• 内閣府設置法第四条第三項第七号の四の人工衛星等を定める政令

内閣府設置法第四条第三項第七号の四の人工衛星等を定める政令

平成24年7月11日 制定
内閣府設置法第4条第3項第7号の4の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。
附則
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア