• 再就職等監視委員会令
    • 第1条 [その前歴を有することが委員長等の任命の欠格事由となる役職員から除かれる者]
    • 第2条 [常勤とすべき再就職等監察官の定数等]
    • 第3条 [議事]
    • 第4条 [資料の提出等の要求]
    • 第5条 [事務局の内部組織の細目]
    • 第6条 [委員会の運営]

再就職等監視委員会令

平成20年5月23日 制定
第1条
【その前歴を有することが委員長等の任命の欠格事由となる役職員から除かれる者】
国家公務員法(以下「法」という。)第106条の8第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
検察官
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の国立学校設置法の規定により国が設置していた大学の学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第58条第1項に規定する学長、教授、助教授及び助手並びに同条第2項に規定する副学長、学部長、講師及びその他の職員(非常勤の者を除き、当該その他の職員にあっては、専ら研究又は教育に従事していたものに限る。)
常勤の再就職等監察官
非常勤の職員
特定独立行政法人の非常勤の役員
参照条文
第2条
【常勤とすべき再就職等監察官の定数等】
法第106条の14第3項の政令で定める定数は、一人とする。
法第106条の14第5項の政令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。
第3条
【議事】
再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。
委員会は、委員長又は法第106条の7第4項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下この項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、二名以上の委員(委員長代理者を除く。)の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第4条
【資料の提出等の要求】
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第5条
【事務局の内部組織の細目】
委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第6条
【委員会の運営】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命に関し必要な行為を同法第一条の規定による改正後の法第百六条の八第一項の規定の例により行う場合における同項の政令で定める者については、第一条の規定の例による。

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