内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令
平成21年8月28日 改正
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第16条の規定に基き、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする。
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補助事業等の監督に関すること。ただし、令第14条第2項の規定による財務大臣への協議及び内閣総理大臣が特に必要と認める場合における補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第23条の規定による立入検査等を除く。