内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
平成20年7月4日 改正
第2条
【定義】
この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【電磁的記録による保存】
1
3
民間事業者等が、第1項の規定に基づき、加入者保護信託に関する命令第34条(第6号に係る部分に限る。)の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じなければならない。
第8条
【電磁的記録による交付等】
1
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
別表第一
【第三条関係】
社債、株式等の振替に関する法律 | 第十二条第三項(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。)、第三十九条において準用する会社法第七百三十一条第二項、第四十五条第二項(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。)及び附則第十一条(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。) |
加入者保護信託に関する命令 | 第三十四条 |