内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令
平成2年11月29日 制定
第2条
【営業保証金の取戻し】
1
貨物運送取扱事業法(以下「法」という。)附則第16条第1項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。
④
法の施行前に当該営業保証金につき旧内航海運業法第13条第1項(旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。第4条第2号において同じ。)の権利を有していた者は、一定期間内に、その債権の額及び債権の発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書二通を当該公告をした者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)に提出すべき旨
第5条
【営業保証金の還付】
法附則第16条第5項の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第13条第1項(法附則第16条の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。)の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則の規定によるほか、当該供託物の供託者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長あての通知書(別記様式)三通を当該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。
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参照条文