刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令
平成21年5月1日 制定
第1条
【法第三十三条の三第二項第二号に規定する法務省令で定める措置】
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第33条の3第2項第2号に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。
①
法第33条の3第2項に規定する公共サービス実施民間事業者(以下「公共サービス実施民間事業者」といい、その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の特定業務(同条第1項に規定する業務をいう。以下同じ。)に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)による特定業務の実施が法令に適合することを確保するために必要な管理体制を整備していること。
③
公共サービス実施民間事業者において特定業務を実施する刑事施設等(法第33条の3第1項に規定する刑事施設並びにこれに附置された労役場及び監置場をいう。)ごとに、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項に定めるところにより、特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な人員を配置するための人的体制を整備していること。