公認会計士特例試験等に関する法律
平成15年6月6日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者に関する制度の整備に資するため、公認会計士法に規定する公認会計士試験の特例として行なう公認会計士試験(以下「公認会計士特例試験」という。)その他その制度の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
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