内閣府設置法
平成25年6月26日 改正
第3条
【任務】
2
前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
第4条
【所掌事務】
1
内閣府は、前条第1項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
③の2
日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項
3
前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
③の6
総合特別区域法第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第12条第1項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第28条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第56条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域(同法第2条第1項に規定する総合特別区域をいう。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑭の2
原子力災害対策特別措置法第2条第1号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第105条第7項第1号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
⑭の2の3
原子力災害対策特別措置法第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第3項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第16条第1項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
⑭の5
東日本大震災復興特別区域法第4条第9項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第78条第3項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業、同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業及び同法第78条第1項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑲
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
41号
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
52号
国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第3号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第4号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
⊟
参照条文
第6条 第9条 第10条 第11条 第11条の2 第12条 第19条 第26条 第37条 第39条 第40条 第41条 第43条 第44条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第18条 行政機関が行う政策の評価に関する法律第2条 国と地方の協議の場に関する法律第1条 第2条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の2 原子力基本法第3条の6 子ども・若者育成支援推進法第30条 災害対策基本法第11条 指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第2条 食育基本法第29条 地方自治法第245条 第245条の4 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条 独立行政法人国立印刷局法第20条 内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令 内閣府設置法第四条第三項第七号の四の人工衛星等を定める政令 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 内閣府本府組織令第3条 第35条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第20条の2
第5条
【組織の構成】
2
内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国家行政組織法第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【内閣総理大臣の権限】
7
内閣総理大臣は、第3条第2項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
第18条
1
本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。経済財政諮問会議総合科学技術会議
2
前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
中央防災会議 | 災害対策基本法 |
男女共同参画会議 | 男女共同参画社会基本法 |
第19条
【所掌事務等】
1
経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法第6条第2項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。
⊟
参照条文
第32条
【議員の罷免】
内閣総理大臣は、第29条第1項第6号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第33条
【議員の服務】
1
第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員(同項第5号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3
第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第37条
【設置】
3
第1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進委員会 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 |
官民競争入札等監理委員会 | 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 |
食品安全委員会 | 食品安全基本法 |
子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成二十四法律第65号) |
独立行政法人評価委員会 | 独立行政法人通則法 |
公文書管理委員会 | 公文書等の管理に関する法律 |
障害者政策委員会 | 障害者基本法 |
原子力委員会 | 原子力基本法及び原子力委員会設置法 |
地方制度調査会 | 地方制度調査会設置法 |
選挙制度審議会 | 選挙制度審議会設置法 |
衆議院議員選挙区画定審議会 | 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 |
国会等移転審議会 | 国会等の移転に関する法律 |
統計委員会 | 統計法 |
情報公開・個人情報保護審査会 | 情報公開・個人情報保護審査会設置法 |
公益認定等委員会 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 |
再就職等監視委員会 | 国家公務員法 |
消費者委員会 | 消費者庁及び消費者委員会設置法 |
⊟
参照条文
第40条 第67条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 行政手続法第39条 交通安全対策基本法第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 災害対策基本法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第48条 第55条 人事院規則一一—四(職員の身分保障)第11条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 自衛隊法施行規則第60条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 人事院規則二二—〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)
第39条
本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
⊟
参照条文
第40条 第67条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 科学技術研究調査規則第4条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 災害対策基本法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 標準的な官職を定める政令 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条
第40条
【設置】
3
第1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進会議 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 |
子ども・若者育成支援推進本部 | 子ども・若者育成支援推進法 |
食育推進会議 | 食育基本法 |
少子化社会対策会議 | 少子化社会対策基本法 |
高齢社会対策会議 | 高齢社会対策基本法 |
中央交通安全対策会議 | 交通安全対策基本法 |
犯罪被害者等施策推進会議 | 犯罪被害者等基本法 |
自殺総合対策会議 | 自殺対策基本法 |
消費者政策会議 | 消費者基本法 |
国際平和協力本部 | 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 |
日本学術会議 | 日本学術会議法 |
官民人材交流センター | 国家公務員法 |
⊟
参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 原子力災害対策特別措置法第16条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条 災害対策基本法第2条 第24条 第28条の2 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条 人事院規則八—一二(職員の任免)第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 大規模災害からの復興に関する法律第4条 大規模地震対策特別措置法第10条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条
第42条
【金融危機対応会議】
第43条
⊟
