競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「国の行政機関等」とは、国の行政機関、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次項において同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。次項において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。次項において同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるもの(株式会社であるものであって、株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫以外のものを除く。)をいう。次項において同じ。)をいう。
5
この法律において「特定公共サービス」とは、国の行政機関等又は地方公共団体の事務又は事業として行われる国民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する業務であって、第5章第2節の規定により、法律の特例が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。
9
この法律において「法令の特例」とは、公共サービス実施民間事業者が公共サービスを実施する場合において必要とされる資格、国の行政機関等の長等若しくは地方公共団体の長による監督上の措置、規制の緩和その他の特例に関する第5章に規定する法律の特例及び政令又は主務省令により規定された事項についてのそれぞれ政令又は主務省令で規定する特例をいう。
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参照条文
第3条
【基本理念】
1
競争の導入による公共サービスの改革は、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、国の行政機関等又は地方公共団体がその事務又は事業の全体の中で自ら実施する公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨として、行うものとする。
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参照条文
第4条
【国の行政機関等の責務】
1
国の行政機関等は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国の行政機関等の公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札若しくは民間競争入札又は廃止の対象とする公共サービスを適切に選定するほか、国の行政機関等の関与その他の規制を必要最小限のものとすることにより民間事業者の創意と工夫がその実施する公共サービスに適切に反映されるよう措置するとともに、当該公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第7条
【公共サービス改革基本方針】
2
公共サービス改革基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
③
競争の導入による公共サービスの改革に関し政府が講ずべき措置(特定公共サービスの範囲の見直しその他の法令の制定又は改廃に係る措置を含む。以下この条において同じ。)についての計画(次号に掲げるものを除く。)
4
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項に規定する意見の聴取が適切に実施されるよう、国の行政機関等の長等に対し、当該国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、その内容その他の参考となる情報の提出を求め、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
5
内閣総理大臣は、第2項第4号に掲げる事項に係る部分の案を定めようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、地方公共団体がその特定公共サービスに関しその実施を民間事業者に担わせることが適当と認める業務の範囲及びこれに関し政府が講ずべき措置について、地方公共団体の意見を聴くものとする。
7
内閣総理大臣は、毎年度、公共サービス改革基本方針を見直し、必要が生じたときは、あらかじめ国の行政機関等の長等と協議して公共サービス改革基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
8
内閣総理大臣は、前項の見直しに当たっては、第9条第2項第2号に規定する官民競争入札対象公共サービスの実施期間の終了又は第14条第2項第2号に規定する民間競争入札対象公共サービスの実施期間の終了にあわせて、当該官民競争入札対象公共サービス又は民間競争入札対象公共サービスを継続させる必要性その他その業務の全般にわたる評価を行い、必要が生じたときは、あらかじめ国の行政機関等の長等と協議して公共サービス改革基本方針の変更の案を作成するものとする。
第8条
【地方公共団体における官民競争入札等の実施方針】
4
地方公共団体の長は、第2項各号に掲げる事項に係る部分を定めようとするときは、あらかじめ、民間事業者が特定公共サービスのうちその実施を自ら担うことができると考える業務の範囲について、民間事業者の意見を聴くよう努めるものとする。
5
地方公共団体の長は、前項に規定する意見の聴取を行う場合には、当該聴取が適切に実施されるよう、当該地方公共団体が実施している特定公共サービスの内容その他の参考となる情報を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するよう努めるものとする。
第9条
【官民競争入札実施要項】
1
国の行政機関等の長等は、公共サービス改革基本方針において官民競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、官民競争入札実施要項を定めなければならない。
2
官民競争入札実施要項は、官民競争入札の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑪
公共サービス実施民間事業者が、官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第20条第1項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
⑫
公共サービス実施民間事業者が官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第20条第1項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。第14条第2項第10号において同じ。)に関する事項
第10条
【欠格事由】
第11条
【官民競争入札への参加】
1
官民競争入札に参加する民間事業者は、官民競争入札実施要項に従って、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして当該国の行政機関等の長等が定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)を国の行政機関等の長等に提出することにより、申込みを行うものとする。
2
官民競争入札に参加する国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するものとする。
第13条
1
国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者(会計法第29条の6第1項ただし書の場合その他最も有利な申込みをした者を落札者として決定することが不適当な場合として政令で定める場合にあっては、次に有利な者)を落札者として決定するものとする。
3
国の行政機関等の長等は、前二項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由及び申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。
第14条
【民間競争入札実施要項】
1
国の行政機関等の長等は、公共サービス改革基本方針において民間競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めなければならない。
2
民間競争入札実施要項は、民間競争入札の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑨
公共サービス実施民間事業者が、民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第20条第1項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
⑩
公共サービス実施民間事業者が民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第20条第1項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項
第15条
【準用】
