁目、粕壁東一丁目、粕壁東二丁目、粕壁東三丁目、粕壁東四丁目、粕壁東五丁目、粕壁東六丁目、上大増新田、上蛭田、小渕、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、下大増新田、下蛭田、新川、薄谷、千間一丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁目、銚子口、道口蛭田、道順川戸、豊野町一丁目、豊野町二丁目、豊野町三丁目、武里中野、新方袋、西八木崎一丁目、西八木崎二丁目、西八木崎三丁目、八丁目、花積、浜川戸一丁目、浜川戸二丁目、樋掘、樋籠、備後西一丁目、備後西二丁目、備後西三丁目、備後西四丁目、備後西五丁目、備後東一丁目、備後東二丁目、備後東三丁目、備後東四丁目、備後東五丁目、備後東六丁目、備後東七丁目、備後東八丁目、藤塚、不動院野、本田町一丁目、本田町二丁目、増富、増戸、増田新田、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目、緑町五丁目、緑町六丁目、南一丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南五丁目、南栄町、南中曽根、八木崎町、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原新田、豊町一丁目、豊町二丁目、豊町三丁目、豊町四丁目、豊町五丁目、豊町六丁目、六軒町
久喜市
本庁管内
久喜市菖蒲総合支所管内
蓮田市
白岡市
南埼玉郡
第十四区
春日部市
第十三区に属しない区域
久喜市
第十三区に属しない区域
八潮市
三郷市
幸手市
吉川市
北葛飾郡
第十五区
さいたま市
桜区
南区
蕨市
戸田市
千葉県
第一区
千葉市
中央区
稲毛区
美浜区
第二区
千葉市
花見川区
習志野市
八千代市
第三区
千葉市
緑区
市原市
第四区
船橋市
本庁管内
船橋市二宮出張所管内
船橋市芝山出張所管内
船橋市高根台出張所管内
船橋市習志野台出張所管内
船橋市西船橋出張所管内
船橋市船橋駅前総合窓口センター管内
第五区
市川市
本庁管内
市川一丁目、市川二丁目、市川三丁目、市川南一丁目、市川南二丁目、市川南三丁目、市川南四丁目、市川南五丁目、真間一丁目、真間二丁目、真間三丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁目、平田一丁目、平田二丁目、平田三丁目、平田四丁目、大洲一丁目、大洲二丁目、大洲三丁目、大洲四丁目、大和田一丁目、大和田二丁目、大和田三丁目、大和田四丁目、大和田五丁目、東大和田一丁目、東大和田二丁目、稲荷木一丁目、稲荷木二丁目、稲荷木三丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、南八幡一丁目、南八幡二丁目、南八幡三丁目、南八幡四丁目、南八幡五丁目、菅野一丁目、菅野二丁目、菅野三丁目、菅野四丁目、菅野五丁目、菅野六丁目、東菅野一丁目、東菅野二丁目、東菅野三丁目、鬼越一丁目、鬼越二丁目、鬼高一丁目、鬼高二丁目、鬼高三丁目、鬼高四丁目、高石神、中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、北方一丁目、北方二丁目、北方三丁目、本北方一丁目、本北方二丁目、本北方三丁目、北方町四丁目、東浜一丁目、田尻、田尻一丁目、田尻二丁目、田尻三丁目、田尻四丁目、田尻五丁目、高谷、高谷一丁目、高谷二丁目、高谷三丁目、高谷新町、原木、原木一丁目、原木二丁目、原木三丁目、原木四丁目、二俣、二俣一丁目、二俣二丁目、二俣新町、上妙典
行徳支所管内
浦安市
第六区
市川市
第五区に属しない区域
松戸市
本庁管内
常盤平支所管内
六実支所管内
矢切支所管内
東部支所管内
第七区
松戸市
第六区に属しない区域
野田市
流山市
第八区
柏市
本庁管内
田中出張所管内
増尾出張所管内
富勢出張所管内
光ケ丘出張所管内
豊四季台出張所管内
南部出張所管内
西原出張所管内
松葉出張所管内
藤心出張所管内
柏駅前行政サービスセンター管内
我孫子市
第九区
千葉市
若葉区
佐倉市
四街道市
八街市
第十区
銚子市
成田市
旭市
匝瑳市
香取市
香取郡
山武郡
横芝光町
篠本、新井、宝米、市野原、二又、小川台、台、傍示戸、富下、虫生、小田部、母子、芝崎、芝崎南、宮川、谷中、目篠、上原、原方、木戸、尾垂イ、尾垂ロ、篠本根切
第十一区
茂原市
東金市
勝浦市
山武市
いすみ市
大網白里市
山武郡
九十九里町
芝山町
横芝光町
第十区に属しない区域
長生郡
夷隅郡
第十二区
館山市
木更津市
鴨川市
君津市
富津市
袖ケ浦市
南房総市
安房郡
第十三区
船橋市
第四区に属しない区域
柏市
第八区に属しない区域
鎌ケ谷市
印西市
白井市
富里市
印旛郡
東京都
第一区
千代田区
港区
新宿区
第二区
中央区
文京区
台東区
第三区
品川区
大田区
大田区嶺町特別出張所管内
大田区田園調布特別出張所管内
大田区鵜の木特別出張所管内
大田区久が原特別出張所管内(池上三丁目に属する区域を除く。)
大田区雪谷特別出張所管内
大田区千束特別出張所管内
大田区矢口特別出張所管内(千鳥一丁目、千鳥二丁目及び千鳥三丁目に属する区域に限る。)
大島支庁管内
三宅支庁管内
八丈支庁管内
小笠原支庁管内
第四区
大田区
第三区に属しない区域
第五区
目黒区
世田谷区
世田谷区池尻まちづくりセンター管内
世田谷区下馬まちづくりセンター管内
世田谷区上馬まちづくりセンター管内
世田谷区奥沢まちづくりセンター管内
世田谷区九品仏まちづくりセンター管内
世田谷区等々力出張所管内
世田谷区上野毛まちづくりセンター管内
世田谷区用賀出張所管内
世田谷区深沢まちづくりセンター管内
第六区
世田谷区
第五区に属しない区域
第七区
渋谷区
中野区
第八区
杉並区
第九区
練馬区
豊玉上二丁目、豊玉中一丁目、豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四丁目、豊玉南一丁目、豊玉南二丁目、豊玉南三丁目、豊玉北三丁目、豊玉北四丁目、豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村南一丁目、中村南二丁目、中村南三丁目、中村北一丁目、中村北二丁目、中村北三丁目、中村北四丁目、練馬一丁目、練馬二丁目、練馬三丁目、練馬四丁目、向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、向山四丁目、貫井一丁目、貫井二丁目、貫井三丁目、貫井四丁目、貫井五丁目、春日町一丁目、春日町二丁目、春日町三丁目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、高松四丁目、高松五丁目、高松六丁目、田柄三丁目(十四番から三十番までを除く。)、田柄五丁目(二十一番から二十八番までを除く。)、光が丘二丁目、光が丘三丁目、光が丘四丁目、光が丘五丁目、光が丘六丁目、光が丘七丁目、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、土支田一丁目、土支田二丁目、土支田三丁目、土支田四丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目、富士見台四丁目、南田中一丁目、南田中二丁目、南田中三丁目、南田中四丁目、南田中五丁目、高野台一丁目、高野台二丁目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原四丁目、谷原五丁目、谷原六丁目、三原台一丁目、三原台二丁目、三原台三丁目、石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石神井町五丁目、石神井町六丁目、石神井町七丁目、石神井町八丁目、石神井台一丁目、石神井台二丁目、石神井台三丁目、石神井台四丁目、石神井台五丁目、石神井台六丁目、石神井台七丁目、石神井台八丁目、下石神井一丁目、下石神井二丁目、下石神井三丁目、下石神井四丁目、下石神井五丁目、下石神井六丁目、東大泉一丁目、東大泉二丁目、東大泉三丁目、東大泉四丁目、東大泉五丁目、東大泉六丁目、東大泉七丁目、西大泉町、西大泉一丁目、西大泉二丁目、西大泉三丁目、西大泉四丁目、西大泉五丁目、西大泉六丁目、南大泉一丁目、南大泉二丁目、南大泉三丁目、南大泉四丁目、南大泉五丁目、南大泉六丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三丁目、大泉町四丁目、大泉町五丁目、大泉町六丁目、大泉学園町一丁目、大泉学園町二丁目、大泉学園町三丁目、大泉学園町四丁目、大泉学園町五丁目、大泉学園町六丁目、大泉学園町七丁目、大泉学園町八丁目、大泉学園町九丁目、関町北一丁目、関町北二丁目、関町北三丁目、関町北四丁目、関町北五丁目、関町南一丁目、関町南二丁目、関町南三丁目、関町南四丁目、上石神井南町、立野町、上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井三丁目、上石神井四丁目、関町東一丁目、関町東二丁目
第十区
豊島区
練馬区
第九区に属しない区域
第十一区
板橋区
第十二区
北区
足立区
入谷町、入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、入谷六丁目、入谷七丁目、入谷八丁目、入谷九丁目、扇一丁目、扇二丁目、扇三丁目、興野一丁目、興野二丁目、小台一丁目、小台二丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、江北一丁目、江北二丁目、江北三丁目、江北四丁目、江北五丁目、江北六丁目、江北七丁目、皿沼一丁目、皿沼二丁目、皿沼三丁目、鹿浜一丁目、鹿浜二丁目、鹿浜三丁目、鹿浜四丁目、鹿浜五丁目、鹿浜六丁目、鹿浜七丁目、鹿浜八丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、椿一丁目、椿二丁目、舎人公園、舎人町、舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、舎人四丁目、舎人五丁目、舎人六丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町二丁目、西新井本町三丁目、西新井本町四丁目、西新井本町五丁目、堀之内一丁目、堀之内二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、本木一丁目、本木二丁目、谷在家二丁目、谷在家三丁目
第十三区
足立区
第十二区に属しない区域
第十四区
墨田区
荒川区
第十五区
江東区
第十六区
江戸川区
本庁管内(上一色三丁目に属する区域を除く。)
江戸川区小松川事務所管内
