公認会計士法
平成23年6月24日 改正
第1条
【公認会計士の使命】
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
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参照条文
第1条の3
【定義】
第2条
【公認会計士の業務】
2
公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
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参照条文
第1条の3 第15条 第16条の2 第24条 第24条の2 第24条の3 第24条の4 第28条の2 第28条の3 第28条の4 第31条の2 第34条の2 第34条の5 第34条の10の2 第34条の10の3 第34条の11 第34条の11の2 第34条の11の3 第34条の11の4 第34条の12 第34条の13 第34条の14 第34条の14の2 第34条の21 第34条の21の2 第34条の24 第34条の35 第34条の38 第34条の39 第35条 第41条の2 第43条 第44条 第46条の9の2 第47条の2 第49条の2 第49条の3 第49条の3の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第35条 会社計算規則第121条 会社法施行規則第77条 第126条 外国監査法人等に関する内閣府令第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第22条 業務補助等に関する規則第1条 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第2条 第3条 公認会計士法施行規則第2条 第39条 公認会計士法施行令第7条 第14条 第15条 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第1条 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第9条 第11条 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条の2 第2条 社会保険労務士法施行令第2条 商店街振興組合法施行規則第49条 消費生活協同組合法施行規則第126条 第130条 信用金庫法施行規則第28条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第5条 水産業協同組合法第87条の2 船主相互保険組合法施行規則第40条 税理士法第3条 中小企業等協同組合法施行規則第114条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第145条 投資法人の会計監査に関する規則第4条 第8条 投資法人の計算に関する規則第74条 特定目的会社の監査に関する規則第5条 特定目的会社の計算に関する規則第68条 農業協同組合法第73条の38 農林中央金庫法施行規則第26条 保険業法施行規則第26条 有限責任事業組合契約に関する法律施行令第1条 労働金庫法施行規則第24条
第4条
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
②
この法律若しくは金融商品取引法第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第233条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第328条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第308条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
⑨
第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
⑩
税理士法、弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
第8条
【公認会計士試験の試験科目等】
第9条
【短答式による試験科目の一部免除等】
1
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。
①
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
②
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
2
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参照条文
第10条
【論文式による試験科目の一部免除】
1
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
④
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学
第16条
【実務補習】
1
実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「実務補習団体等」という。)において行う。
4
内閣総理大臣は、実務補習団体等が行う実務補習の内容、方法その他の事項が前項に規定する内閣府令で定める基準に照らして適当でないと認めるときは、当該実務補習団体等に対し、必要な指示をすることができる。
6
実務補習団体等は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者(次項において「受講者」という。)がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告しなければならない。
第16条の2
【外国で資格を有する者の特例】
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参照条文
第1条の3 第21条の3 第52条 第55条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第68条 一般電気事業部門別収支計算規則第3条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令第8条 会社法第33条 会社法施行規則第75条 第126条 貸金業法施行規則第4条 ガス事業部門別収支計算規則第3条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 金融商品取引業等に関する内閣府令第86条 金融商品取引法第43条の2 第193条の2 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条 健康保険法第7条の29 公認会計士等登録規則第1条 第2条 第4条 第7条 公認会計士法施行規則第2条 第5条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第17条 第69条 第70条 公認会計士法施行令第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第23条 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第1条 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第1条 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第1条 第6条 第11条 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第2条 第4条 資産の流動化に関する法律第71条 資産の流動化に関する法律施行令第15条 信託業法施行規則第43条 信託業法施行令第15条の5 信託法第249条 信託法施行令第3条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第3条 政党助成法施行規則第19条 税理士法第3条 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第26条 地方公共団体金融機構法第37条 地方独立行政法人法第37条 中小企業等協同組合法施行規則第113条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第21条 電気事業託送供給等収支計算規則第3条 投資信託及び投資法人に関する法律第102条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第18条 投資法人の計算に関する規則第74条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第30条 特定目的会社の社員総会に関する規則第13条 独立行政法人通則法第41条 日本年金機構法第42条 日本郵政株式会社法施行規則第13条 日本郵便株式会社法施行規則第16条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 不動産特定共同事業法施行規則第5条 放送法第76条 保険業法施行規則第23条の11
第19条
【登録の手続】
3
