• 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令

公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令

平成19年12月7日 改正
公認会計士法第46条の12第2項及び第49条の3第3項同法第49条の3の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第46条の12第1項第49条の3第2項及び第49条の3の2第2項の規定による検査(同法第49条の4第2項及び第3項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものに限る。)の際に公認会計士・監査審査会の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式による。別紙様式
附則
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月7日
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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