江戸川区葛西事務所管内
江戸川区東部事務所管内
江戸川区鹿骨事務所管内
第十七区
葛飾区
江戸川区
第十六区に属しない区域
第十八区
武蔵野市
府中市
小金井市
第十九区
小平市
国分寺市
国立市
西東京市
第二十区
東村山市
東大和市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
第二十一区
立川市
昭島市
日野市
第二十二区
三鷹市
調布市
狛江市
稲城市
第二十三区
町田市
多摩市
第二十四区
八王子市
第二十五区
青梅市
福生市
羽村市
あきる野市
西多摩郡
神奈川県
第一区
横浜市
中区
磯子区
金沢区
第二区
横浜市
西区
南区
港南区
第三区
横浜市
鶴見区
神奈川区
第四区
横浜市
栄区
鎌倉市
逗子市
三浦郡
第五区
横浜市
戸つか区
泉区
瀬谷区
第六区
横浜市
保土ケ谷区
旭区
第七区
横浜市
港北区
都筑区
第八区
横浜市
緑区
青葉区
第九区
川崎市
多摩区
麻生区
第十区
川崎市
川崎区
幸区
中原区
新丸子町、新丸子東一丁目、新丸子東二丁目、新丸子東三丁目、丸子通一丁目、丸子通二丁目、上丸子山王町一丁目、上丸子山王町二丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町一丁目、小杉町二丁目、小杉町三丁目、小杉御殿町一丁目、小杉御殿町二丁目、小杉陣屋町一丁目、小杉陣屋町二丁目、等々力、木月一丁目、木月二丁目、木月三丁目、木月四丁目、西加瀬、木月祇園町、木月伊勢町、木月大町、木月住吉町、苅宿、大倉町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井南町、今井、今井西町、井田一丁目、井田二丁目、井田三丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、上平間、田尻町、北谷町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉
第十一区
横須賀市
三浦市
第十二区
藤沢市
高座郡
第十三区
大和市
海老名市
座間市
綾瀬市
第十四区
相模原市
緑区
相原、相原一丁目、相原二丁目、相原三丁目、相原四丁目、相原五丁目、相原六丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本一丁目、西橋本二丁目、西橋本三丁目、西橋本四丁目、西橋本五丁目、二本松一丁目、二本松二丁目、二本松三丁目、二本松四丁目、橋本一丁目、橋本二丁目、橋本三丁目、橋本四丁目、橋本五丁目、橋本六丁目、橋本七丁目、橋本八丁目、橋本台一丁目、橋本台二丁目、橋本台三丁目、橋本台四丁目、東橋本一丁目、東橋本二丁目、東橋本三丁目、東橋本四丁目、元橋本町
中央区
南区
旭町、鵜野森一丁目、鵜野森二丁目、鵜野森三丁目、大野台一丁目、大野台二丁目、大野台三丁目、大野台四丁目、大野台五丁目、大野台六丁目、大野台七丁目、大野台八丁目、上鶴間一丁目、上鶴間二丁目、上鶴間三丁目、上鶴間四丁目、上鶴間五丁目、上鶴間六丁目、上鶴間七丁目、上鶴間八丁目、上鶴間本町一丁目、上鶴間本町二丁目、上鶴間本町三丁目、上鶴間本町四丁目、上鶴間本町五丁目、上鶴間本町六丁目、上鶴間本町七丁目、上鶴間本町八丁目、上鶴間本町九丁目、古淵一丁目、古淵二丁目、古淵三丁目、古淵四丁目、古淵五丁目、古淵六丁目、栄町、相模大野一丁目、相模大野二丁目、相模大野三丁目、相模大野四丁目、相模大野五丁目、相模大野六丁目、相模大野七丁目、相模大野八丁目、相模大野九丁目、相南一丁目、相南二丁目、相南三丁目、相南四丁目、西大沼一丁目、西大沼二丁目、西大沼三丁目、西大沼四丁目、西大沼五丁目、東大沼一丁目、東大沼二丁目、東大沼三丁目、東大沼四丁目、東林間一丁目、東林間二丁目、東林間三丁目、東林間四丁目、東林間五丁目、東林間六丁目、東林間七丁目、東林間八丁目、文京一丁目、文京二丁目、松が枝町、御園一丁目、御園二丁目、御園三丁目、豊町、若松一丁目、若松二丁目、若松三丁目、若松四丁目、若松五丁目、若松六丁目
第十五区
平つか市
茅ヶ崎市
中郡
第十六区
相模原市
緑区
第十四区に属しない区域
南区
第十四区に属しない区域
厚木市
伊勢原市
愛甲郡
第十七区
小田原市
秦野市
南足柄市
足柄上郡
足柄下郡
第十八区
川崎市
中原区
第十区に属しない区域
高津区
宮前区
新潟県
第一区
新潟市
北区
本庁管内(細山に属する区域に限る。)
北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域を除く。)
東区
本庁管内
東区役所石山出張所管内(亀田中島四丁目に属する区域を除く。)
中央区
本庁管内
中央区役所東出張所管内
中央区役所南出張所管内(鵜ノ子及び亀田早通に属する区域を除く。)
江南区
本庁管内
天野、天野一丁目、天野二丁目、天野三丁目、粟山、姥ケ山、江口、大淵、祖父興野、嘉木、嘉瀬、上和田、北山、久蔵興野、蔵岡、酒屋町、笹山、三百地、鐘木、清五郎、曽川、楚川、曽野木一丁目、曽野木二丁目、太右エ門新田、俵柳、直り山、長潟、中野山、鍋潟新田、西野、西山、花ノ牧、平賀、細山、舞潟、松山、丸潟新田、丸山、丸山ノ内善之丞組、茗荷谷、山二ツ、両川一丁目、両川二丁目、和田、割野
南区
本庁管内(天野に属する区域に限る。)
西区
本庁管内
西区役所西出張所管内(四ツ郷屋及び與兵衛野新田に属する区域を除く。)
西区役所黒埼出張所管内
第二区
新潟市
南区
南区役所味方出張所管内
南区役所月潟出張所管内
西区
第一区に属しない区域
西蒲区
長岡市
本庁管内(西津町に属する区域のうち、平成十七年三月三十一日において三島郡越路町の区域であつた区域に限る。)
長岡市越路支所管内
長岡市三島支所管内
長岡市小国支所管内
長岡市和島支所管内
長岡市寺泊支所管内
長岡市与板支所管内
柏崎市
燕市
佐渡市
西蒲原郡
三島郡
刈羽郡
第三区
新潟市
北区
本庁管内(細山、小杉、十二前及び横越に属する区域を除く。)
北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域に限る。)
新発田市
村上市
五泉市
阿賀野市
胎内市
北蒲原郡
東蒲原郡
岩船郡
第四区
新潟市
北区
第一区及び第三区に属しない区域
東区
第一区に属しない区域
中央区
第一区に属しない区域
江南区
第一区に属しない区域
秋葉区
南区
第一区及び第二区に属しない区域
長岡市
長岡市中之島支所管内(押切川原町に属する区域のうち、平成十七年三月三十一日において長岡市の区域であつた区域を除く。)
長岡市栃尾支所管内
三条市
加茂市
見附市
南蒲原郡
第五区
長岡市
第二区及び第四区に属しない区域
小千谷市
魚沼市
南魚沼市
南魚沼郡
第六区
十日町市
糸魚川市
妙高市
上越市
中魚沼郡
富山県
第一区
富山市
本庁管内
第二区
富山市
第一区に属しない区域
魚津市
滑川市
黒部市
中新川郡
下新川郡
第三区
高岡市
氷見市
砺波市
小矢部市
南砺市
射水市
石川県
第一区
金沢市
第二区
小松市
加賀市
白山市
能美市
野々市市
能美郡
第三区
七尾市
輪島市
珠洲市
羽咋市
かほく市
河北郡
羽咋郡
鹿島郡
鳳珠郡
福井県
第一区
福井市
大野市
勝山市
あわら市
坂井市
吉田郡
第二区
敦賀市
小浜市
鯖江市
越前市
今立郡
南条郡
丹生郡
三方郡
大飯郡
三方上中郡
山梨県
第一区
甲府市
韮崎市
南アルプス市
北杜市
甲斐市
中央市
西八代郡
南巨摩郡
中巨摩郡
第二区
富士吉田市
都留市
山梨市
大月市
笛吹市
上野原市
甲州市
南都留郡
北都留郡
長野県
第一区
長野市
本庁管内
長野市篠ノ井支所管内
長野市松代支所管内
長野市若穂支所管内
長野市川中島支所管内
長野市更北支所管内
長野市七二会支所管内
長野市信更支所管内
長野市古里支所管内
長野市柳原支所管内
長野市浅川支所管内
長野市大豆島支所管内
長野市朝陽支所管内
長野市若槻支所管内
長野市長沼支所管内
長野市安茂里支所管内
長野市小田切支所管内
長野市芋井支所管内
長野市芹田支所管内
長野市古牧支所管内
長野市三輪支所管内
長野市吉田支所管内
須坂市
中野市
飯山市
上高井郡
下高井郡
下水内郡
第二区
長野市
第一区に属しない区域
松本市
大町市
安曇野市
東筑摩郡
北安曇郡
上水内郡
第三区
上田市
小諸市
佐久市
千曲市
東御市
南佐久郡
北佐久郡
小県郡
埴科郡
第四区
岡谷市
諏訪市
茅野市
塩尻市
諏訪郡
木曽郡
第五区
飯田市
伊那市
駒ヶ根市
上伊那郡
下伊那郡
岐阜県
第一区
岐阜市
本庁管内
岐阜市役所西部事務所管内
岐阜市役所東部事務所管内
岐阜市役所北部事務所管内
岐阜市役所南部東事務所管内
岐阜市役所南部西事務所管内
岐阜市役所日光事務所管内
第二区
大垣市
海津市
養老郡
不破郡
安八郡
揖斐郡
第三区
岐阜市
第一区に属しない区域
関市
美濃市
羽島市
各務原市
山県市
瑞穂市
本巣市
羽島郡
本巣郡
第四区
高山市
美濃加茂市
可児市
飛だ市
郡上市
下呂市
加茂郡
可児郡
大野郡
第五区
多治見市
中津川市
瑞浪市
恵那市
土岐市
静岡県
第一区
静岡市
葵区
本庁管内(瀬名川三丁目(五番二十五号及び五番五十号から五番五十九号までに限る。)に属する区域を除く。)
葵区役所井川支所管内
駿河区
本庁管内(谷田に属する区域のうち、平成十五年三月三十一日において清水市の区域であつた区域を除く。)
駿河区役所長田支所管内
清水区
本庁管内(楠(六百九十四番地一及び六百九十四番地三に限る。)に属する区域に限る。)
第二区
島田市
焼津市
藤枝市
御前崎市
御前崎支所管内
牧之原市
榛原郡
第三区
浜松市
天竜区
春野町領家、春野町堀之内、春野町胡桃平、春野町和泉平、春野町砂川、春野町大時、春野町長蔵寺、春野町石打松下、春野町田黒、春野町筏戸大上、春野町五和、春野町越木平、春野町田河内、春野町牧野、春野町花島、春野町杉、春野町川上、春野町宮川、春野町気田、春野町豊岡、春野町石切、春野町小俣京丸
磐田市
掛川市
袋井市
御前崎市
第二区に属しない区域
菊川市
周智郡
第四区
静岡市
葵区
第一区に属しない区域
駿河区
第一区に属しない区域
清水区
第一区に属しない区域
富士宮市
富士市
木島、岩淵、中之郷、南松野、北松野、中野台一丁目、中野台二丁目
第五区
三島市
富士市
第四区に属しない区域
御殿場市
裾野市
伊豆の国市
本庁管内
田方郡
駿東郡
小山町
第六区
沼津市
熱海市
伊東市
下田市
伊豆市
伊豆の国市
第五区に属しない区域
賀茂郡
駿東郡
清水町
長泉町
第七区
浜松市
中区(西丘町及び花川町に属する区域に限る。)
西区
南区(高塚町、増楽町、若林町及び東若林町に属する区域に限る。)
北区
浜北区
天竜区
第三区に属しない区域
湖西市
第八区
浜松市
中区
第七区に属しない区域
東区
南区
第七区に属しない区域
愛知県