日本公認会計士協会は、第1項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第46条の11に規定する資格審査会をいう。第21条第2項、第34条の10の11第2項及び第34条の10の14第2項において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
第21条の3
【登録抹消の制限】
日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第21条第1項第1号又は第16条の2第5項第1号(第21条第1項第1号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
第24条
【特定の事項についての業務の制限】
3
国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあつた者は、その在職中又は退職後二年間は、その在職し、又は退職前二年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第2条第1項の業務を行つてはならない。
第24条の2
【大会社等に係る業務の制限の特例】
第24条の3
1
公認会計士は、大会社等の七会計期間(事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間(当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の3及び第34条の11の4第1項において「連続会計期間」という。)のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行つてはならない。ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く。)が当該連続会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
2
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係るその者の財務書類について公認会計士が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「公認会計士は」とあるのは、「次項の監査関連業務を行つた公認会計士は」とする。
第24条の4
公認会計士は、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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参照条文
第25条
【証明の範囲及び証明者の利害関係の明示】
第28条の2
【公認会計士の就職の制限】
公認会計士が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。)は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者又はその連結会社等(当該会社その他の者と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第34条の11第1項第3号において同じ。)の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。ただし、当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずるものに就くことにつきやむを得ない事情があると認められるときその他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
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参照条文
第28条の4
【業務の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
公認会計士は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいい、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行つたものに限る。)ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第30条
【虚偽又は不当の証明についての懲戒】
第31条の2
【課徴金納付命令】
1
第32条
【処分の手続】
4
内閣総理大臣は、第30条又は第31条の規定により第29条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第33条
【調査のための権限】
第34条
【調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告】
2
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第34条の53第1項から第3項までの規定による決定がされ、又は懲戒処分をしない旨の決定若しくは同条第6項の規定による決定があつた後でなければ、前項の調書の縦覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。
第34条の4
【社員】
2
次に掲げる者は、監査法人の社員となることができない。
②
他の監査法人において、第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
③
第34条の21第2項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
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参照条文
第34条の10の3
【法人の代表】
2
第34条の5各号に掲げる業務については、監査法人のすべての社員が、各自監査法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち当該各号に掲げる業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
第34条の10の6
【社員の責任】
5
第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定証明に関し被監査会社等に生じた債権に基づく無限責任監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、無限責任監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6
第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定証明に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。無限責任監査法人を脱退した後も、同様とする。
第34条の10の7
【社員であると誤認させる行為をした者の責任】
1
無限責任監査法人の社員でない者が自己を無限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該無限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて無限責任監査法人と取引をした者に対し、無限責任監査法人の社員と同一の責任を負う。
第34条の10の8
【特定社員の登録義務】
特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(第34条の10の10第7号及び第8号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
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参照条文
第34条の10の10
【登録拒否の事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。
③
この法律若しくは金融商品取引法第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第233条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第328条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第308条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
⑩
第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間中に第34条の10の14第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
⑪
税理士法、弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
⊟
参照条文
第34条の10の11
【登録の手続】
2
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会の議決に基づいて登録を拒否しなければならない。
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参照条文
第34条の10の14
【登録の抹消】
2
日本公認会計士協会は、前項第3号の規定により登録の抹消(第34条の10の10第12号に掲げる者に該当する場合における登録の抹消に限る。次項において同じ。)をするときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