第10条、第11条第1項、第12条並びに第13条第1項及び第3項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。この場合において、第12条中「第9条第2項第5号」とあるのは「第14条第2項第5号」と、「前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第1項」と、「その評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「その評価を行うものとする」と、第13条第1項中「前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも」とあるのは「前条の評価に従い、」と、「有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も」とあるのは「最も」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、「政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの」と読み替えるものとする。
第16条
【官民競争入札実施要項】
1
地方公共団体の長は、第8条に規定する実施方針において官民競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、官民競争入札実施要項を定めることができる。
2
官民競争入札実施要項は、官民競争入札の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
⑫
公共サービス実施民間事業者が地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第23条において準用する第20条第1項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により地方公共団体が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。第18条第2項第10号において同じ。)に関する事項
第17条
【準用】
第10条から第13条までの規定は、地方公共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。この場合において、第10条第5号中「第22条第1項」とあるのは「第23条において準用する第22条第1項」と、同条第12号及び第11条第3項中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは「第47条第1項に規定する合議制の機関」と、第12条中「第9条第2項第5号に規定する評価の基準に従って、前条第1項」とあるのは「前条第1項」と、「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「第47条第1項に規定する合議制の機関の議を経なければならず、第16条第2項第5号に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、第13条第1項中「会計法第29条の6第1項ただし書の場合その他最も」とあるのは「最も」と、同条第3項中「政令」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
第18条
【民間競争入札実施要項】
1
地方公共団体の長は、第8条に規定する実施方針において民間競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、民間競争入札実施要項を定めることができる。
第19条
【準用】
第10条、第11条第1項、第12条並びに第13条第1項及び第3項の規定は、地方公共団体の長が実施する民間競争入札について準用する。この場合において、第10条第5号中「第22条第1項」とあるのは「第23条において準用する第22条第1項」と、同条第12号中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは「第47条第1項に規定する合議制の機関」と、第12条中「第9条第2項第5号に規定する評価の基準に従って、前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第1項」と、「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「第18条第2項第5号に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、第13条第1項中「前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも」とあるのは「前条の評価に従い、」と、「有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者(会計法第29条の6第1項ただし書の場合その他最も」とあるのは「最も有利な申込みをした者(最も」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、「政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは「規則で定めるもの」と読み替えるものとする。
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参照条文
第20条
【契約の締結等】
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参照条文
第2条 第9条 第14条 第16条 第18条 第21条 第22条 第23条 第24条 第31条 第33条 第33条の2 第33条の3 第34条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第5条 第7条 厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則第2条 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第2条 第3条 戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第2条 第3条 納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第2条 第3条
第22条
【契約の解除等】
1
第23条
【地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用】
前三条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。この場合において、第20条第1項中「第13条第1項(第15条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第17条及び第19条において準用する第13条第1項」と、同条第2項及び第21条第3項中「政令」とあるのは「規則」と、同条第2項及び前条第3項中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは「第47条第1項に規定する合議制の機関」と、同条第1項第1号ロ中「第9条第2項第3号若しくは第10条」とあるのは「第16条第2項第3号若しくは第17条において準用する第10条」と、「第14条第2項第3号若しくは第15条」とあるのは「第18条第2項第3号若しくは第19条」と、同号ヘ中「第26条第1項」とあるのは「第28条において準用する第26条第1項」と、同号ト中「第27条第1項」とあるのは「第28条において準用する第27条第1項」と、同項第2号中「対象公共サービス」とあるのは「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス若しくは地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」と読み替えるものとする。
第25条
【秘密保持義務等】
1
公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第26条
【報告の徴収等】
第27条
【国の行政機関等の長等の指示等】
第31条
【国家公務員退職手当法の特例】
1
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(以下この項において「職員」という。)のうち、国の行政機関等の長等が第20条第1項の契約を締結した日の翌日から当該契約に係る対象公共サービスの第9条第2項第2号に規定する実施期間又は第14条第2項第2号に規定する実施期間(以下この項において「実施期間」という。)の初日以後一年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該対象公共サービスを実施する公共サービス実施民間事業者に使用される者(当該対象公共サービスに係る業務に従事するものに限る。以下この項において「対象公共サービス従事者」という。)となるための退職(同法第4条第1項又は第5条第1項の規定に該当する退職に限る。次項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き対象公共サービス従事者として在職した後引き続いて実施期間の末日の翌日までに再び職員となった者(以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する同法第2条の4の規定による退職手当に係る同法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
2
再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第2条の4の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下この項において「基礎在職期間」という。)には、同条第2項の規定にかかわらず、特定退職に係る退職手当(以下この条において「先の退職手当」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。
3
