動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
平成17年3月29日 制定
第2条
【定義】
1
この省令において「製造販売後調査等」とは、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器(以下「動物用医療機器」という。)の製造販売業者又は外国特例承認取得者(以下「製造販売業者等」という。)が、動物用医療機器の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、検出、確認又は検証のために行う使用成績調査又は製造販売後臨床試験をいう。
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参照条文
第4条
【製造販売後調査等管理責任者】
2
製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者に次に掲げる業務を行わせなければならない。
①
製造販売後調査等業務手順書に基づき、使用成績調査又は製造販売後臨床試験ごとに、実施方法及び評価方法を記載した使用成績調査実施計画書又は臨床試験基準省令第2条第14項に規定する製造販売後臨床試験実施計画書その他製造販売後調査等を行うために必要な事項を文書により定めること。
第6条
【使用成績調査】
1
製造販売業者等は、使用成績調査を実施する場合には、製造販売後調査等業務手順書及び使用成績調査実施計画書等に基づき、製造販売後調査等管理責任者又は製造販売業者等が指定する者にこれを行わせなければならない。
2
製造販売業者等は、使用成績調査を実施する場合には、製造販売後調査等業務手順書に基づき、当該使用成績調査の目的を十分に果たし得る施設に対し、当該使用成績調査の委託を文書により行い、これを保存しなければならない。
3
製造販売業者等は、前項の規定による文書による委託に代えて、第5項に定めるところにより、使用成績調査を実施する施設(以下この条において「調査機関」という。)の承諾を得て、委託を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により行うことができる。この場合において、当該製造販売業者等は、当該文書による委託をしたものとみなす。
①
製造販売業者等の使用に係る電子計算機と、調査機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
ロ
製造販売業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項の規定による委託を電気通信回線を通じて調査機関の閲覧に供し、当該調査機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による委託を受ける旨の承諾又は委託を受けない旨の申出をする場合にあっては、製造販売業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
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参照条文
第7条
【製造販売後臨床試験】
第9条
【製造販売後調査等業務の委託】
2
4
次の表の第一欄に掲げる事項に係る文書については、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定を準用する。この場合において、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項に規定する文書の交付 | 第6条第3項から第6項まで | 使用成績調査を実施する施設(以下この条において「調査機関」という。) | 受託者 |
調査機関 | |||
第2項第4号に規定する指示 | 第6条第3項、第4項第1号、第5項及び第6項 | 使用成績調査を実施する施設(以下この条において「調査機関」という。) | 受託者 |
調査機関 | |||
第2項第7号に規定する報告 | 第6条第3項、第4項第1号、第5項及び第6項 | 製造販売業者等 | 受託者 |
使用成績調査を実施する施設(以下この条において「調査機関」という。) | 製造販売業者等 | ||
調査機関 |