再就職等監視委員会令
平成20年5月23日 制定
第1条
【その前歴を有することが委員長等の任命の欠格事由となる役職員から除かれる者】
国家公務員法(以下「法」という。)第106条の8第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の国立学校設置法の規定により国が設置していた大学の学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第58条第1項に規定する学長、教授、助教授及び助手並びに同条第2項に規定する副学長、学部長、講師及びその他の職員(非常勤の者を除き、当該その他の職員にあっては、専ら研究又は教育に従事していたものに限る。)
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参照条文
第3条
【議事】
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委員会は、委員長又は法第106条の7第4項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下この項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、二名以上の委員(委員長代理者を除く。)の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。