労働基準監督機関令
平成18年2月1日 改正
第1条
【労働基準監督官の任用】
労働基準監督官は、国家公務員法の定めるところにより行われる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者のうちから任用しなければならない。ただし、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が四級以上である者又は同表の適用を受け、かつ、厚生労働大臣が定める条件に該当する者を任用する場合は、この限りでない。
第2条
【労働基準監督官分限審議会の設置等】
第4条
【労働基準監督官分限審議会の議事】
附則
平成11年12月3日
第4条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。