⊟
参照条文
第34条の11
【特定の事項についての業務の制限】
1
第34条の11の4
【大規模監査法人の業務の制限の特例】
1
大規模監査法人は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この項において「上場有価証券発行者等」という。)の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者その他の内閣府令で定める者(以下この項において「筆頭業務執行社員等」という。)が上場有価証券発行者等の五会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該上場有価証券発行者等の財務書類について当該筆頭業務執行社員等に監査関連業務を行わせてはならない。
第34条の11の5
【新規上場企業等に係る業務の制限】
1
金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について監査法人が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、第34条の11の3の規定を適用する。この場合において、同条中「監査法人は」とあるのは、「第34条の11の5第1項の監査関連業務を行つた監査法人は」とする。
第34条の13
【業務管理体制の整備】
3
前項第2号の業務の品質の管理とは、業務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずることをいう。
第34条の14
【社員の競業の禁止】
2
監査法人の社員は、自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、当該範囲に属する業務が第2条第2項の業務である場合において、当該範囲に属する業務を行うことにつき、当該社員以外の社員の全員の承認を受けたときは、この限りでない。
3
監査法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、監査法人に生じた損害の額と推定する。
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参照条文
第34条の16
【計算書類の作成等】
2
監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第34条の18
【解散】
2
監査法人は、前項の規定による場合のほか、公認会計士である社員が四人以下になり、そのなつた日から引き続き六月間その公認会計士である社員が五人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
第34条の20
【債権者の異議等】
5
債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする監査法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第34条の20の2
【合併の無効の訴え】
会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は監査法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
第34条の21
【虚偽又は不当の証明等についての処分等】
2
内閣総理大臣は、監査法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、監査法人が前項各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に該当することとなつたことに重大な責任を有すると認められる社員が当該監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。
7
第2項及び第3項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の特定社員につき第34条の10の17第2項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
第34条の21の2
【課徴金納付命令】
1
第34条の22
【監査法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等】
1
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は監査法人の社員について、同法第859条から第862条まで及び第937条第1項(第1号ル及びヲに係る部分に限る。)の規定は監査法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「公認会計士法第34条の14第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
2
会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条、第667条、第672条、第673条、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、監査法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第5号若しくは第6号又は第2項」と、同法第658条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「公認会計士法第34条の10の6」と読み替えるものとする。
3
会社法第668条から第671条までの規定は、無限責任監査法人の任意清算について準用する。この場合において、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第1号又は第2号」と、同条中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項中「同項」とあるのは「前条第1項」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「公認会計士法第34条の20第6項において準用する第939条第1項」と読み替えるものとする。
4
会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は監査法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における監査法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
11
第8項の定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする無限責任監査法人の社員が当該定款の変更後の有限責任監査法人に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
第34条の23
【有限責任監査法人についての会社法の準用等】
1
会社法第207条(第9項第1号を除く。)、第604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第207条第1項中「第199条第1項第3号に掲げる事項を」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的として」と、「同号」とあるのは「当該金銭以外」と、同条第7項及び第9項第2号から第5号までの規定中「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第8項中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、「その募集株式の引受けの申込み又は第205条の契約に係る意思表示」とあるのは「出資の申込み」と、同条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「社員」と、「支配人その他の使用人」とあるのは「使用人」と、同項第2号中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第604条第3項中「前項」とあるのは「公認会計士法第34条の22第1項において準用する前項」と、同法第631条第1項中「事業年度」とあるのは「会計年度」と、同法第632条第1項中「第624条第1項」とあるのは「公認会計士法第34条の22第1項において準用する第624条第1項」と、同条第2項中「が、第624条第1項前段」とあるのは「が、公認会計士法第34条の22第1項において準用する第624条第1項前段」と、「は、第624条第1項前段」とあるのは「は、同法第34条の22第1項において準用する第624条第1項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第33条(第11項第2号を除く。)、第52条、第212条(第1項第1号を除く。)及び第578条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。