第一区
名古屋市
東区
北区
西区
中区
第二区
名古屋市
千種区
守山区
名東区
第三区
名古屋市
昭和区
緑区
天白区
第四区
名古屋市
瑞穂区
熱田区
港区
南区
第五区
名古屋市
中村区
中川区
清須市
北名古屋市
西春日井郡
第六区
春日井市
犬山市
小牧市
第七区
瀬戸市
大府市
尾張旭市
豊明市
日進市
長久手市
愛知郡
第八区
半田市
常滑市
東海市
知多市
知多郡
第九区
一宮市
本庁管内
起、開明、上祖父江、北今、小信中島、三条、玉野、冨田、西五城、西中野、西中野番外、西萩原、蓮池、東五城、東加賀野井、明地、祐久、篭屋一丁目、篭屋二丁目、篭屋三丁目、篭屋四丁目、篭屋五丁目
津島市
稲沢市
愛西市
弥富市
あま市
海部郡
第十区
一宮市
第九区に属しない区域
江南市
岩倉市
丹羽郡
第十一区
豊田市
旭地域自治区
足助地域自治区
小原地域自治区
上郷地域自治区
挙母地域自治区
猿投地域自治区
下山地域自治区
高岡地域自治区
高橋地域自治区
藤岡地域自治区
松平地域自治区
みよし市
第十二区
岡崎市
西尾市
額田郡
第十三区
碧南市
刈谷市
安城市
知立市
高浜市
第十四区
豊川市
豊田市
第十一区に属しない区域
蒲郡市
新城市
北設楽郡
第十五区
豊橋市
田原市
三重県
第一区
津市
本庁管内
津市河芸総合支所管内
津市芸濃総合支所管内
津市美里総合支所管内
津市安濃総合支所管内
津市高野尾出張所管内
津市大里出張所管内
津市一身田出張所管内
津市白塚出張所管内
津市栗真出張所管内
津市安東出張所管内
津市櫛形出張所管内
津市片田出張所管内
津市神戸出張所管内
津市藤水出張所管内
津市高茶屋出張所管内
津市雲出出張所管内
名張市
伊賀市
第二区
四日市市
四日市市常磐地区市民センター管内
四日市市日永地区市民センター管内
四日市市四郷地区市民センター管内
四日市市内部地区市民センター管内
四日市市塩浜地区市民センター管内
四日市市小山田地区市民センター管内
四日市市川島地区市民センター管内
四日市市桜地区市民センター管内
四日市市河原田地区市民センター管内
四日市市水沢地区市民センター管内
四日市市中部地区市民センター管内
四日市市楠総合支所管内
鈴鹿市
亀山市
第三区
四日市市
第二区に属しない区域
桑名市
いなべ市
桑名郡
員弁郡
三重郡
第四区
津市
第一区に属しない区域
松阪市
多気郡
第五区
伊勢市
尾鷲市
鳥羽市
熊野市
志摩市
度会郡
北牟婁郡
南牟婁郡
滋賀県
第一区
大津市
高島市
第二区
彦根市
長浜市
東近江市
東近江市愛東支所管内
東近江市湖東支所管内
米原市
愛知郡
犬上郡
第三区
草津市
守山市
栗東市
野洲市
第四区
近江八幡市
甲賀市
湖南市
東近江市
第二区に属しない区域
蒲生郡
京都府
第一区
京都市
北区
上京区
中京区
下京区
南区
第二区
京都市
左京区
東山区
山科区
第三区
京都市
伏見区
向日市
長岡京市
乙訓郡
第四区
京都市
右京区
西京区
亀岡市
南丹市
船井郡
第五区
福知山市
舞鶴市
綾部市
宮津市
京丹後市
与謝郡
第六区
宇治市
城陽市
八幡市
京田辺市
木津川市
久世郡
綴喜郡
相楽郡
大阪府
第一区
大阪市
中央区
西区
港区
天王寺区
浪速区
生野区
第二区
大阪市
阿倍野区
東住吉区
平野区
第三区
大阪市
大正区
住之江区
住吉区
西成区
第四区
大阪市
北区
都島区
福島区
東成区
城東区
第五区
大阪市
此花区
西淀川区
淀川区
東淀川区
第六区
大阪市
旭区
鶴見区
守口市
門真市
第七区
吹田市
摂津市
第八区
豊中市
第九区
池田市
茨木市
箕面市
豊能郡
第十区
高槻市
三島郡
第十一区
枚方市
交野市
第十二区
寝屋川市
大東市
四條畷市
第十三区
東大阪市
第十四区
八尾市
柏原市
羽曳野市
藤井寺市
第十五区
堺市
美原区
富田林市
河内長野市
松原市
大阪狭山市
南河内郡
第十六区
堺市
堺区
東区
北区
第十七区
堺市
中区
西区
南区
第十八区
岸和田市
泉大津市
和泉市
高石市
泉北郡
第十九区
貝づか市
泉佐野市
泉南市
阪南市
泉南郡
兵庫県
第一区
神戸市
東灘区
灘区
中央区
第二区
神戸市
兵庫区
北区
長田区
第三区
神戸市
須磨区
垂水区
第四区
神戸市
西区
西脇市
三木市
小野市
加西市
加東市
多可郡
第五区
豊岡市
三田市
篠山市
養父市
丹波市
朝来市
川辺郡
美方郡
第六区
伊丹市
宝づか市
川西市
第七区
西宮市
芦屋市
第八区
尼崎市
第九区
明石市
洲本市
南あわじ市
淡路市
第十区
加古川市
高砂市
加古郡
第十一区
姫路市
相野、青山、青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、青山五丁目、青山六丁目、青山北一丁目、青山北二丁目、青山北三丁目、青山西一丁目、青山西二丁目、青山西三丁目、青山西四丁目、青山西五丁目、青山南一丁目、青山南二丁目、青山南三丁目、青山南四丁目、朝日町、阿保、網干区網干浜、網干区大江島、網干区大江島寺前町、網干区大江島古川町、網干区興浜、網干区垣内北町、網干区垣内中町、網干区垣内西町、網干区垣内東町、網干区垣内本町、網干区垣内南町、網干区北新在家、網干区坂出、網干区坂上、網干区新在家、網干区田井、網干区高田、網干区津市場、網干区浜田、網干区福井、網干区宮内、網干区余子浜、網干区和久、嵐山町、飯田、飯田一丁目、飯田二丁目、飯田三丁目、生野町、石倉、市川台一丁目、市川台二丁目、市川台三丁目、市川橋通一丁目、市川橋通二丁目、市之郷、市之郷町一丁目、市之郷町二丁目、市之郷町三丁目、市之郷町四丁目、伊伝居、威徳寺町、井ノ口、今宿、岩端町、魚町、打越、梅ケ枝町、梅ケ谷町、駅前町、太市中、大塩町、大塩町汐咲一丁目、大塩町汐咲二丁目、大塩町汐咲三丁目、大塩町宮前、大津区恵美酒町一丁目、大津区恵美酒町二丁目、大津区大津町一丁目、大津区大津町二丁目、大津区大津町三丁目、大津区大津町四丁目、大津区勘兵衛町一丁目、大津区勘兵衛町二丁目、大津区勘兵衛町三丁目、大津区勘兵衛町四丁目、大津区勘兵衛町五丁目、大津区北天満町、大津区吉美、大津区新町一丁目、大津区新町二丁目、大津区天神町一丁目、大津区天神町二丁目、大津区天満、大津区長松、大津区西土井、大津区平松、大津区真砂町、大野町、岡田、岡町、奥山、鍵町、柿山伏、鍛冶町、片田町、刀出、刀出栄立町、勝原区朝日谷、勝原区大谷、勝原区勝原町、勝原区勝山町、勝原区熊見、勝原区下太田、勝原区宮田、勝原区山戸、勝原区丁、金屋町、兼田、上大野一丁目、上大野二丁目、上大野三丁目、上大野四丁目、上大野五丁目、上大野六丁目、上大野七丁目、上片町、上手野、神屋町、神屋町一丁目、神屋町二丁目、神屋町三丁目、神屋町四丁目、神屋町五丁目、神屋町六丁目、亀井町、亀山、亀山一丁目、亀山二丁目、川西、川西台、神田町一丁目、神田町二丁目、神田町三丁目、神田町四丁目、北今宿一丁目、北今宿二丁目、北今宿三丁目、北新在家一丁目、北新在家二丁目、北新在家三丁目、北原、北平野一丁目、北平野二丁目、北平野三丁目、北平野四丁目、北平野五丁目、北平野六丁目、北平野奥垣内、北平野台町、北平野南の町、北八代一丁目、北八代二丁目、北夢前台一丁目、北夢前台二丁目、木場、木場十八反町、木場前中町、木場前七反町、京口町、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、楠町、久保町、栗山町、車崎一丁目、車崎二丁目、車崎三丁目、景福寺前、国府寺町、五軒邸一丁目、五軒邸二丁目、五軒邸三丁目、五軒邸四丁目、小姓町、琴岡町、古二階町、河間町、呉服町、米屋町、小利木町、五郎右衛門邸、紺屋町、西庄、材木町、幸町、堺町、坂田町、坂元町、定元町、三左衛門堀西の町、三左衛門堀東の町、三条町一丁目、三条町二丁目、塩町、飾磨区英賀、飾磨区英賀春日町一丁目、飾磨区英賀春日町二丁目、飾磨区英賀清水町一丁目、飾磨区英賀清水町二丁目、飾磨区英賀清水町三丁目、飾磨区英賀西町一丁目、飾磨区英賀西町二丁目、飾磨区英賀西町三丁目、飾磨区英賀東町一丁目、飾磨区英賀東町二丁目、飾磨区英賀保駅前町、飾磨区英賀宮台、飾磨区英賀宮町一丁目、飾磨区英賀宮町二丁目、飾磨区阿成、飾磨区阿成植木、飾磨区阿成鹿古、飾磨区阿成下垣内、飾磨区阿成中垣内、飾磨区阿成渡場、飾磨区今在家、飾磨区今在家二丁目、飾磨区今在家三丁目、飾磨区今在家四丁目、飾磨区今在家五丁目、飾磨区今在家六丁目、飾磨区今在家七丁目、飾磨区今在家北一丁目、飾磨区今在家北二丁目、飾磨区今在家北三丁目、飾磨区入船町、飾磨区恵美酒、飾磨区大浜、飾磨区粕谷新町、飾磨区構、飾磨区構一丁目、飾磨区構二丁目、飾磨区構三丁目、飾磨区構四丁目、飾磨区構五丁目、飾磨区鎌倉町、飾磨区上野田一丁目、飾磨区上野田二丁目、飾磨区上野田三丁目、飾磨区上野田四丁目、飾磨区上野田五丁目、飾磨区上野田六丁目、飾磨区亀山、飾磨区加茂、飾磨区加茂北、飾磨区加茂東、飾磨区加茂南、飾磨区御幸、飾磨区栄町、飾磨区三和町、飾磨区思案橋、飾磨区清水、飾磨区清水一丁目、飾磨区清水二丁目、飾磨区清水三丁目、飾磨区下野田一丁目、飾磨区下野田二丁目、飾磨区下野田三丁目、飾磨区下野田四丁目、飾磨区城南町一丁目、飾磨区城南町二丁目、飾磨区城南町三丁目、飾磨区須加、飾磨区高町、飾磨区高町一丁目、飾磨区高町二丁目、飾磨区蓼野町、飾磨区玉地、飾磨区玉地一丁目、飾磨区付城、飾磨区付城一丁目、飾磨区付城二丁目、飾磨区天神、飾磨区都倉一丁目、飾磨区都倉二丁目、飾磨区都倉三丁目、飾磨区中島、飾磨区中島一丁目、飾磨区中島二丁目、飾磨区中島三丁目、飾磨区中野田一丁目、飾磨区中野田二丁目、飾磨区中野田三丁目、飾磨区中野田四丁目、飾磨区中浜町一丁目、飾磨区中浜町二丁目、飾磨区中浜町三丁目、飾磨区西浜町一丁目、飾磨区西浜町二丁目、飾磨区西浜町三丁目、飾磨区野田町、飾磨区東堀、飾磨区富士見ケ丘町、飾磨区細江、飾磨区堀川町、飾磨区宮、飾磨区三宅一丁目、飾磨区三宅二丁目、飾磨区三宅三丁目、飾磨区妻鹿、飾磨区妻鹿東海町、飾磨区妻鹿常盤町、飾磨区妻鹿日田町、飾磨区矢倉町一丁目、飾磨区矢倉町二丁目、飾磨区山崎、飾磨区山崎台、飾磨区若宮町、飾西、飾西台、飾東町大釜、飾東町大釜新、飾東町小原、飾東町小原新、飾東町唐端新、飾東町北野、飾東町北山、飾東町清住、飾東町佐良和、飾東町塩崎、飾東町志吹、飾東町庄、飾東町豊国、飾東町八重畑、飾東町山崎、飾東町夕陽ケ丘、四郷町明田、四郷町上鈴、四郷町坂元、四郷町中鈴、四郷町東阿保、四郷町本郷、四郷町見野、四郷町山脇、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、東雲町四丁目、東雲町五丁目、東雲町六丁目、忍町、実法寺、下手野一丁目、下手野二丁目、下手野三丁目、下手野四丁目、下手野五丁目、下手野六丁目、下寺町、十二所前町、庄田、城東町、城東町京口台、城東町五軒屋、城東町清水、城東町竹之門、城東町中河原、城東町野田、城東町毘沙門、城北新町一丁目、城北新町二丁目、城北新