• 労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成14年10月22日 制定
次の各号に掲げる法令の規定により、労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第25条第1項銀行法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項
附則
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

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