この場合において、同法第33条第1項中「第28条各号に掲げる事項についての」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、「第30条第1項」とあるのは「公認会計士法第34条の7第2項において準用する第30条第1項」と、同条第4項、第6項及び第10項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第7項及び第8項中「第28条各号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産の価額」と、同条第10項第1号中「第28条第1号及び第2号」とあるのは「金銭以外」と、「同条第1号及び第2号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同項第2号中「第28条第1号又は第2号に掲げる事項」とあるのは「価額」と、同項第3号中「第28条第1号又は第2号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同条第11項第1号中「発起人」とあるのは「有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第3号中「設立時取締役(第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第2項第2号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同法第52条第1項中「現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、同項及び同条第2項中「設立時取締役」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同項中「現物出資財産等」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第1号中「第28条第1号又は第2号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第3項中「第33条第10項第3号」とあるのは「公認会計士法第34条の23第2項において準用する第33条第10項第3号」と、同法第212条中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第1項第2号中「第209条の規定により募集株式の株主」とあるのは「社員」と、「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、「募集株式の引受けの申込み又は第205条の契約に係る意思表示」とあるのは「出資」と、同法第578条中「設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
会社法第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第1項において準用する同法第207条又は第2項において準用する同法第33条の規定による検査役の選任及び有限責任監査法人が第1項において準用する同法第661条第2項の規定による許可の申立てをする場合について準用する。この場合において、同法第870条第1項第3号中「設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人」とあるのは「有限責任監査法人の社員又は有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第4号中「第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産」とあるのは「金銭以外の財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条の25
【登録の申請】
1
登録を受けようとする有限責任監査法人(第34条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。第34条の27第1項第2号ロにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第34条の27
【登録の拒否】
1
内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
②
社員のうちに次のいずれかに該当する者がいる場合
ロ
第34条の29第2項の規定により他の登録を受けた有限責任監査法人(以下「登録有限責任監査法人」という。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該他の登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年を経過しないもの
第34条の28
【変更登録等】
2
登録有限責任監査法人が、第34条の18第1項若しくは第2項の規定により解散したとき、第34条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、二週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第9項に規定する定款の変更をしたときは、当該登録有限責任監査法人の登録は、その効力を失う。
第34条の29
【登録有限責任監査法人に対する処分等】
2
内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
7
第2項及び第3項の規定は、これらの規定により登録有限責任監査法人を処分する場合において、当該監査法人の特定社員につき第34条の10の17第2項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
第34条の32
【計算書類の作成に関する特則】
1
登録有限責任監査法人は、その計算書類について、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、当該計算書類に係る会計年度における当該登録有限責任監査法人の収益の額その他の政令で定める勘定の額が政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第34条の33
【供託に関する特則】
1
登録有限責任監査法人は、第34条の21第2項第1号又は第2号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利(以下この条において「優先還付対象債権」という。)を有する者(以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。)に対する債務の履行を確保するため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2
内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人に対し、その業務を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
3
登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の規定により供託する供託金の全部又は一部を供託しないことができる。
4
内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人と前項の契約を締結した者又は当該登録有限責任監査法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5
登録有限責任監査法人(第34条の22第8項の規定による定款の変更の効力が生じていないものを除く。)は、第1項の規定により供託する供託金(第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託又は第3項の契約の締結を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、その業務を行つてはならない。
第34条の35
【届出】
1
外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者その他内閣府令で定める者が同法の規定により提出する財務書類(以下「外国会社等財務書類」という。)について第2条第1項の業務に相当すると認められる業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、外国会社等財務書類について同項の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる者として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
第34条の38
【外国監査法人等に対する指示等】
1
内閣総理大臣は、外国監査法人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の運営が著しく不当と認められる場合において、その業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該外国監査法人等に対し、必要な指示をすることができる。
⊟
参照条文
第34条の40
【審判手続開始の決定】
1
内閣総理大臣は、第31条の2第1項に規定する事実があると認める場合(同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合(同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)には、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
