公認会計士法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令
平成20年3月25日 制定
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、公認会計士法第34条の53第1項から第5項までの決定により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定による課徴金又は延滞金を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該課徴金又は延滞金を納付させるものとする。
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