再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第2条の4の規定による退職手当の額は、第1号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。ただし、その額が第3号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。
①
国家公務員退職手当法第2条の4から第6条の4まで及び附則第21項から第23項まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第3項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第5項から第8項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第4項並びに国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第3条から第6条までの規定により計算した額
4
前三項の規定は、再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第14条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。)又は同法第15条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。
5
再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第3項本文の規定により計算するものに限る。次項及び第7項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第13条第1項から第3項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第11条第2号に規定する退職手当管理機関(次項及び第7項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、第3項本文の規定により計算した額から同項第3号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。この場合において、先の退職手当に関し同法第13条第1項から第3項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。
6
再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第14条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第15条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第14条第1項若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。
7
再任用職員が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。
第32条
【職業安定法の特例】
1
次に掲げる公共職業安定所の業務(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者であって特定業務を実施する施設において職業紹介事業を行うものは、職業安定法第30条第1項の許可を受けた者でなければならない。
2
前項の公共サービス実施民間事業者が、特定業務を実施する施設において職業紹介事業を行う場合において当該職業紹介事業に関し国以外の者から手数料又は報酬を受けないときは、当該職業紹介事業については、職業安定法第32条の11の規定は適用しない。
第33条
【国民年金法等の特例】
1
国民年金法第87条第1項に規定する保険料(以下この条において「保険料」という。)の収納に関する業務のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受けて保険料の納付に関する業務(以下この条において「納付受託業務」という。)を実施するものとする。
①
国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納期限までに納付しないもの(以下この条において「保険料滞納者」という。)に対し、保険料が納期限までに納付されていない事実の通知及び納付されていない理由の確認を行う業務
3
前項の公共サービス実施民間事業者については、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなして、同条第3項から第5項まで並びに同法第92条の4及び第92条の5の規定を適用する。この場合において、同法第92条の3第3項中「第1項第2号の規定による指定をしたときは」とあるのは「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条第1項に規定する特定業務の実施について同法第20条第1項の契約を締結したときは」と、同法第92条の4第1項中「前条第1項」とあるのは「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条第1項」とする。
6
公共サービス実施民間事業者が実施する特定業務に従事する者(以下この条において「特定業務従事者」という。)は、面接の方法により第1項第2号に掲げる業務を行うに当たり、日本年金機構の理事長が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
8
公共サービス実施民間事業者は、特定業務を実施するに当たり、偽りその他不正の手段を用いることその他の保険料滞納者の保護に欠け、又は特定業務の適正を害するおそれがあるものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
9
日本年金機構の理事長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第20条第1項の契約を解除することができる。
第33条の2
【不動産登記法等の特例】
1
法務大臣は、次に掲げる登記所の業務(以下この条において「特定業務」という。)を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。
②
不動産登記法第120条第1項の規定に基づく同項に規定する地図等(以下この号において単に「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付及び同法第120条第2項の規定に基づく地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧に係る業務
③
不動産登記法第121条第1項の規定に基づく同項の図面の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付及び同条第2項の規定に基づく同条第1項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧に係る業務
⑤
不動産登記法第149条第1項の規定に基づく同項に規定する筆界特定書等(以下この号において単に「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付及び同条第2項の規定に基づく筆界特定書等(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次号において同じ。)の閲覧に係る業務
⑥
不動産登記法第149条第2項の規定に基づく同法第145条に規定する筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧(前号の筆界特定書等の閲覧を除く。)に係る業務(同項ただし書の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
⑦
商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び同法第11条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同条の書面の交付に係る業務
⑩
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第8条において準用する不動産登記法第119条第1項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第8条において準用する不動産登記法第119条第2項の規定に基づく同項の書面の交付並びに外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第8条において準用する不動産登記法第121条第2項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同項ただし書の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
⑪
抵当証券法第41条において読み替えて準用する不動産登記法第119条第1項の規定に基づく同項の抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付並びに抵当証券法第41条において読み替えて準用する不動産登記法第121条第2項の規定に基づく同項の抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同項ただし書の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
3