2
第30条第1項若しくは第2項又は第34条の21第2項第1号若しくは第2号に規定する証明をした財務書類に係る会社その他の者の会計期間の末日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該証明に係る事件について審判手続開始の決定をすることができない。
第34条の41
【審判手続開始決定書】
2
審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第34条の45において「審判手続開始決定書」という。)には、審判の期日及び場所、課徴金に係る第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第34条の45
【被審人による答弁書の提出】
2
被審人が、審判手続開始決定書に記載された審判の期日前に、課徴金に係る第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判の期日を開くことを要しない。
第34条の53
【審判手続終了後の決定等】
1
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3
内閣総理大臣は、第1項の決定(第31条の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
4
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第1項の決定(第34条の21の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5
内閣総理大臣は、第1項の決定(第34条の21の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
第34条の57
【処分通知等に係る電子情報処理組織の使用】
1
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第7号に規定する処分通知等であつて、この章又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、同法第4条第1項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の内閣府令で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織を使用して行うことができない。
第34条の58
【事件記録の閲覧等】
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第34条の53第7項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
第34条の60
【課徴金納付命令の執行】
1
前条第1項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第34条の53第1項から第5項までの決定(以下この条及び次条において「課徴金納付命令」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
第34条の64
【参考人等の旅費等の請求】
第34条の47第1項又は第34条の50第1項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
第37条の2
【会長及び委員の任命】
3
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。
⊟
参照条文
第37条の4
【会長及び委員の身分保障】
会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
⊟
参照条文
第41条の2
【勧告】
審査会は、第49条の4第2項又は第3項の規定に基づき第46条の12第1項、第49条の3第1項若しくは第2項又は第49条の3の2第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の第2条第1項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。
⊟
参照条文
第46条の9の2
【監査又は証明の業務の調査】
1
協会は、会員の第2条第1項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第34条の13第2項第1号及び第2号に掲げる事項に限る。第49条の4第2項第2号において同じ。)の調査を行うものとする。
第46条の10
【懲戒事由に該当する事実の報告】
1
協会は、その会員に第30条、第31条、第31条の2第1項、第34条の21第2項若しくは第3項、第34条の21の2第1項又は第34条の29第2項若しくは第3項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
⊟
参照条文
第46条の11
【資格審査会】
2
資格審査会は、協会の請求により、第19条第3項及び第34条の10の11第2項の規定による登録の拒否並びに第21条第1項第4号の規定による登録の抹消及び第34条の10の14第1項第3号の規定による同条第2項に規定する登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
⊟
参照条文
第46条の11の2
【貸借対照表等】
協会は、毎事業年度、第46条の6に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第46条の12
【報告及び検査】
第47条
【監査及び証明を受けた旨の公表の禁止】
公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。
⊟
参照条文
第49条の3
【公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査】
2
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第49条の3の2
【外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査】
1
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第49条の4
【権限の委任】
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第46条の9の2第2項の規定による報告の受理に関する事務並びに第46条の12第1項並びに第49条の3第1項及び第2項の規定による権限(次に掲げるものに限る。)を審査会に委任する。
②
公認会計士、外国公認会計士又は監査法人(以下この号において「公認会計士等」という。)が、第46条の9の2第1項の調査を受けていないこと、同項の調査に協力することを拒否していることその他の内閣府令で定める事由があることにより日本公認会計士協会が当該公認会計士等に係る同条第2項の報告を行つていない場合において、当該公認会計士等の業務の運営の状況に関して行われるもの
第52条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
①
第28条の4第1項若しくは第34条の16の3第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第28条の4第3項若しくは第34条の16の3第3項の規定に違反して、第28条の4第2項若しくは第34条の16の3第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
⊟
参照条文
第53条の2
第34条の20第6項又は第34条の23第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第55条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
①
第33条第1項第1号の規定(第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
②
第33条第1項第2号の規定(第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
③
第33条第1項第3号の規定(第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
④
第33条第1項第4号の規定(第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第55条の4
次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員若しくは清算人又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
⑧
第34条の22第3項において準用する会社法第670条第2項若しくは第5項又は第34条の23第1項において準用する同法第627条第2項若しくは第5項、第635条第2項若しくは第5項若しくは第661条第1項の規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。
附則
昭和41年6月23日
1
この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
4