町三丁目、城北本町、書写、書写台一丁目、書写台二丁目、書写台三丁目、白国、白国一丁目、白国二丁目、白国三丁目、白国四丁目、白国五丁目、白浜町、白浜町宇佐崎北一丁目、白浜町宇佐崎北二丁目、白浜町宇佐崎北三丁目、白浜町宇佐崎中一丁目、白浜町宇佐崎中二丁目、白浜町宇佐崎中三丁目、白浜町宇佐崎南一丁目、白浜町宇佐崎南二丁目、白浜町神田一丁目、白浜町神田二丁目、白浜町寺家一丁目、白浜町寺家二丁目、白浜町灘浜、白銀町、城見台一丁目、城見台二丁目、城見台三丁目、城見台四丁目、城見町、新在家、新在家一丁目、新在家二丁目、新在家三丁目、新在家四丁目、新在家中の町、新在家本町一丁目、新在家本町二丁目、新在家本町三丁目、新在家本町四丁目、新在家本町五丁目、新在家本町六丁目、神和町、菅生台、総社本町、大黒壱丁町、大寿台一丁目、大寿台二丁目、大善町、田井台、高岡新町、高尾町、鷹匠町、竹田町、龍野町一丁目、龍野町二丁目、龍野町三丁目、龍野町四丁目、龍野町五丁目、龍野町六丁目、立町、田寺一丁目、田寺二丁目、田寺三丁目、田寺四丁目、田寺五丁目、田寺六丁目、田寺七丁目、田寺八丁目、田寺東一丁目、田寺東二丁目、田寺東三丁目、田寺東四丁目、田寺山手町、玉手、玉手一丁目、玉手二丁目、玉手三丁目、玉手四丁目、地内町、中地、中地南町、町田、町坪、町坪南町、千代田町、継、佃町、辻井一丁目、辻井二丁目、辻井三丁目、辻井四丁目、辻井五丁目、辻井六丁目、辻井七丁目、辻井八丁目、辻井九丁目、土山一丁目、土山二丁目、土山三丁目、土山四丁目、土山五丁目、土山六丁目、土山七丁目、土山東の町、手柄、手柄一丁目、手柄二丁目、天神町、東郷町、同心町、豆腐町、砥堀、苫編、苫編南一丁目、苫編南二丁目、豊沢町、豊富町甲丘一丁目、豊富町甲丘二丁目、豊富町甲丘三丁目、豊富町甲丘四丁目、豊富町神谷、豊富町豊富、豊富町御蔭、名古山町、南条、南条一丁目、南条二丁目、南条三丁目、二階町、西今宿一丁目、西今宿二丁目、西今宿三丁目、西今宿四丁目、西今宿五丁目、西今宿六丁目、西今宿七丁目、西今宿八丁目、西駅前町、西新在家一丁目、西新在家二丁目、西新在家三丁目、西新町、西大寿台、西中島、西二階町、西延末、西八代町、西夢前台一丁目、西夢前台二丁目、西夢前台三丁目、西脇、仁豊野、農人町、南畝町、南畝町一丁目、南畝町二丁目、野里、野里上野町一丁目、野里上野町二丁目、野里慶雲寺前町、野里新町、野里月丘町、野里寺町、野里中町、野里東同心町、野里東町、野里堀留町、野里大和町、延末、延末一丁目、白鳥台一丁目、白鳥台二丁目、白鳥台三丁目、博労町、橋之町、花影町一丁目、花影町二丁目、花影町三丁目、花影町四丁目、花田町一本松、花田町小川、花田町加納原田、花田町上原田、花田町高木、花田町勅旨、林田町大堤、林田町奥佐見、林田町上伊勢、林田町上構、林田町口佐見、林田町久保、林田町下伊勢、林田町下構、林田町新町、林田町中構、林田町中山下、林田町林田、林田町林谷、林田町松山、林田町六九谷、林田町八幡、林田町山田、東今宿一丁目、東今宿二丁目、東今宿三丁目、東今宿四丁目、東今宿五丁目、東今宿六丁目、東駅前町、東辻井一丁目、東辻井二丁目、東辻井三丁目、東辻井四丁目、東延末、東延末一丁目、東延末二丁目、東延末三丁目、東延末四丁目、東延末五丁目、東山、東夢前台一丁目、東夢前台二丁目、東夢前台三丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、日出町三丁目、平野町、広畑区吾妻町一丁目、広畑区吾妻町二丁目、広畑区吾妻町三丁目、広畑区大町一丁目、広畑区大町二丁目、広畑区大町三丁目、広畑区蒲田、広畑区蒲田一丁目、広畑区蒲田二丁目、広畑区蒲田三丁目、広畑区蒲田四丁目、広畑区蒲田五丁目、広畑区北河原町、広畑区北野町一丁目、広畑区北野町二丁目、広畑区京見町、広畑区小坂、広畑区小松町一丁目、広畑区小松町二丁目、広畑区小松町三丁目、広畑区小松町四丁目、広畑区才、広畑区清水町一丁目、広畑区清水町二丁目、広畑区清水町三丁目、広畑区城山町、広畑区末広町一丁目、広畑区末広町二丁目、広畑区末広町三丁目、広畑区正門通一丁目、広畑区正門通二丁目、広畑区正門通三丁目、広畑区正門通四丁目、広畑区高浜町一丁目、広畑区高浜町二丁目、広畑区高浜町三丁目、広畑区高浜町四丁目、広畑区鶴町一丁目、広畑区鶴町二丁目、広畑区長町一丁目、広畑区長町二丁目、広畑区西蒲田、広畑区西夢前台四丁目、広畑区西夢前台五丁目、広畑区西夢前台六丁目、広畑区西夢前台七丁目、広畑区西夢前台八丁目、広畑区則直、広畑区早瀬町一丁目、広畑区早瀬町二丁目、広畑区早瀬町三丁目、広畑区東新町一丁目、広畑区東新町二丁目、広畑区東新町三丁目、広畑区東夢前台四丁目、広畑区富士町、広畑区本町一丁目、広畑区本町二丁目、広畑区本町三丁目、広畑区本町四丁目、広畑区本町五丁目、広畑区本町六丁目、広畑区夢前町一丁目、広畑区夢前町二丁目、広畑区夢前町三丁目、広畑区夢前町四丁目、広峰一丁目、広峰二丁目、広嶺山、福居町、福沢町、福中町、福本町、藤ケ台、双葉町、船丘町、船津町、船橋町二丁目、船橋町三丁目、船橋町四丁目、船橋町五丁目、船橋町六丁目、別所町家具町、別所町北宿、別所町小林、別所町佐土、別所町佐土一丁目、別所町佐土二丁目、別所町佐土三丁目、別所町佐土新、別所町別所、別所町別所一丁目、別所町別所二丁目、別所町別所三丁目、別所町別所四丁目、別所町別所五丁目、北条、北条一丁目、北条梅原町、北条口一丁目、北条口二丁目、北条口三丁目、北条口四丁目、北条口五丁目、北条永良町、北条宮の町、保城、坊主町、峰南町、本町、増位新町一丁目、増位新町二丁目、増位本町一丁目、増位本町二丁目、的形町福泊、的形町的形、丸尾町、御国野町国分寺、御国野町御着、御国野町西御着、御国野町深志野、神子岡前一丁目、神子岡前二丁目、神子岡前三丁目、神子岡前四丁目、御立北一丁目、御立北二丁目、御立北三丁目、御立北四丁目、御立中一丁目、御立中二丁目、御立中三丁目、御立中四丁目、御立中五丁目、御立中六丁目、御立中七丁目、御立中八丁目、御立西一丁目、御立西二丁目、御立西三丁目、御立西四丁目、御立西五丁目、御立西六丁目、御立東一丁目、御立東二丁目、御立東三丁目、御立東四丁目、御立東五丁目、御立東六丁目、緑台一丁目、緑台二丁目、南今宿、南駅前町、南車崎一丁目、南車崎二丁目、南新在家、南町、南八代町、宮上町一丁目、宮上町二丁目、宮西町一丁目、宮西町二丁目、宮西町三丁目、宮西町四丁目、睦町、元塩町、元町、八家、八木町、八代、八代東光寺町、八代本町一丁目、八代本町二丁目、八代緑ケ丘町、八代宮前町、安田一丁目、安田二丁目、安田三丁目、安田四丁目、柳町、山田町北山田、山田町多田、山田町西山田、山田町牧野、山田町南山田、山野井町、山畑新田、山吹一丁目、山吹二丁目、吉田町、米田町、余部区上川原、余部区上余部、余部区下余部、六角、若菜町一丁目、若菜町二丁目、綿町
第十二区
姫路市
第十一区に属しない区域
相生市
赤穂市
宍粟市
たつの市
神崎郡
揖保郡
赤穂郡
佐用郡
奈良県
第一区
奈良市
本庁管内
奈良市西部出張所管内
奈良市北部出張所管内
奈良市東部出張所管内
奈良市月ヶ瀬行政センター管内
第二区
奈良市
第一区に属しない区域
大和郡山市
天理市
生駒市
山辺郡
生駒郡
第三区
大和高田市
御所市
香芝市
葛城市
磯城郡
北葛城郡
第四区
橿原市
桜井市
五條市
宇陀市
宇陀郡
高市郡
吉野郡
和歌山県
第一区
和歌山市
第二区
海南市
橋本市
有田市
紀の川市
岩出市
海草郡
伊都郡
第三区
御坊市
田辺市
新宮市
有田郡
日高郡
西牟婁郡
東牟婁郡
鳥取県
第一区
鳥取市
倉吉市
岩美郡
八頭郡
東伯郡
三朝町
第二区
米子市
境港市
東伯郡
湯梨浜町
琴浦町
北栄町
西伯郡
日野郡
島根県
第一区
松江市
出雲市
平田支所管内
安来市
雲南市
雲南市大東総合センター管内
雲南市加茂総合センター管内
雲南市木次総合センター管内
仁多郡
隠岐郡
第二区
浜田市
出雲市
第一区に属しない区域
益田市
大田市
江津市
雲南市
第一区に属しない区域
飯石郡
邑智郡
鹿足郡
岡山県
第一区
岡山市
北区
本庁管内(祇園、後楽園、中原及び牟佐に属する区域を除く。)
北区役所御津支所管内
北区役所建部支所管内
南区
青江六丁目、あけぼの町、泉田、泉田一丁目、泉田二丁目、泉田三丁目、泉田四丁目、泉田五丁目、内尾、浦安西町、浦安本町、浦安南町、大福、海岸通一丁目、海岸通二丁目、古新田、市場一丁目、市場二丁目、下中野、新福一丁目、新福二丁目、新保、洲崎一丁目、洲崎二丁目、洲崎三丁目、妹尾、妹尾崎、曽根、立川町、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目、築港緑町二丁目、築港緑町三丁目、築港元町、千鳥町、当新田、富浜町、豊成一丁目、豊成二丁目、豊成三丁目、豊浜町、中畦、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目、南輝二丁目、南輝三丁目、西市、西畦、浜野一丁目、浜野二丁目、浜野三丁目、浜野四丁目、東畦、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島四丁目、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目、福富西二丁目、福富西三丁目、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目、福成二丁目、福成三丁目、福浜町、福浜西町、福吉町、藤田、松浜町、万倍、箕島、三浜町一丁目、三浜町二丁目、山田、米倉、若葉町
加賀郡
吉備中央町
本庁管内
広面、上加茂、下加茂、美原、加茂市場、高谷、平岡、上野、竹部、上田東、細田、三納谷、上田西、円城、案田、高富、神瀬、船津、小森
吉備中央町役場井原出張所管内
第二区
岡山市
北区
第一区に属しない区域
中区
東区
本庁管内
南区
第一区に属しない区域
玉野市
瀬戸内市
第三区
岡山市
東区
第二区に属しない区域
津山市
備前市
赤磐市
真庭市
本庁管内
真庭市蒜山振興局管内
真庭市落合支局管内
真庭市勝山支局管内
真庭市美甘支局管内
真庭市湯原支局管内
美作市
和気郡
真庭郡
苫田郡
勝田郡
英田郡
久米郡
第四区
倉敷市
本庁管内
倉敷市児島支所管内
倉敷市玉島支所管内
倉敷市水島支所管内
倉敷市庄支所管内
倉敷市茶屋町支所管内
都窪郡
第五区
倉敷市
第四区に属しない区域
笠岡市
井原市
総社市
高梁市
新見市
真庭市
第三区に属しない区域
浅口市
浅口郡
小田郡
加賀郡
吉備中央町
第一区に属しない区域
広島県
第一区
広島市
中区
東区
南区
第二区
広島市
西区
佐伯区
大竹市
廿日市市
江田島市
本庁管内
江田島市沖美支所管内
江田島市大柿支所管内
江田島市鹿川出張所管内
江田島市高田出張所管内
第三区
広島市
安佐南区
安佐北区
安芸高田市
山県郡
第四区
広島市
安芸区
三原市
三原市大和支所管内
東広島市
本庁管内
東広島市八本松出張所管内
東広島市志和出張所管内
東広島市高屋出張所管内
東広島市黒瀬支所管内
東広島市福富支所管内
東広島市豊栄支所管内
東広島市河内支所管内
安芸郡
第五区
呉市
竹原市
三原市
三原市本郷支所管内
尾道市
尾道市役所瀬戸田支所管内
東広島市
第四区に属しない区域
江田島市
第二区に属しない区域
豊田郡
第六区
三原市
第四区及び第五区に属しない区域
尾道市
第五区に属しない区域
府中市
三次市
庄原市
世羅郡
神石郡
第七区
福山市
山口県
第一区
山口市
山口市山口総合支所管内
山口市小郡総合支所管内
山口市秋穂総合支所管内
山口市阿知須総合支所管内
山口市徳地総合支所管内
防府市
周南市
本庁管内
周南市新南陽総合支所管内
周南市鹿野総合支所管内
周南市櫛浜支所管内
周南市鼓南支所管内
周南市久米支所管内
周南市菊川支所管内
周南市夜市支所管内
周南市戸田支所管内
周南市湯野支所管内
周南市大津島支所管内
周南市向道支所管内
周南市長穂支所管内
周南市須々万支所管内
周南市中須支所管内
周南市須金支所管内
第二区
下松市
岩国市
光市
柳井市
周南市
第一区に属しない区域
大島郡
玖珂郡
熊毛郡
第三区
宇部市
山口市
第一区に属しない区域
萩市
美祢市
山陽小野田市
阿武郡
第四区
下関市
長門市
徳島県
第一区
徳島市
小松島市
阿南市
勝浦郡
名東郡
名西郡
那賀郡
海部郡
第二区
鳴門市
吉野川市
阿波市
美馬市
三好市
板野郡
美馬郡
三好郡
香川県
第一区
高松市
本庁管内
山田支所管内
鶴尾出張所管内
太田出張所管内
木太出張所管内
古高松出張所管内
屋島出張所管内
前田出張所管内
川添出張所管内
林出張所管内
三谷出張所管内
仏生山出張所管内
香西出張所管内
一宮出張所管内
多肥出張所管内
川岡出張所管内
円座出張所管内
檀紙出張所管内
弦打出張所管内
鬼無出張所管内
下笠居出張所管内
女木出張所管内
男木出張所管内
小豆郡
香川郡
第二区
高松市
第一区に属しない区域
丸亀市
綾歌市民総合センター管内
飯山市民総合センター管内
坂出市
さぬき市
東かがわ市
木田郡
綾歌郡
第三区
丸亀市
第二区に属しない区域
善通寺市
観音寺市
三豊市
仲多度郡
愛媛県
第一区
松山市
本庁管内
桑原支所管内
道後支所管内
味生支所管内
生石支所管内
垣生支所管内
三津浜支所管内
久枝支所管内
潮見支所管内
和気支所管内
堀江支所管内
余土支所管内
興居島支所管内
久米支所管内
湯山支所管内
伊台支所管内
五明支所管内
小野支所管内
浮穴支所管内
石井支所管内
久谷支所管内
第二区
松山市
第一区に属しない区域
今治市
東温市
越智郡
上浮穴郡
伊予郡
第三区
新居浜市
西条市
四国中央市
第四区
宇和島市
八幡浜市
大洲市
伊予市
西予市
喜多郡
西宇和郡
北宇和郡
南宇和郡
高知県
第一区
高知市
上町一丁目、上町二丁目、上町三丁目、上町四丁目、上町五丁目、本丁筋、水通町、通町、唐人町、与力町、鷹匠町一丁目、鷹匠町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、升形、帯屋町一丁目、帯屋町二丁目、追手筋一丁目、追手筋二丁目、廿代町、永国寺町、丸ノ内一丁目、丸ノ内二丁目、中の島、九反田、菜園場町、農人町、城見町、堺町、南はりまや町一丁目、南はりまや町二丁目、弘化台、桜井町一丁目、桜井町二丁目、はりまや町一丁目、はりまや町二丁目、はりまや町三丁目、宝永町、弥生町、丸池町、小倉町、東雲町、日の出町、知寄町一丁目、知寄町二丁目、知寄町三丁目、青柳町、稲荷町、若松町、高そね、杉井流、北金田、南金田、札場、南御座、北御座、南川添、北川添、北久保、南久保、海老ノ丸、中宝永町、南宝永町、二葉町、入明町、洞ヶ島町、寿町、中水道、幸町、伊勢崎町、相模町、吉田町、愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、愛宕町三丁目、愛宕町四丁目、大川筋一丁目、大川筋二丁目、駅前町、相生町、江陽町、北本町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、新本町一丁目、新本町二丁目、昭和町、和泉町、塩田町、比島町一丁目、比島町二丁目、比島町三丁目、比島町四丁目、栄田町一丁目、栄田町二丁目、栄田町三丁目、井口町、平和町、三ノ丸、宮前町、西町、大膳町、山ノ端町、桜馬場、城北町、北八反町、宝町、小津町、越前町一丁目、越前町二丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、八反町一丁目、八反町二丁目、東城山町、城山町、東石立町、石立町、玉水町、縄手町、鏡川町、下島町、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、赤石町、中須賀町、旭駅前町、元町、南元町、旭上町、水源町、本宮町、上本宮町、大谷、岩ヶ淵、鳥越、つかノ原、西つかノ原、長尾山町、旭天神町、佐々木町、北端町、山手町、横内、口細山、尾立、れん台、福井町、福井扇町、福井東町、池、仁井田、種崎、十津一丁目、十津二丁目、十津三丁目、十津四丁目、十津五丁目、十津六丁目、吸江、五台山、屋頭、高須、葛島一丁目、葛島二丁目、葛島三丁目、葛島四丁目、高須新町一丁目、高須新町二丁目、高須新町三丁目、高須新町四丁目、高須砂地、高須本町、高須新木、高須一丁目、高須二丁目、高須三丁目、高須東町、高須西町、高須絶海、高須大谷、高須大島、布師田、一宮、薊野、重倉、久礼野、薊野西町一丁目、薊野西町二丁目、薊野西町三丁目、薊野北町一丁目、薊野北町二丁目、薊野北町三丁目、薊野北町四丁目、薊野東町、薊野中町、薊野南町、一宮西町一丁目、一宮西町二丁目、一宮西町三丁目、一宮西町四丁目、一宮しなね一丁目、一宮しなね二丁目、一宮南町一丁目、一宮南町二丁目、一宮中町一丁目、一宮中町二丁目、一宮中町三丁目、一宮東町一丁目、一宮東町二丁目、一宮東町三丁目、一宮東町四丁目、一宮東町五丁目、一宮徳谷、愛宕山、前里、東秦泉寺、中秦泉寺、三園町、西秦泉寺、北秦泉寺、宇津野、三谷、七ツ淵、加賀野井一丁目、加賀野井二丁目、愛宕山南町、秦南町一丁目、秦南町二丁目、東久万、中久万、西久万、南久万、万々、中万々、南万々、柴巻、円行寺、一ツ橋町一丁目、一ツ橋町二丁目、みづき一丁目、みづき二丁目、みづき三丁目、みづき山、大津甲、大津乙、介良甲、介良乙、介良丙、介良、潮見台一丁目、潮見台二丁目、潮見台三丁目、鏡大河内、鏡小浜、鏡大利、鏡今井、鏡草峰、鏡白岩、鏡狩山、鏡吉原、鏡的渕、鏡去坂、鏡竹奈路、鏡敷ノ山、鏡柿ノ又、鏡横矢、鏡増原、鏡葛山、鏡梅ノ木、鏡小山、土佐山菖蒲、土佐山西川、土佐山梶谷、土佐山、土佐山高川、土佐山桑尾、土佐山都網、土佐山弘瀬、土佐山東川、土佐山中切
室戸市
安芸市
南国市
香南市
香美市
安芸郡
長岡郡
土佐郡
第二区
高知市
第一区に属しない区域
土佐市
須崎市
宿毛市
土佐清水市
四万十市
吾川郡
高岡郡
幡多郡
福岡県
第一区
福岡市
東区
博多区
第二区
福岡市
中央区
南区
城南区
第三区
福岡市
早良区
西区
糸島市
第四区
宗像市
古賀市
福津市
糟屋郡
第五区
筑紫野市
春日市
大野城市
太宰府市
朝倉市
筑紫郡
朝倉郡
第六区
久留米市
大川市
小郡市
うきは市
三井郡
三潴郡
第七区
大牟田市
柳川市
八女市
筑後市
みやま市
八女郡
第八区
直方市
飯塚市
中間市
宮若市
嘉麻市
遠賀郡
鞍手郡
嘉穂郡
第九区
北九州市
若松区
八幡東区
八幡西区
戸畑区
第十区
北九州市
門司区
小倉北区
小倉南区
第十一区
田川市
行橋市
豊前市
田川郡
京都郡
築上郡
佐賀県
第一区
佐賀市
鳥栖市
神埼市
神埼郡
三養基郡
第二区
唐津市
多久市
伊万里市
武雄市
鹿島市
小城市
嬉野市
東松浦郡
西松浦郡
杵島郡
藤津郡
長崎県
第一区
長崎市
本庁管内
小ケ倉支所管内
土井首支所管内
小榊支所管内
西浦上支所管内
福田支所管内
深堀支所管内
日見支所管内
茂木支所管内
式見支所管内
東長崎支所管内
三重支所管内
香焼行政センター管内
伊王島行政センター管内
高島行政センター管内
野母崎行政センター管内
三和行政センター管内
第二区
長崎市
第一区に属しない区域
島原市
諫早市
西海市
雲仙市
南島原市
西彼杵郡
第三区
佐世保市
佐世保市役所早岐支所管内
佐世保市役所三川内支所管内
佐世保市役所宮支所管内
大村市
対馬市
壱岐市
五島市
東彼杵郡
南松浦郡
第四区
佐世保市
第三区に属しない区域
平戸市
松浦市
北松浦郡
熊本県
第一区
熊本市
中央区
安政町、井川淵町、出水一丁目、出水二丁目、出水三丁目、出水四丁目、出水五丁目、出水六丁目、出水七丁目、出水八丁目、板屋町、魚屋町一丁目、魚屋町二丁目、魚屋町三丁目、内坪井町、江津二丁目、大江本町、大江一丁目、大江二丁目、大江三丁目、大江四丁目、大江五丁目、大江六丁目、岡田町、帯山一丁目、帯山二丁目、帯山三丁目、帯山四丁目、帯山五丁目、帯山六丁目、帯山七丁目、帯山八丁目、帯山九丁目、鍛冶屋町、上鍛冶屋町、上京塚町、上水前寺一丁目、上水前寺二丁目、上通町、上林町、辛島町、川端町、河原町、北千反畑町、京町本丁、京町一丁目、京町二丁目、草葉町、九品寺一丁目、九品寺二丁目、九品寺三丁目、九品寺四丁目、九品寺五丁目、九品寺六丁目、黒髪一丁目、黒髪二丁目、黒髪三丁目、黒髪四丁目、黒髪五丁目、黒髪六丁目、黒髪七丁目、黒髪八丁目、神水本町、神水一丁目、神水二丁目、慶徳堀町、紺屋阿弥陀寺町、紺屋今町、紺屋町一丁目、紺屋町二丁目、紺屋町三丁目、子飼本町、国府本町、国府一丁目、国府二丁目、国府三丁目、国府四丁目、小沢町、古城町、壺川一丁目、壺川二丁目、湖東一丁目、呉服町一丁目、呉服町二丁目、呉服町三丁目、米屋町一丁目、米屋町二丁目、米屋町三丁目、細工町一丁目、細工町二丁目、細工町三丁目、細工町四丁目、細工町五丁目、桜町、三郎一丁目、島崎一丁目、下通一丁目、下通二丁目、城東町、新大江一丁目、新大江二丁目、新大江三丁目、新鍛冶屋町、新市街、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、新屋敷三丁目、水前寺公園、水前寺一丁目、水前寺二丁目、水前寺三丁目、水前寺四丁目、水前寺五丁目、水前寺六丁目、水道町、菅原町、船場町下一丁目、船場町二丁目、船場町三丁目、段山本町、千葉城町、中央街、坪井一丁目、坪井二丁目、坪井三丁目、坪井四丁目、坪井五丁目、坪井六丁目、手取本町、通町、渡鹿一丁目、渡鹿二丁目、渡鹿三丁目、渡鹿四丁目、渡鹿五丁目、渡鹿六丁目、渡鹿七丁目、中唐人町、西阿弥陀寺町、西子飼町、西唐人町、二の丸、白山一丁目、白山二丁目、白山三丁目、花畑町、東阿弥陀寺町、東京塚町、東子飼町、古桶屋町、古川町、古京町、古大工町、保田窪一丁目、保田窪二丁目、本丸、松原町、南千反畑町、南坪井町、宮内、妙体寺町、室園町、薬園町、山崎町、横紺屋町、万町一丁目、万町二丁目、練兵町
