• 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令

労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令

平成12年6月7日 改正
労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。
附則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月29日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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