設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を会日の二週間前までに、公認会計士及び外国公認会計士に書面で通知するとともに、大蔵大臣に報告しなければならない。
13
前項の認可があつたときは、社団法人日本公認会計士協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、社団法人日本公認会計士協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第9条
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「旧公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第八条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における旧公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
第34条
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれ同条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(会計士補に関する経過措置)
1
第二条の規定の施行の際現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、同条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項及び第二項、第三条、第四条、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第二項第一号、第四十三条第二項、第四十六条の二第二項、第四十六条の三、第四十六条の八、第四十六条の十、第四十六条の十一、第四十六条の十二の二、第四十九条の二並びに第四十九条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第六号及び第七号中「第三十条又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第三十二条第一項、第三項及び第四項中「前二条」とあるのは「前条」と、同条第五項中「前二条の規定」とあるのは「前条の規定」と、「前二条に該当」とあるのは「同条に該当」と、同法第三十四条第三項中「第三十条又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第四十六条の十第一項中「第三十条、第三十一条又は第三十四条の二十一」とあるのは「第三十一条」とする。
第4条
(欠格条項に関する経過措置)
第5条
(第二次試験合格者等に関する経過措置)
第6条
(旧司法試験合格者等に関する経過措置)
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(以下「司法試験法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の司法試験法の規定による司法試験の第二次試験に合格した者及び司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験を免除し、及び司法試験法等改正法第二条の規定による改正前の司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験において受験した科目(受験した科目が商法又は会計学である場合にあっては、企業法又は会計学)について、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
第7条
(公認会計士・監査審査会が行う公認会計士試験に関する経過措置)
第8条
(旧第三次試験の実施)
2
公認会計士・監査審査会は、平成十八年においては、前項の第三次試験及び第二条の規定による改正後の公認会計士法の規定による公認会計士試験を行うほか、従前の第三次試験(平成十六年又は平成十七年の第三次試験の筆記試験において公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。
第9条
(業務補助等の期間に関する経過措置)
第10条
(実務補習に関する経過措置)
第11条
(登録拒否の事由に関する経過措置)
第12条
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第13条
第14条
第15条
(証明書に明示する事項に関する経過措置)
第16条
(公認会計士の就職の制限に関する経過措置)
第17条
(懲戒に関する経過措置)
1
新法第三十条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした同条第一項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日以後にした同条第三項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用し、公認会計士又は外国公認会計士の施行日前にした旧法第三十条第一項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日前にした同条第三項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為については、なお従前の例による。
第18条
(指示に関する経過措置)
第19条
(社員の資格に関する経過措置)
第23条
(監査法人の業務の制限に関する経過措置)
第24条
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第25条
(監査法人の解散に関する経過措置)
第27条
(監査法人に対する処分に関する経過措置)
2
新法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧法第三十四条の二十一第一項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は旧法若しくは旧法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営については、なお従前の例による。
第28条
(公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命に関する経過措置)
第29条
(日本公認会計士協会に対する監督上の命令に関する経過措置)
第30条
(第三次試験の受験要件の特例に関する経過措置)
第54条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年6月14日
①
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則
平成19年6月27日
第2条
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新公認会計士法」という。)第二十四条の三第一項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等(新公認会計士法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)であって、公認会計士又は外国公認会計士(新公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)が当該大会社等の財務書類(新公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)について監査関連業務(新公認会計士法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行った会計期間以後の連続会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する連続会計期間をいう。以下同じ。)について適用する。
第3条
(公認会計士の就職の制限に関する経過措置)
第4条
(業務の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
第5条
(懲戒に関する経過措置)
第6条
(課徴金納付命令に関する経過措置)
第7条
(指示に関する経過措置)
第9条
(監査法人の業務の制限に関する経過措置)
第10条
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第11条
(大規模監査法人の業務の制限の特例に関する経過措置)
第12条
(新規上場企業等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第13条
(財務諸表等の作成に関する経過措置)
第15条
(監査法人に対する処分に関する経過措置)
1
新公認会計士法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧公認会計士法第三十四条の二十一第二項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、旧公認会計士法若しくは旧公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為については、なお従前の例による。
第16条
(課徴金納付命令に関する経過措置)
第17条
(外国監査法人等の届出に関する経過措置)
第28条
(罰則に関する経過措置)