• 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令

内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令

平成21年8月28日 改正
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第16条の規定に基き、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする。
事務委任の範囲
補助金等の交付の申請の受理に関すること。
補助金等の交付の決定及びその取消に関すること。
補助事業等の実績報告の受理に関すること。
補助金等の額の確定に関すること。
補助金等の返還に関する処分に関すること。ただし、令第9条第3項及び第12条の規定により財務大臣に協議する場合を除く。
補助事業等の監督に関すること。ただし、令第14条第2項の規定による財務大臣への協議及び内閣総理大臣が特に必要と認める場合における補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第23条の規定による立入検査等を除く。
委任を受ける者1 内閣府本府の所掌に属する国家公務員共済組合負担金の事務 内閣府大臣官房会計課長2 宮内庁の所掌に属する補助金等の事務 宮内庁長官3 公正取引委員会の所掌に属する補助金等の事務 公正取引委員会事務総長4 警察庁の所掌に属する補助金等の事務 警察庁長官5 金融庁の所掌に属する補助金等の事務 金融庁長官6 消費者庁の所掌に属する補助金等の事務 消費者庁長官
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月一日から適用する。
附則
昭和31年3月31日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月一日から適用する。
附則
昭和35年7月14日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則
昭和37年10月20日
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和46年7月10日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度に交付する補助金等から適用する。
附則
昭和47年5月13日
この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和49年6月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年10月19日
第1条
(施行期日)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則
平成11年1月22日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める総理府令の規定は、平成十年十二月十五日から適用する。
附則
平成12年6月30日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年4月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成21年8月28日
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。

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