参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 第5条の2 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 交通安全対策基本法第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 個人情報の保護に関する法律施行令第12条 災害対策基本法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 地方公営企業法施行令第8条の3 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 物品管理法施行令第2条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 予算決算及び会計令第68条
第44条
【総合事務局の所掌事務等】
1
2
総合事務局は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。
⊟
参照条文
第47条
【事務所及びその支所】
⊟
参照条文
海上運送法施行規則第33条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の3の4 第41条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第4条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の4 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第13条 第27条 河川法施行規則第41条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第5条の3 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第3条の2 小型漁船の総トン数の測度に関する省令第2条 小型船舶登録規則第1条 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第1条 船員職業安定法施行規則第2条 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第8条 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第6条 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第4条 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第4条 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第17条 船舶安全法施行規則第1条 船舶構造規則第6条 船舶等型式承認規則第13条 第27条 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条 特殊貨物船舶運送規則第1条の2 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第2条
第49条
【設置】
⊟
参照条文
遺失物法施行規則第24条 遺失物法施行令第4条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 金融庁設置法第2条 行政機関が行う政策の評価に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政相談委員法第2条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条 行政手続法第2条 第39条 公益通報者保護法第2条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条 個人情報の保護に関する法律第53条 個人情報の保護に関する法律施行令第12条 災害救助法第5条 災害救助法施行規則第1条 災害対策基本法第2条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条 消費者庁及び消費者委員会設置法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第9条 第30条 第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第2条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第2条 人事記録の記載事項等に関する内閣府令第10条 大規模地震対策特別措置法第6条 地方交付税法第5条 地方自治法第245条 統計法第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第2条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 第13条 未帰還者留守家族等援護法第34条 未帰還者留守家族等援護法施行令第3条の2
第53条
【庁の内部部局】
2
前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。
第54条
【審議会等】
委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
⊟
参照条文
第67条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 行政手続法第39条 交通安全対策基本法第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 災害対策基本法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第48条 第55条 人事院規則一一—四(職員の身分保障)第11条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 自衛隊法施行規則第60条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条
第55条
【施設等機関】
⊟
参照条文
第67条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 科学技術研究調査規則第4条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 災害対策基本法第2条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条
第56条
【特別の機関】
⊟
参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 宮内庁法第18条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条 災害対策基本法第2条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条
第57条
【地方支分部局】
⊟
参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 宮内庁法第18条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 第5条の2 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 交通安全対策基本法第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 個人情報の保護に関する法律施行令第12条 災害対策基本法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 地方公営企業法施行令第8条の3 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 物品管理法施行令第2条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 予算決算及び会計令第68条
第58条
【長の権限等】
第62条
【官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等】
1
第53条第2項の規定により官房又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
2
第53条第1項の規定により官房又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
第63条
【内部部局の職】
4
委員会の事務局又は官房、局若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
⊟
参照条文
第64条
【内閣府に置かれる委員会及び庁】
別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
公正取引委員会 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 |
国家公安委員会 | 警察法 |
金融庁 | 金融庁設置法 |
消費者庁 | 消費者庁及び消費者委員会設置法 |
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(所掌事務の特例)
2
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十九年三月三十一日社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第七条第一号ホ(1)の相談に関すること。平成三十三年三月三十一日一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。平成三十四年三月三十一日沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
3
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前二項に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間同法第二条第一項に規定する対応措置(自衛隊が実施するものを除く。)の実施に関すること。地方分権改革推進法がその効力を有する間一 地方分権改革推進計画(同法第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。次号において同じ。)の作成に関すること。二 地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。死因究明等の推進に関する法律がその効力を有する間一 死因究明等推進計画(同法第七条第一項に規定する死因究明等推進計画をいう。)の作成に関すること。二 死因究明等の推進に関する施策の実施の推進に関すること。
第2条の2
第3条
(特命担当大臣の掌理する事務の特例)
第3条の2
(副大臣の定数等の特例)
第4条
(審議会等の設置の特例)
第4条の2
(特別の機関の設置の特例)
第6条
(総合科学技術会議の議員の任期の特例)
附則
平成21年7月1日
第11条
(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
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この法律の施行の日が消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち、内閣府設置法第四条第三項第三十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第三十九号」とあるのは「第四条第三項第四十一号」と、「三十九の二」とあるのは「四十一の二」と、同項第四十一号の改正規定中「第四条第三項第四十一号」とあるのは「第四条第三項第四十三号」とする。