東区
西区
池亀町、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、池田四丁目、上熊本一丁目、上熊本二丁目、上熊本三丁目、京町本丁、津浦町、出町、稗田町
北区
麻生田一丁目、麻生田二丁目、麻生田三丁目、麻生田四丁目、麻生田五丁目、改寄町、池田三丁目、和泉町、兎谷一丁目、兎谷二丁目、兎谷三丁目、打越町、大窪一丁目、大窪二丁目、大窪三丁目、大窪四丁目、大窪五丁目、大鳥居町、梶尾町、鹿子木町、釜尾町、北迫町、楠一丁目、楠二丁目、楠三丁目、楠四丁目、楠五丁目、楠六丁目、楠七丁目、楠八丁目、楠野町、黒髪町大字坪井、黒髪七丁目、小糸山町、清水岩倉一丁目、清水岩倉二丁目、清水岩倉三丁目、清水亀井町、清水新地一丁目、清水新地二丁目、清水新地三丁目、清水新地四丁目、清水新地五丁目、清水新地六丁目、清水新地七丁目、清水東町、清水本町、清水町大字打越、清水町大字松崎、清水町大字室園、清水万石一丁目、清水万石二丁目、清水万石三丁目、清水万石四丁目、清水万石五丁目、下硯川町、下硯川一丁目、下硯川二丁目、硯川町、高平一丁目、高平二丁目、高平三丁目、龍田陳内一丁目、龍田陳内二丁目、龍田陳内三丁目、龍田陳内四丁目、龍田町弓削、龍田弓削一丁目、龍田弓削二丁目、龍田一丁目、龍田二丁目、龍田三丁目、龍田四丁目、龍田五丁目、龍田六丁目、龍田七丁目、龍田八丁目、龍田九丁目、太郎迫町、津浦町、鶴羽田町、鶴羽田一丁目、鶴羽田二丁目、鶴羽田三丁目、鶴羽田四丁目、鶴羽田五丁目、徳王町、徳王一丁目、徳王二丁目、西梶尾町、楡木一丁目、楡木二丁目、楡木三丁目、楡木四丁目、楡木五丁目、楡木六丁目、乗越ケ丘、八景水谷一丁目、八景水谷二丁目、八景水谷三丁目、八景水谷四丁目、飛田町、飛田一丁目、飛田二丁目、飛田三丁目、飛田四丁目、万楽寺町、貢町、武蔵ケ丘一丁目、武蔵ケ丘二丁目、武蔵ケ丘三丁目、武蔵ケ丘四丁目、武蔵ケ丘五丁目、武蔵ケ丘六丁目、武蔵ケ丘七丁目、武蔵ケ丘八丁目、武蔵ケ丘九丁目、室園町、明徳町、山室一丁目、山室二丁目、山室三丁目、山室四丁目、山室五丁目、山室六丁目、四方寄町、立福寺町
第二区
熊本市
中央区
第一区に属しない区域
西区
第一区に属しない区域
南区
会富町、荒尾町、荒尾一丁目、荒尾二丁目、荒尾三丁目、出仲間一丁目、出仲間二丁目、出仲間三丁目、出仲間四丁目、出仲間五丁目、出仲間六丁目、出仲間七丁目、出仲間八丁目、出仲間九丁目、今町、海路口町、薄場町、薄場一丁目、薄場二丁目、薄場三丁目、内田町、江越一丁目、江越二丁目、奥古閑町、上ノ郷一丁目、上ノ郷二丁目、刈草一丁目、刈草二丁目、刈草三丁目、川口町、川尻一丁目、川尻二丁目、川尻三丁目、川尻四丁目、川尻五丁目、川尻六丁目、幸田一丁目、幸田二丁目、合志一丁目、合志二丁目、合志三丁目、合志四丁目、護藤町、島町一丁目、島町二丁目、島町三丁目、島町四丁目、島町五丁目、十禅寺二丁目、十禅寺三丁目、白石町、白藤一丁目、白藤二丁目、白藤三丁目、白藤四丁目、白藤五丁目、砂原町、銭塘町、田井島一丁目、田井島二丁目、田井島三丁目、田迎町大字田井島、田迎町大字良町、田迎一丁目、田迎二丁目、田迎三丁目、田迎四丁目、田迎五丁目、田迎六丁目、近見町、近見一丁目、近見二丁目、近見三丁目、近見四丁目、近見五丁目、近見六丁目、近見七丁目、近見八丁目、近見九丁目、土河原町、鳶町一丁目、鳶町二丁目、中無田町、並建町、野口町、野口一丁目、野口二丁目、野口三丁目、野口四丁目、野田一丁目、野田二丁目、野田三丁目、畠口町、八王寺町、八分字町、浜口町、日吉一丁目、日吉二丁目、平田一丁目、平田二丁目、平成一丁目、平成二丁目、孫代町、馬渡一丁目、馬渡二丁目、美登里町、南高江町、南高江一丁目、南高江二丁目、南高江三丁目、南高江四丁目、南高江五丁目、南高江六丁目、南高江七丁目、御幸木部町、御幸木部一丁目、御幸木部二丁目、御幸木部三丁目、御幸西無田町、御幸西一丁目、御幸西二丁目、御幸西三丁目、御幸西四丁目、御幸笛田町、御幸笛田一丁目、御幸笛田二丁目、御幸笛田三丁目、御幸笛田四丁目、御幸笛田五丁目、御幸笛田六丁目、御幸笛田七丁目、御幸笛田八丁目、無田口町、元三町、元三町一丁目、元三町二丁目、元三町三丁目、元三町四丁目、元三町五丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、八幡七丁目、八幡八丁目、八幡九丁目、八幡十丁目、八幡十一丁目、良町一丁目、良町二丁目、良町三丁目、良町四丁目、良町五丁目、流通団地一丁目、流通団地二丁目
荒尾市
玉名市
玉名郡
第三区
熊本市
北区
第一区に属しない区域
山鹿市
菊池市
阿蘇市
合志市
菊池郡
阿蘇郡
上益城郡
山都町
山都町蘇陽総合支所管内
第四区
熊本市
南区
第二区に属しない区域
天草市
宇土市
上天草市
宇城市
上益城郡
御船町
嘉島町
益城町
甲佐町
山都町
第三区に属しない区域
天草郡
第五区
八代市
人吉市
水俣市
下益城郡
八代郡
葦北郡
球磨郡
大分県
第一区
大分市
本庁管内
鶴崎支所管内
大南支所管内
稙田支所管内(大字廻栖野(六百十八番地から七百四十七番地二まで、八百三十番地から八百三十二番地一まで、八百三十三番地一、八百三十三番地三から八百三十六番地三まで、八百三十八番地一から八百三十八番地二まで、八百四十一番地、千五百八十七番地、千五百九十一番地から千六百十八番地まで及び千六百二十番地に限る。)に属する区域を除く。)
大在支所管内
坂ノ市支所管内
明野出張所管内
第二区
大分市
第一区に属しない区域
日田市
佐伯市
臼杵市
津久見市
竹田市
豊後大野市
由布市
玖珠郡
第三区
別府市
中津市
豊後高田市
杵築市
宇佐市
国東市
東国東郡
速見郡
宮崎県
第一区
宮崎市
東諸県郡
第二区
延岡市
日向市
西都市
児湯郡
東臼杵郡
西臼杵郡
第三区
都城市
日南市
小林市
串間市
えびの市
北諸県郡
西諸県郡
鹿児島県
第一区
鹿児島市
本庁管内
伊敷支所管内
東桜島支所管内
吉野支所管内
吉田支所管内
桜島支所管内
鹿児島郡
第二区
鹿児島市
谷山支所管内
喜入支所管内
指宿市
奄美市
南九州市
頴娃支所管内
大島郡
第三区
鹿児島市
第一区及び第二区に属しない区域
枕崎市
薩摩川内市
日置市
いちき串木野市
南さつま市
南九州市
第二区に属しない区域
薩摩郡
第四区
阿久根市
出水市
霧島市
伊佐市
姶良市
出水郡
姶良郡
第五区
鹿屋市
西之表市
垂水市
曽於市
志布志市
曽於郡
肝属郡
熊毛郡
沖縄県
第一区
那覇市
島尻郡
渡嘉敷村
座間味村
粟国村
渡名喜村
南大東村
北大東村
久米島町
第二区
宜野湾市
浦添市
中頭郡
第三区
名護市
沖縄市
うるま市
国頭郡
島尻郡
伊平屋村
伊是名村
第四区
石垣市
糸満市
豊見城市
宮古島市
南城市
島尻郡
与那原町
南風原町
八重瀬町
宮古郡
八重山郡
この表中「本庁管内」とは、市町村(指定都市にあつては、区。以下同じ。)の区域のうち、支所又は出張所(それぞれ当該市町村の区域の一部を所管区域とするものに限る。)の所管区域及び地方自治法第二百二条の四第一項に規定する地域自治区の区域に属しない区域をいう。
別表第二
【第十三条関係】
選挙区 議員数
北海道 八人
東北 十四人
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
北関東 二十人
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
南関東 二十二人
千葉県
神奈川県
山梨県
東京都 十七人
北陸信越 十一人
新潟県
富山県
石川県
福井県
長野県
東海 二十一人
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
近畿 二十九人
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国 十一人
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
四国 六人
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
九州 二十一人
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
この表は、国勢調査(統計法第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて、更正することを例とする。
北海道 八人
東北 十四人
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
北関東 二十人
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
南関東 二十二人
千葉県
神奈川県
山梨県
東京都 十七人
北陸信越 十一人
新潟県
富山県
石川県
福井県
長野県
東海 二十一人
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
近畿 二十九人
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国 十一人
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
四国 六人
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
九州 二十一人
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
この表は、国勢調査(統計法第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて、更正することを例とする。
附則
6
政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十条の五第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と、第三十条の七第一項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」とする。
7
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第十一条第三項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第三十条の十三第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
第2条
(経過規定)
附則
昭和37年5月10日
第1条
(施行期日及び適用区分)
第3条
(罰則等に関する経過措置)
第4条
(訴訟に関する経過措置)