公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の特定業務に従事する者(以下この条において「特定業務従事者」という。)又は特定業務従事者であった者は、第25条第1項に規定する秘密を漏らし、又は盗用することとならない場合であっても、特定業務の実施に関して知り得た情報を、特定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
4
特定業務従事者は、登記官が管理する帳簿、書類及び電磁的記録その他の国が管理する設備及び物品であって、特定業務の用に供するものについて、使用、保管その他の取扱いをするときは、これを適正に行わなければならない。
7
法務大臣は、前項の規定により特定業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、官民競争入札等監理委員会に通知するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。
第33条の3
【刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例】
1
法務大臣は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下この項において「刑事収容施設法」という。)第3条に規定する刑事施設並びに刑事収容施設法第287条第1項の規定によりこれに附置された労役場及び監置場(以下この項において「刑事施設等」という。)の運営に関する業務のうち次に掲げるものであって、当該刑事施設等の被収容者等(刑事収容施設法第2条第1号、第174条第2項、第288条及び第289条第1項に規定する被収容者、刑事施設にとどまる者、労役場留置者及び監置場留置者をいう。以下この項において同じ。)の犯罪的傾向その他の事情を勘案し、当該業務を民間事業者に実施させることとしても当該刑事施設等における被収容者等の収容及び処遇に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの(以下この条において「特定業務」という。)を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。
①
刑事収容施設法第34条第1項(刑事収容施設法第174条第2項、第288条及び第289条第1項(以下この項において「滞留者等関係規定」と総称する。)において準用する場合を含む。)の規定による検査(写真の撮影及び指紋の採取並びにこれらに準ずるものとして政令で定める検査に限る。)の実施に係る業務
②
刑事収容施設法第44条(滞留者等関係規定において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査(刑事収容施設法第33条第1項第5号に規定する書籍等(以下この号において単に「書籍等」という。)の内容に係るものを除く。)の実施及び刑事収容施設法第70条第1項(滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定により書籍等の閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するための刑事収容施設法第44条の規定による書籍等の内容に係る検査の補助に係る業務
③
刑事収容施設法第47条第1項、第48条第5項及び第52条(これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)並びに第132条第3項及び第4項並びに第133条(これらの規定を刑事収容施設法第136条(刑事収容施設法第145条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第138条(刑事収容施設法第289条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第12号において同じ。)、第141条、第142条、第144条(刑事収容施設法第174条第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第288条及び第289条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。同号において同じ。)(以下この項において「未決拘禁者等関係規定」と総称する。)において準用する場合を含む。)の規定による物品その他の物の引渡しの実施に係る業務
⑤
刑事収容施設法第61条第1項及び第66条第5項(これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定によるものを含む。)の実施に係る業務
⑥
刑事収容施設法第73条第1項(滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の目的を達成するための被収容者等の行動の監視及び刑事施設等の警備(いずれも被収容者等の行動の制止その他の被収容者等に対する有形力の行使を伴うものを除く。)に係る業務
⑦
刑事収容施設法第75条第1項及び第154条第2項(これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による検査(身体に係るものを除く。)の実施並びにこれらの規定により取り上げられた所持品の一時保管に係る業務
⑫
刑事収容施設法第127条第1項(刑事収容施設法第144条、第288条及び第289条第3項において準用する場合を含む。)、第133条(未決拘禁者等関係規定において準用する場合を含む。)、第135条第1項(刑事収容施設法第138条及び第142条において準用する場合並びに刑事収容施設法第145条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第140条第1項の規定による検査の補助(当該検査の補助として信書の内容を確認する者がその信書を発受する個人を識別することができないようにすることその他の個人情報の適正な取扱いを確保するための方法として法務大臣が定める方法によるものに限る。)に係る業務
5
法務大臣は、前項の規定により特定業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、官民競争入札等監理委員会に通知するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。
第34条
【戸籍法等の特例】
1
地方公共団体は、実施方針を作成し、かつ、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。
①
戸籍法第10条第1項の規定に基づく同項の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書若しくは同法第120条第1項の磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下この号において「戸籍謄本等」という。)の交付(当該戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定に基づく同法第12条の2の除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書若しくは同法第120条第1項の磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下この号において「除籍謄本等」という。)の交付(当該除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等又は除籍謄本等の引渡し
④
住民基本台帳法第20条第1項の規定に基づく同項の戸籍の附票の写し(以下この号において「戸籍の附票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写しの引渡し
⑤
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「印鑑登録証明書」という。)の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し
8
公共サービス実施民間事業者は、特定業務取扱事業所(公共サービス実施民間事業者が特定業務を取り扱う事業所をいう。)に勤務する者が特定業務に関して知り得た情報を当該特定業務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。
第37条
【設置】
国の行政機関等の公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、内閣府に、官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
⊟
参照条文
第38条
【所掌事務】
4
内閣総理大臣又は関係する国の行政機関等の長等は、第2項の規定による勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。この場合において、関係する国の行政機関等の長等が行う通知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。
第47条
1
地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、公共サービスに関して優れた識見を有する者により構成される審議会その他の合議制の機関(次項において「合議制の機関」という。)を置くものとする。
第48条
【競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置】
国は、第24条の規定により公共サービス実施民間事業者が実施することとなる官民競争入札対象公共サービスの実施に従事していた職員を、定員の範囲内において、他の官職(他の国の行政機関に属する官職を含む。)に任用することの促進その他の競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)