公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令
平成13年2月22日 改正
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公証人手数料令第25条の証書の枚数の計算は、次の各号に掲げるところによるものとする。
②
日本工業規格B列四番の用紙のうち、縦書の証書にあっては、一行二十字詰で二十四行以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算し、前項の横書の証書にあっては、半面一行二十字詰で十六行の両面以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算する。
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