新法第二百十一条(これを準用する場合を含む。)の規定は、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から、参議院議員の選挙以外の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後においてその選挙の期日を公示され、又は告示される選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から適用し、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟及び施行日から三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟については、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
附則
昭和39年7月10日
附則
昭和40年4月30日
附則
昭和44年6月23日
附則
昭和50年7月15日
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第3条
(文書図画の掲示に関する経過措置)
附則
昭和57年8月24日
第1条
(施行期日等)
2
この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3
その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。
第2条
(経過措置)
附則
昭和57年12月28日
附則
昭和58年11月29日
第2条
(適用区分等)
第3条
昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「昭和五十七年改正前の法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条から第百六十六条まで、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第八号及び第九号、第二百四十四条第五号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項、第二百六十二条第三号並びに第二百六十四条第三項の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条の二、第百六十六条、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第九号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項並びに第二百六十四条第三項の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の法第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十五条、第二百四十三条第一項第八号、第二百四十四条第五号及び第二百六十二条第三号の規定は、適用しない。この場合において、新法第八十六条第一項中「公職の候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「公職の候補者」と、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員及び」とあるのは「参議院議員及び」と、「参議院(選挙区選出)議員並びに」とあるのは「参議院(地方選出)議員並びに」と、「二日までに」とあるのは「二日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十日までに」と、新法第百四十条の二第一項中「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」とあるのは「ただし」と、新法第百四十三条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第一号、その他の選挙にあつては次の各号」とあるのは「次の各号」と、新法第百五十一条第一項及び第三項中「参議院(選挙区選出)議員」とあるのは「参議院議員」と、新法第百六十八条第一項中「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙において公職の候補者」とあるのは「公職の候補者」と、「及び参議院選挙区選出議員」とあるのは「及び参議院地方選出議員」と、「選挙管理委員会」とあるのは「選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とする。
附則
平成4年12月16日
第2条
(適用区分)
1
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項、第百四十三条第十六項から第十八項まで、第百四十七条並びに第二百五十三条の二第二項及び第三項の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
第3条
(文書図画の掲示に関する経過措置)
附則
平成6年2月4日
第1条
(施行期日)
公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(をに、「第二百三十四条 (選挙犯罪のせん動罪)」を「第二百三十四条 (選挙犯罪の煽動罪)」に、「第二百三十八条 (立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百四十五条 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつの行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第十一条第一項第四号及び第百四十三条第十六項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十七条、第二百二十一条、第二百二十三条、第二百二十四条の三第二項及び第二百二十五条の改正規定、第二百二十六条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十七条の改正規定、(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十八条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十条から第二百三十二条までの改正規定、第二百三十四条の改正規定、第二百三十五条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十五条の二から第二百三十七条までの改正規定、第二百三十七条の二の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定、第二百三十八条の二第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条の二の改正規定、第二百四十条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十一条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条第一項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条の二の改正規定、第二百四十三条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分及び第五号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十四条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分及び第四号に係る部分に限る。)、第二百四十五条から第二百四十九条の五まで及び第二百五十一条の改正規定、第二百五十二条の二第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに第二百五十二条の三第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに次項第四項及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条及び第四十六条から第四十八条までの改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
1
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条一項第四号、第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)、第八十六条の五、第百四十三条第十六項第二号及び第十九項、第百四十七条、第十六章(罰金の額に係る部分並びに第二百四十三条第一項第五号の二及び第二百四十四条第一項第四号の規定に限る。)並びに第二百七十一条第一項の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び市町村の合併の特例に関する法律第十一条の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
2
新法第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)及び第二百七十一条第一項並びにこの法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第三条及び第十条の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
第3条
(政党の要件に関する経過措置)
第4条
(候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、同項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体」とあるのは、「政党その他の政治団体であつて、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するもの又は直近において行われた衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの」とする。
第5条
(政党等の名称の届出等に関する経過措置)
第6条
(文書図画の掲示に関する経過措置)
第7条
(訴訟に関する経過措置)
附則
平成6年11月25日
第2条
(適用区分等)
1
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については平成七年三月一日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則
平成9年6月20日
附則
平成9年12月19日
第1条
(施行期日)
第2条
(適用区分)
附則
平成10年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」をに、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」をに、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」をに改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
1
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条及び第二百五十五条の二第二項から第四項までの規定並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項及び第六項から第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
第3条
(在外選挙人名簿に係る縦覧に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第151条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、第四百六十条の規定による改正前の公職選挙法(以下「旧公職選挙法」という。)第四十条第一項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第四百六十条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)第四十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、旧公職選挙法第四十条第一項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第四十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。
4
この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への協議の申出とみなす。
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
1
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
1
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第十一条の二及び第八十六条の八第一項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
第2条
(適用区分)
1
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十三条の二、第百四十三条第十九項第五号及び第百九十九条の五第四項第五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、なお従前の例による。
2
新法第三十四条第一項及び第四項の規定(これらの規定を附則第四条の規定による改正後の漁業法(以下この項において「新漁業法」という。)第九十四条第一項及び附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下この項において「新農業委員会等に関する法律」という。)第十一条において準用する場合を含む。)は、施行日以後これを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項(新漁業法第九十四条第一項及び新農業委員会等に関する法律第十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項に規定する選挙については、なお従前の例による。
3
新法第六十八条第一項第二号、第八十六条第五項第四号、第七項及び第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(新法第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十六条の四第四項及び第九項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4
新法第八十七条の二の規定は、施行日以後衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用し、施行日の前日までに衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月17日
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の国会法第百九条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日以後その期日を公示される通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日の前日までにその期日を公示された通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月1日
第2条
(適用区分等)
1
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項及び別表第三の規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成14年7月31日
第2条
(適用区分)
第3条
(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成十三年十二月十九日(同表中四日市市に係る区域にあっては同月二十一日、同表中守谷市及び茨城県北相馬郡の区域にあっては平成十四年二月二日、同表中岩手県岩手郡、同県二戸郡、埼玉県大里郡大里町、富里市、千葉県印旛郡、さぬき市、香川県大川郡、沖縄県島尻郡久米島町及び豊見城市の区域にあっては同年四月一日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。
附則
平成15年6月11日
第2条
(適用区分等)
1
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の公布の日(以下この項及び次項において「公布日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については公布日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公布日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、公布日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び公布日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
3
第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一中さいたま市見沼区、浦和区、緑区、西区、北区、大宮区、中央区、桜区及び南区の区域は、これらの区が設置された日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から公布日の前日までの間においてこれらの区の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、これらの区の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から公布日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたってこれらの区の区域の変更があったときは、公布日にこれらの区の区域の変更があったものとみなし、かつ、区を市とみなして、同法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。
4
第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成17年10月21日
第81条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月14日
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条第四項、第二十八条、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第二十九条第二項、第三十条の二第五項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十条の十二、第三十条の十三第二項、第三十条の十四から第三十条の十六まで、第二百三十六条の二、第二百五十一条、第二百五十二条第一項、第二百五十三条の二第一項、第二百五十四条、第二百五十五条の四、第二百七十条第一項並びに第二百七十四条並びに附則第六項及び第七項の規定を除く。)及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月23日
附則
平成19年6月15日
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第15条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第46条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成25年4月26日
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項、第四項及び第五項(第二項及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条並びに第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第3条
(通知に関する経過措置)
第4条
(罰則に関する経過措置)